府省令令和8年3月30日

保険業法施行規則等の一部を改正する省令(外国保険会社等に関する規定の準用)

掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.7 - p.8
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号号外第73号
省庁内閣府

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保険業法施行規則等の一部を改正する省令(外国保険会社等に関する規定の準用)

令和8年3月30日|p.7-8|原文を見る

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第百六十条 第四十九条、第五十条、第五十二条の五から第五十三条の三の三まで、第五十三条の四(第二項を除く)、第五十三条の六から第五十三条の十三の二まで、第五十四条の四から第五十四条の六まで及び第五十九条の六の規定は外国保険会社等について、第六十二条の規定は外国保険会社等が契約者配当を行う場合について、第六十三条の規定は外国保険会社等が公正かつ衡平な契約者配当を行うために日本において設ける勘定について、第六十六条の規定は外国保険会社等が日本において積み立てる法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金について、第七十一条の規定は外国保険会社等が日本における保険契約を再保険に付した場合について、第七十三条の規定は外国保険会社等が日本における事業年度に係る毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第七十九条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人について、第八十二条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人が当該外国保険会社等の日本における代表者に提出する意見書について、それぞれ準用する。この場合において、第四十九条中「第四十七条、第四十八条の三及び第四十八条の五」とあるのは「第百三十九条及び第百四十条の三」と、第五十条中「第四十七条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条」とあるのは「第百三十九条及び第百四十条の三並びに第百六十条において準用する第四十九条」と、第五十三条中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、同条第一項中「法第百条の二第一項」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第百条の二第一項」と、同項第一号中「第七十四条第三号」とあるのは「第百五十三条第三号」と、第五十三条の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第一項第一号中「法第九十八条」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第九十八条」と、同条第三項中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等(法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。以下同じ)」と、第五十三条の三中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の三の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の三の三中「業務」とあるのは「日本における業務」と、第五十三条の四中「特定関係者」とあるのは「特殊関係者(法第百九十四条第一項に規定する特殊関係者をいう。以下同じ)」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の六中「特定関係者(第五十三条の二第二項に規定する特定関係者をいう)」とあるのは「特殊関係者」と、同条第三項」とあるのは「第五十三条の四第三項」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の七第一項中「法第九十七条、第九十八条又は第九十九条」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第九十七条、第九十八条
(業務、経理に関する規定の準用)
第百六十条 第四十九条、第五十条、第五十二条の五から第五十三条の三の三まで、第五十三条の四(第二項を除く)、第五十三条の六から第五十三条の十二の二まで、第五十四条の四から第五十四条の六まで及び第五十九条の六の規定は外国保険会社等について、第六十二条の規定は外国保険会社等が契約者配当を行う場合について、第六十三条の規定は外国保険会社等が公正かつ衡平な契約者配当を行うために日本において設ける勘定について、第六十六条の規定は外国保険会社等が日本において積み立てる法第百九十九条において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金について、第七十一条の規定は外国保険会社等が日本における保険契約を再保険に付した場合について、第七十三条の規定は外国保険会社等が日本における事業年度に係る毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第七十九条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人について、第八十二条の規定は外国保険会社等の日本における保険計理人が当該外国保険会社等の日本における代表者に提出する意見書について、それぞれ準用する。この場合において、第四十九条中「第四十七条、第四十八条の三及び第四十八条の五」とあるのは「第百三十九条及び第百四十条の三」と、第五十条中「第四十七条、第四十八条の三、第四十八条の五及び前条」とあるのは「第百三十九条及び第百四十条の三並びに第百六十条において準用する第四十九条」と、第五十三条中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、同条第一項中「法第百条の二第一項」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第百条の二第一項」と、同項第一号中「第七十四条第三号」とあるのは「第百五十三条第三号」と、第五十三条の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第一項第一号中「法第九十八条」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第九十八条」と、同条第三項中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等(法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。以下同じ)」と、第五十三条の三中「営業所又は事務所」とあるのは「日本における支店等」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の三の二中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の三の三中「業務」とあるのは「日本における業務」と、第五十三条の四中「特定関係者」とあるのは「特殊関係者(法第百九十四条第一項に規定する特殊関係者をいう。以下同じ)」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の六中「特定関係者(第五十三条の二第二項に規定する特定関係者をいう)」とあるのは「特殊関係者」と、同条第三項」とあるのは「第五十三条の四第三項」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、第五十三条の七第一項中「法第九十七条、第九十八条又は第九十九条」とあるのは「法第百九十九条において準用する法第九十七条、第九十八条
又は第九十九条」と、「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本に おける顧客」と、同条第二項中「保険であって」とあるのは「日本における保険業に係る保険 であって」と、第五十三条の八及び第五十三条の八の二中「顧客」とあるのは「日本における 顧客」と、第五十三条の九中「資金需要者」とあるのは「日本における資金需要者」と、第五 十三条の十中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における 顧客」と、第五十三条の十一中「業務」とあるのは「日本における業務」と、同条第三号中「顧 客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第四号及び第五号中「保険契約者等」とあるの は「日本における保険契約者等」と、第五十三条の十一の二及び第五十三条の十一の三中「業 務のうち」とあるのは「日本における業務のうち」と、第五十三条の十二の二中「保険契約者」 とあるのは「日本における保険契約者」と、第五十三条の十三第一項中「生命保険会社」とあ るのは「外国生命保険会社等」と、「業務の」とあるのは「日本における業務の」と、同条第二 項中「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」と、「業務」とあるのは「日本におけ る業務」と、第五十三条の十三の二第一項中「生命保険会社」とあるのは「外国生命保険会社 等」と、同条第二項中「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」と、第五十四条の 四から第五十四条の六までの規定中「法第百条の五」とあるのは「法第百九十九条において準 用する法第百条の五」と、「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第五十九 条の六中「法第百十一条第六項」とあるのは「法第百九十九条において読み替えて準用する法 第百十一条第六項」と、「当該保険会社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会 社等の日本における業務」と、第六十二条本文中「保険契約」とあるのは「日本における保険 契約」と、同条第一号中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第六十三 条において準用する第三十条の三第三項中「法第四条第二項第二号」とあるのは「法第百八十 七条第三項第二号」と、第六十六条第一項中「毎決算期において保有する資産」とあるのは「日 本における事業年度に係る毎決算期において日本における資産」と、同条第一項から第三項ま での規定中「帳簿価額」とあるのは「日本における事業年度に係る決算期の帳簿価額」と、第 七十一条第二項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、第七十三条第一項中 「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「保険金等」とあるのは「保険金、返戻 金その他の給付金」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」、「前 条」とあるのは「第百五十二条」と、同条第二項中「法第四条第二項第四号」とあるのは「法 第百八十七条第三項第四号」と、第七十九条第一項中「前条」とあるのは「第百五十七条」と、 第八十二条第一項中「計算書類を承認する取締役会に」とあるのは「業務報告書の提出期限の 三週間前までに」と、同項第一号中「商号又は名称」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、 同項第三号中「前条」とあるのは「第百五十九条」と、同項第四号中「又は社員に対する剰余 金の分配に関する事項」とあるのは「に関する事項」と、同項第五号中「第六十四条第一項の 契約者配当準備金又は第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金」とあるのは「第百四十六 条第一項の契約者配当準備金」と、同項第六号中「第七十九条の二」とあるのは「第百五十七 条の二」と、同条第二項中「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」 と読み替えるものとする。 「条を削る。」
又は第九十九条」と、「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本に おける顧客」と、同条第二項中「保険であって」とあるのは「日本における保険業に係る保険 であって」と、第五十三条の八及び第五十三条の八の二中「顧客」とあるのは「日本における 顧客」と、第五十三条の九中「資金需要者」とあるのは「日本における資金需要者」と、第五 十三条の十中「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における 顧客」と、第五十三条の十一中「業務」とあるのは「日本における業務」と、同条第三号中「顧 客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第四号及び第五号中「保険契約者等」とあるの は「日本における保険契約者等」と、第五十三条の十一の二及び第五十三条の十一の三中「業 務のうち」とあるのは「日本における業務のうち」と、第五十三条の十二の二中「保険契約者」 とあるのは「日本における保険契約者」と、第五十三条の十三第一項中「生命保険会社」とあ るのは「外国生命保険会社等」と、「業務の」とあるのは「日本における業務の」と、同条第二 項中「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」と、「業務」とあるのは「日本におけ る業務」と、第五十三条の十三の二第一項中「生命保険会社」とあるのは「外国生命保険会社 等」と、同条第二項中「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」と、第五十四条の 四から第五十四条の六までの規定中「法第百条の五」とあるのは「法第百九十九条において準 用する法第百条の五」と、「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第五十九 条の六中「法第百十一条第六項」とあるのは「法第百九十九条において読み替えて準用する法 第百十一条第六項」と、「当該保険会社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会 社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」と、第六 十二条本文中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、同条第一号中「保険契約 者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第六十三条において準用する第三十条の三第 三項中「法第四条第二項第二号」とあるのは「法第百八十七条第三項第二号」と、第六十六条 第一項中「毎決算期において保有する資産」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算 期において日本における資産」と、同条第一項から第三項までの規定中「帳簿価額」とあるの は「日本における事業年度に係る決算期の帳簿価額」と、第七十一条第二項中「保険契約」と あるのは「日本における保険契約」と、第七十三条第一項中「保険契約」とあるのは「日本に おける保険契約」と、「保険金等」とあるのは「保険金、返戻金その他の給付金」と、「毎決算期」 とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「前条」とあるのは「第百五十二条」 と、同条第二項中「法第四条第二項第四号」とあるのは「法第百八十七条第三項第四号」と、 第七十九条第一項中「前条」とあるのは「第百五十七条」と、第八十二条第一項中「計算書類 を承認する取締役会に」とあるのは「業務報告書の提出期限の三週間前までに」と、同項第一 号中「商号又は名称」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、同項第三号中「前条」とあるの は「第百五十九条」と、同項第四号中「又は社員に対する剰余金の分配に関する事項」とある のは「に関する事項」と、同項第五号中「第六十四条第一項の契約者配当準備金又は第三十条 の五第一項第一号の社員配当準備金」とあるのは「第百四十六条第一項の契約者配当準備金」 と、同項第六号中「第七十九条の二」とあるのは「第百五十七条の二」と、同条第二項中「取 締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」と読み替えるものとする。
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第二百十条の六の六 法第二百七十一条の二十一の三第一項に規定する内閣府令で定める業務 は、保険関連業務とする。
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