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保険業法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
府省令
令和8年3月30日
保険業法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
掲載日
令和8年3月30日
号種
号外
原文ページ
p.7
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発行機関
金融庁
令番号
号外第73号
省庁
金融庁
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保険業法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和8年3月30日
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ロイの体制の下で実施した監視により、当該対象保険募集人が講ずる措置の適切性に疑義が生じた場合にあっては、当該対象保険募集人が関与する保険金の支払の請求に関する保険金の支払査定の手続を通常よりも厳格に行う方法その他の方法により保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための体制の整備
ハ イ及びロに掲げる措置の実施の方針の策定並びにその概要の適切な方法による公表 (1) イの体制の下で実施した特定大規模乗合損害保険代理店が講ずる措置の状況を監視するための措置に係る記録 (2) ロの体制の下で実施した保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための措置に係る記録
2 前項第四号及び第五号二に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
(業務、経理に関する規定の準用)
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