府省令令和8年3月30日

国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する規則

掲載日
令和8年3月30日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第二号
省庁国家公安委員会

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国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する規則

令和8年3月30日|p.2|原文を見る

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規則
○国家公安委員会規則第二号 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する規則を次のように定める。 令和八年三月三十日 国家公安委員会委員長 赤間 二郎 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する規則 国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号)は、廃止する。 附則 この規則は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
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国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する規則 - 第2頁
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