府省令令和8年3月27日

株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の連結財務諸表に関する規則(貸借対照表等記載事項)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.101 - p.103
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
省庁経済産業省、財務省、内閣府

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株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の連結財務諸表に関する規則(貸借対照表等記載事項)

令和8年3月27日|p.101-103|原文を見る

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無形固定資産特別法上の引当金
ソフトウェア繰延税金負債
のれん支払承諾
使用権資産負債の部合計
その他の無形固定資産(純資産の部)
退職給付に関する資産資本金
繰延税金資産新株式申込証拠金
支払承諾資産危機対応準備金
貸倒引当金特別準備金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計 △
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
株式受取権
新株予約権
非支配株主持分
純資産の部合計
資産の部合計負債及び純資産の部合計
(記載上の注意) 1 株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等について連結して作成する貸借対照表等に関する下記の事項を記載すること。 ① 連結の範囲に関する事項 ② 持分法の適用に関する事項 ③ 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 ④ のれんの償却に関する事項 2 次の事項を注記すること。ただし、特定の科目に関連する注記については、その関連が明らかになるように記載すること。 (1) 継続企業の前提(会社計算規則第100条に規定する継続企業の前提をいう。以下同じ。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提にに関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)は、次に掲げる事項 ① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 ② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 ④ 当該重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しているか否かの別 (2) 次に掲げる会計方針に関する事項 ① 有価証券の評価基準及び評価方法 ② 有形固定資産の減価償却の方法 ③ 外貨建資産等の本邦通貨への換算基準 ④ 貸倒引当金の計上方法 ⑤ 退職給付に係る会計処理の方法 ⑥ ヘッジ会計の方法 ⑦ 金銭の信託の評価基準及び評価方法 ⑧ デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 ⑨ 収益の計上方法(顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容、当該義務に係る収益を認識する通常の時点その他重要な会計方針に含まれると判断したものを記載すること。) ⑩ その他採用した重要な会計方針 ⑪ 子会社等が採用した会計方針のうちに株式会社商工組合中央金庫と異なるものがある場合には、その差異の概要。ただし、その差異が軽微であるときには、この限りでない。 (3) 次に掲げる会計上の見積りに関する事項 ① 会計上の見積りにより当該連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるもの ② 当該連結会計年度に係る連結財務諸表の①に掲げる項目に計上した額 ③ ②に掲げるもののほか、①に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 (4) 会計方針の変更等を行った場合には、会計方針の変更等に関する事項(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第14条の2から第14条の8までの規定に準じて記載すること。ただし、当連結会計年度に係る連結財務諸表のみを表示している場合には、前連結会計年度に係る事項及び1株当たり情報に対する影響額については記載を要しない。) (5) 金融商品の状況に関する事項、金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項及び金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 (6) 次に掲げる賃貸等不動産に関する事項(重要性の乏しいものを除く。) ① 賃貸等不動産の状況に関する事項 ② 賃貸等不動産の時価に関する事項 賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合には、②に掲げる事項について記載することを要しない。 (7) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の6第1項から第3項までに規定する有価証券に関する事項 (8) 債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並
びに貸出条件緩和債権の額並びにこれらの合計額 なお、それぞれの定義は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央 金庫法施行規則第83条第1項第5号ロ(「債権」の定義にあっては、同令第4条第3号ロ) による。
(9) 有形固定資産及び無形固定資産の償却年数又は残存価額を変更したときは、その旨。 ただし、その変更が軽微であるときは、この限りでない。
(10) 有形固定資産の減価償却累計額及び圧縮記帳額
(11) 資産に係る引当金を直接控除した場合における資産の資産科目別の引当金の金額 (一括して注記することが適当な場合にあっては、適宜一括した引当金の金額)
(12) 次に掲げるリースに関する事項(重要性の乏しいものを除く。) ① 会計方針に関する情報 ② リース特有の取引に関する情報
③ 当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降のリースの金額を理解するための情報 株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等が借手である場合は④から⑨までに 掲げる事項について記載し、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等が貸手で ある場合は②及び③に掲げる事項について記載すること。
ファイナンス・リースの借手である株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等 が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行ってい ない場合には、会社計算規則第108条第4項の規定に従い記載すること。
(13) 株式会社商工組合中央金庫の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取 締役、監査役及び執行役に対する株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の金銭 債権があるときは、その総額。ただし、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等 である金融機関との間の総合口座取引における当座貸越及び預金又は商工債を担保と する貸付金(担保とされた預金及び商工債の総額を超えないものに限る。)は、この限り でない。
(14) 株式会社商工組合中央金庫の取締役、監査役及び執行役との間の取引による当該取 締役、監査役及び執行役に対する株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の金銭 債務があるときは、その総額。ただし、預金及び商工債はこの限りでない。
(15) 関係会社(会社計算規則第2条第3項第22号に規定する関係会社をいう。)の株式又は 出資金の総額
(16) 資産が担保に供されている場合には、当該資産の内容及びその金額並びに担保に係 る債務の金額
(17) 重要な係争事件に係る損害賠償義務があるときは、その内容及び金額
(18) 次に掲げる1株当たり情報に関する事項 ① 1株当たりの純資産額(純資産の部分合計から危機対応準備金及び特別準備金を除いた 金額を純資産額として算定し、銭単位で記載すること。また、純資産の部分合計から危 機対応準備金及び特別準備金を除いた金額を純資産額として算定した旨を記載するこ と。)
② 当該連結会計年度又は当該連結会計年度の末日後において株式の併合又は株式の分割 割をした場合には、その旨及び当該連結会計年度の期首に株式の併合又は株式の分割 をしたと仮定して1株当たりの純資産額を算定している旨
(19) 連結会計期間の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結の子会社等の翌
連結会計年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における 当該事象(ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社等については、当 該子会社等の貸借対照表日後に発生した場合における当該事象とする。)
(20) 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第73条第1 項第3号ロに規定する連結自己資本比率
(21) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の9から第15条の11ま でに規定するストック・オプションに関する事項
(22) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の12から第15条の15ま で、第15条の18、第15条の19、第15条の21、第41条及び第63条の3に規定する企業結合 に関する事項
(23) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条の16、第15条の17及び 第15条の20に規定する事業分離に関する事項
(24) 資産の部の有価証券中の社債(株式会社商工組合中央金庫がその元本の償還及び利 息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融 商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)に係る保証債務 の額
(25) 以上のほか、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状態を正確に判 断するために必要な事項
3 特定取引資産及び特定取引負債は、株式会社商工組合中央金庫又はその子会社等が経済 産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条その他法令の規 定により設けた特定取引勘定に係る資産及び負債について記載すること。
4 特定取引勘定を設置している株式会社商工組合中央金庫又はその子会社等の分の商品有 価証券への計数の記載は行わない。
5 特別法上の引当金は、法令の規定に基づき計上し、その法令の条項を注記すること。
6 法令等に基づき、又は株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状態を明ら かにするために必要があるときは、この様式に掲げる科目を細分し又はこの様式に掲げる 科目以外の科目を設け、その性質に応じて適切な名称を付し、適切な場所に記載すること。
7 「その他資産」及び「その他負債」のうち、同一種類の資産及び負債でその金額が資産 総額の100分の5を超えるものについては、その資産及び負債の性質を示す適切な名称を付 した科目を設けて記載すること。ただし「未払法人税等」については、その金額が資産総 額の100分の5を超える場合は科目を設けて記載することとし、「リース負債」、「リース 投資資産」及び「リース負債」については、その金額が資産総額の100分の1を超える場合 は科目を設けて記載し、又は注記すること。
(単位:百万円)
連結損益計算書
( 年 月 日から
年 月 日まで )
コールローン利息及び買入手形利息
買 現 先 利 益
債券貸借取引受入利息
預 け 金 利 息
その他の受入利息
役務取引等収益
特 定 取 引 収 益
その他業務収益
その他経常収益
貸倒引当金戻入益
債権譲渡益
その他の経常収益
経 常 収 益
資金調達費用
預 金 利 息
譲渡性預金利息
債 券 利 息
コールマネー利息及び売渡手形利息
売 現 先 利 息
債券貸借取引支払利息
コマーシャル・ペーパー利息
借 用 金 利 息
短 期 社 債 利 息
社 債 利 息
新株予約権付社債利息
その他の支払利息
役務取引等費用
特 定 取 引 費 用
その他業務費用
営 業 経 費
その他経常費用
貸倒引当金繰入額
その他の経常費用
経 常 利 益
(又は経常損失)
特 別 利 益
固定資産処分益
負 の れ ん 発生益
その他の特別利益
特 別 損 失
固定資産処分損
減 損 損 失
その他の特別損失
税金等調整前当期純利益
(又は税金等調整前当期純損失)
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益
(又は当期純損失)
非支配株主に帰属する当期純利益
(又は非支配株主に帰属する当期純損失)
親会社株主に帰属する当期純利益
(又は親会社株主に帰属する純損失)
(記載上の注記)
1 顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)を注記すること。
(1) 当該連結会計年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項 (2) 収益を理解するための基礎となる情報
(3) 当該連結会計年度及び当該連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 (1)から(3)までに掲げる事項が会計方針に関する事項と同一であるときは、記載することを要しない。
2 次に掲げる1株当たり情報に関する事項を注記すること。
(1) 1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他のこれらに準ずる権利が付された証券又は契約に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額をいう。以下この様式において同じ。)(銭単位)
(2) 当該連結会計年度又は当該連結会計年度の末日において株式の併合又は株式の分割をした場合には、その旨並びに当該連結会計年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して1株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額を算定している旨
3 上記のほか、株式会社商工組合中央金庫及びその子会社等の損益の状態を正確に判断するために必要な事項を注記すること。
4 特定取引収益及び特定取引費用の金額は、株式会社商工組合中央金庫又はその子会社等が経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第18条その他法令の規定により設けた特定取引勘定に係る収益及び費用の金額について記載すること。
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