告示令和8年3月23日
金融庁告示(ソルベンシー・マージン比率に関する様式の記載上の注意)
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ソルベンシー・マージン比率告示に基づく様式の記載事項
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金融庁告示(ソルベンシー・マージン比率に関する様式の記載上の注意)
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(記載上の注意)
この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示において使用する用語の例によるものとする。
1 [略]
2 ロ欄の「円金利50ベーシス・ポイント上昇」には、現在推計の額の計算に用いるイールド・カーブの第一区分において、基準日における日本円の市場金利が50ベーシス・ポイントの幅で上方にパラレル・シフトしたものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額(適格資本の額の参考事項として掲記している経済価値ベースのバランスシートにおける総資産、保険負債の額(MOCEを除く)、現在推計を超えるマージン(MOCE)の額、非保険負債の額及び純資産の額を含む。以下、この様式において同じ。)及び所要資本の額(所要資本の額の内訳として掲記している生命保険リスクの額(ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ(1)に掲げる生命保険リスクの額をいう。以下この様式において同じ。)及び市場リスクの額(ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ(4)に掲げる市場リスクの額をいう。以下この様式において同じ。)を含む。以下、この様式において同じ。)と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、ロ欄に記載する額の計算に当たって、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額については、前段の仮定に基づき算出するイールド・カープを用いて、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額以外の金利の変動に対して感応的な資産の額及び負債の額については、当該イールド・カープと整合的な方法に基づくイールド・カープを用いて計算すること。
[3~6 略]
7 ト欄の「株式・不動産10%下落」には、基準日における株価及び不動産(この様式において、借地権を含む。)価格が10パーセント下落したものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、株式リスク及び不動産リスクの計算の対象となるエクスポージャーにあっては、株式及び不動産以外のものについても、当該株価及び不動産価格の下落による影響を考慮すること。
8 [略]
9 ロ欄からチ欄までに掲げる各シナリオについて、当該シナリオを適用して計算したソルベンシー・マージン比率と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率の差の絶対値が1パーセント未満である場合には、その旨を注記した上で、当該シナリオの欄の記載を省略することができる。この場合において、ロ欄からチ欄までの全ての欄の記載を省略するときには、イ欄の記載を省略することができる。なお、損害保険会社、損害保険会社及びその子会社等、外国損害保険会社等、特定損害保険業免許を受けた免許特定法人並びに損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等にあっては、生命保険リスクの額に重要性が乏しい場合には、「生命保険リスクの額」の項の記載を省略することができる。
(記載上の注意)
この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示において使用する用語の例によるものとする。
1 [同左]
2 ロ欄の「円金利50ベーシス・ポイント上昇」には、現在推計の額の計算に用いるイールド・カーブの第一区分において、基準日における日本円の市場金利が50ベーシス・ポイントの幅で上方にパラレル・シフトしたものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額(適格資本の額の参考事項として掲記している経済価値バランスシートにおける総資産、保険負債の額(MOCEを除く)、現在推計を超えるマージン(MOCE)の額、非保険負債の額及び純資産の額を含む。以下、この様式において同じ。)及び所要資本の額(所要資本の額の内訳として掲記している生命保険リスクの額(ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ(1)に掲げる生命保険リスクの額をいう。以下この様式において同じ。)及び市場リスクの額(ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ(4)に掲げる市場リスクの額をいう。以下この様式において同じ。)を含む。以下、この様式において同じ。)と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、ロ欄に記載する額の計算に当たって、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額については、前段の仮定に基づき算出するイールド・カープを用いて、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額以外の金利の変動に対して感応的な資産の額及び負債の額については、当該イールド・カープと整合的な方法に基づくイールド・カープを用いて計算すること。
[3~6 同左]
7 ト欄の「株式・不動産10%下落」には、基準日における株価及び不動産(この様式において、借地権を含む。)価格が10パーセント下落したものと仮定して計算したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の差額をそれぞれ記載すること。この場合において、株式リスク及び不動産リスクの計算の対象となるエクスポージャーにあっては、株式及び不動産以外のものについても、当該株価及び不動産価格の下落による影響を考慮すること。
8 [同左]
9 ロ欄からチ欄までに掲げる各シナリオについて、当該シナリオを適用して計算したソルベンシー・マージン比率と、イ欄に記載したソルベンシー・マージン比率の差の絶対値が1パーセント未満である場合には、その旨を注記した上で、当該シナリオの欄の記載を省略することができる。この場合において、ロ欄からチ欄までの全ての欄の記載を省略するときには、イ欄の記載を省略することができる。なお、損害保険会社、損害保険会社及びその子会社等、外国損害保険会社等、特定損害保険業免許を受けた免許特定法人並びに損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等にあっては、生命保険リスクの額に重要性が乏しい場合には、「生命保険リスクの額」の項の記載を省略することができる
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