告示令和8年3月23日

保険業法施行規則第百十六条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき金融庁長官が定めるもの(令和七年金融庁告示第七十五号)の一部を改正する件

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.79
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AI要点

保険業法施行規則関連告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名保険業法施行規則関連告示の一部改正

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保険業法施行規則第百十六条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき金融庁長官が定めるもの(令和七年金融庁告示第七十五号)の一部を改正する件

令和8年3月23日|p.79|原文を見る

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○金融庁長官兼抄旨
保険業法施行規則(平成七年大蔵省令第五号)の規定に基づき、保険業法施行規則第百十六条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき保険業法第百三条各号に掲げる銀行等の親会社その他保険会社の保険金等の支払能力の状況の状況の開解をなす上で参考となるべき事項等として金融庁長官が定めるもの(令和七年金融庁告示第七十五号)の一部を次のように改正する。
金融庁長官 伊藤 豊
令和七年三月二十三日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削り又は改める改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその規定の傍線を付した規定を加える。
(別紙様式第二号)[表略](記載上の注意)この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示において使用する用語の例によるものとする。[1~7 略]8 特例企業会計基準等適用法人等における取扱い本様式中に示す項目にかかわらず、特例企業会計基準等適用法人等にあっては、採用する企業会計の基準を明記した上で、その採用する企業会計の基準に従って作成した連結貸借対照表に類するものの項目を用いて、本様式を作成することができる。(別紙様式第四号)(単位:百万円)経済価値ベースのバランスシート(単体ベース)科目[略]財務会計ベースの額資産の部総資産[略]有形固定資産[略]使用権資産[略]無形固定資産[略]使用権資産[略][略](別紙様式第二号)[同左](記載上の注意)この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示において使用する用語の例によるものとする。[1~7 同左][加える。](別紙様式第四号)(単位:百万円)経済価値ベースのバランスシート(単体ベース)科目[同左]財務会計ベースの額資産の部総資産[同左]有形固定資産[同左]リース資産[同左]無形固定資産[同左]リース資産[同左][同左]
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保険業法施行規則第百十六条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき金融庁長官が定めるもの(令和七年金融庁告示第七十五号)の一部を改正する件 - 第79頁
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