告示令和8年3月23日
保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件の一部を改正する件
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
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