府省令令和8年3月23日

保険業法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.77 - p.78
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号令和8年金融庁令第1号
省庁金融庁

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保険業法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年3月23日|p.77-78|原文を見る

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険契約ポートフォリオの通貨を基準通貨とし当該資産の通貨を正味オープン・ポジションの通貨とした変動率に50%を乗じた値のうちいずれか小さい値を乗じた値を当該資産のキャッシュ・フローから控除するものとする。
[一・二 略]
3 [略]
(経費リスクの額)
第六十四条 [略]
2 前項の地理的区分ごとに計算した額は、現在推計の額の計算に用いる直接経費及び間接経費(新契約費を含み、取扱手数料を除く。)が、第一号に定める表の左欄に掲げる地理的区分に応じ、同表の右欄に定める割合で増加し、かつ、現在推計の額の計算で用いるインフレ率が、第二号に定める表の左欄に掲げる地理的区分及び同表の中欄に掲げる期間の区分に応じて、同表の右欄に定める水準で上昇するストレス・シナリオを適用することにより、当該ストレス・シナリオの影響を受ける資産の額及び負債の額を再計算した場合における純資産の減少額(当該額が0を下回る場合にあっては、0とする。)とする。ただし、インフレ率の上昇は、インフレーションに影響を受ける経費のみに適用するものとする。
一 [略]
二 インフレ率の変動水準
地理的区分期間水準(%)
[略]
その他先進国市場基準日より十年間2
基準日より十年経過後1
[略]
3 [略]
(信用リスクの額)
第二百二十八条 第四十五条第一項第一号イ(5)に掲げる信用リスクの額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 各信用エクスポージャーに係る信用リスクの額の合計額(第百三十条に規定する信用エクスポージャーの額に次款第三目に規定するリスク係数を乗じて得られる各信用エクスポージャーの信用リスクの額の合計額をいう。)
[二・三 略]
(返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存している居住用以外の不動産に係るもののリスク係数)
第百四十条 [略]
[2・3 略]
4 第二項のDSC比率は、第一号に定める額を第二号に定める額で除して得た比率をいう。
一 [略]
二元利金返済額(前号と同一の期間における当該不動産に係る信用供与への元利金の返済額をいう。)
契約ポートフォリオの通貨を基準通貨、当該資産の通貨を正味オープン・ポジションの通貨とした変動率に50%を乗じた値のうちいずれか小さい値を乗じた値を当該資産のキャッシュ・フローから控除するものとする。
[一・二 同左]
3 [同左]
(経費リスクの額)
第六十四条 [同左]
2 [同左]
一 [同左]
二 [同左]
地理的区分期間水準(%)
[同左]
その他先進国市場基準日より十年間2
基準日より十年経過後1
[同左]
3 [同左]
(信用リスクの額)
第二百二十八条 [同左]
一 各信用エクスポージャーに係る信用リスク額の合計額(第百三十条に規定する信用エクスポージャーの額に次款第三目に規定するリスク係数を乗じて得られる各信用エクスポージャーの信用リスクの額の合計額をいう。)
[二・三 同左]
(返済が専ら資金使途の目的である不動産からの賃料その他の収入に依存している居住用以外の不動産に係るもののリスク係数)
第百四十条 [同左]
[2・3 同左]
4 [同左]
一 [同左]
二元利金返済額(前号と同一の期間における当該不動産に係る信用供与への元利金の返済額をいう。)
第百七十条 第百六十二条第三号に掲げる「ユーステスト及び経営管理態勢基準」とは、次の各号に定めるものをいう。
第百七十条 [同左]
[一~七 略]
[一~七 同左]
八 内部モデル手法の利用において、内部モデル手法等の変更方針を適切に定めていること。
八 内部モデル手法の利用において、内部モデル手法等の変更方針を適切に定めていること
2 [略]
2 [同左]
附則
附則
第十三条 附則第十条の規定は、特例企業会計基準等適用法人等が第百八十三条第二項において準用する第百七十七条の規定により基準日以前三年内に財政状態計算書(連結の範囲等調整後)において連結の範囲に含まれることとなった第百八十三条第二項において準用する第七条第二項に規定する保険事業に該当する外国の子会社等に係る計算に関して、子会社化直後の特例手法を適用することの承認の申請をする場合に準用する。
第十三条 附則第十条の規定は、特例企業会計基準等適用法人等が第百八十三条第二項において準用する第百七十七条の規定により基準日以前三年内に財政状態計算書(連結の範囲等調整後)において連結の範囲に含まれることとなった第百八十三条第二項において準用する第七条第二項に規定する保険事業に該当する外国の子会社等に係る計算に関して、子会社化直後の特例手法を適用することの承認の申請をする場合に準用する。
[2・3 略]
[2・3 同左]
別表十三(第百十七条第一項第二号、第百三十八条第一項各号、第百五十二条第一項第四号イ及びロ並びに同項第五号関係)
別表十三(第百十七条第一項第二号、第百三十八条第一項各号、第百五十二条第一項第四号イ及びロ並びに同項第五号関係)
[一~四 略]
[一~四 同左]
五 再証券化商品の信用リスクのリスク係数
五 [同左]
格付区分実効残存期間ごとのリスク係数(%)
一年以内一年超二年以下二年超三年以下三年超四年以下四年超五年以下五年超六年以下六年超七年以下七年超八年以下八年超九年以下九年超十年以下十年超十一年以下十一年超十二年以下十二年超十三年以下十三年超十四年以下十四年超
[略]
無格付100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
[略]
格付区分実効残存期間ごとのリスク係数(%)
一年以内一年超二年以下二年超三年以下三年超四年以下四年超五年以下五年超六年以下六年超七年以下七年超八年以下八年超九年以下九年超十年以下十年超十一年以下十一年超十二年以下十二年超十三年以下十三年超十四年以下十四年超
[同左]
無格付100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.
[同左]
備考 表中の[ ]の記載は注である。
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保険業法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第77頁
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