府省令令和8年3月23日

保険業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.84
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号令和7年金融庁令第1号
省庁金融庁

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保険業法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月23日|p.84|原文を見る

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10 連結ベースの計算結果の開示に当たって、連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には、各項について、ロ欄からチ欄までに掲げる各シナリオを原則手法適用会社及び控除合算手法適用子会社に適用した場合の額を記載すること。また、各シナリオの適用に当たり、ソルベンシー・マージン比率告示第百八十二条の規定に基づき、控除合算手法に係る調整係数に変更が生じる場合には、当該調整係数の変更を考慮すること。この場合において、適格資本の額の参考事項として掲記している経済価値バランスシートにおける総資産、保険負債の額(MOCEを除く)、現在推計を超えるマージン(MOCE)の額、非保険負債の額及び純資産の額並びに所要資本の額の内訳として掲記している生命保険リスクの額及び市場リスクの額については、原則手法適用会社について計算した額を記載することとし、「純資産の額」の項と「所要資本の額」の項の間に「控除合算手法適用子会社の適格資本への寄与分の額」の項を、「市場リスクの額」の項の下に「控除合算手法適用子会社の所要資本への寄与分の額」の項を追加すること。なお、「控除合算手法適用子会社の適格資本への寄与分の額」はソルベンシー・マージン比率告示第百七十九条第二項第一号ロに規定する額を、「控除合算手法適用子会社の所要資本への寄与分の額」は同項第二号ロに規定する額をいう。ただし、損害保険会社及びその子会社等並びに損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等にあっては、生命保険リスクの額に重要性が乏しい場合には、「生命保険リスクの額」の項の記載を省略することができる。
(別紙様式第八号)
(第一面)
[表略]
(記載上の注意)
この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示において使用する用語の例によるものとする。
[1・2 略]
3 「基準日の変更」の項には、前事業年度の末日時点から当事業年度の末日時点まで期間が経過したことで生じる、保険負債の割り戻し、保有する資産の期待収益並びにMOCE及び保証とオプションのコストの解放その他の要因による適格資本の変動額を記載すること。
[4~17 略]
(第二面)
[略]
10 連結ベースの計算結果の開示に当たって、連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には、各項について、ロ欄からチ欄までに掲げる各シナリオを原則手法適用会社及び控除合算手法適用子会社に適用した場合の額を記載すること。また、各シナリオの適用に当たり、ソルベンシー・マージン比率告示第百八十二条の規定に基づき、控除合算手法に係る調整係数に変更が生じる場合には、当該調整係数の変更を考慮すること。この場合において、適格資本の額の参考事項として掲記している経済価値バランスシートにおける総資産、保険負債の額(MOCEを除く)、現在推計を超えるマージン(MOCE)の額、非保険負債の額及び純資産の額並びに所要資本の額の内訳として掲記している生命保険リスクの額及び市場リスクの額については、原則手法適用会社について計算した額を記載することとし、「純資産の額」の項と「所要資本の額」の項の間に「控除合算手法適用子会社の適格資本への寄与分の額」の項を、「市場リスクの額」の項の下に「控除合算手法適用子会社の所要資本への寄与分の額」の項を追加すること。なお、「控除合算手法適用子会社の適格資本への寄与分の額」はソルベンシー・マージン比率告示第百七十九条第二項第一号ロに規定する額を、「控除合算手法適用子会社の所要資本への寄与分の額」は同項第二号ロに規定する額をいう。ただし、損害保険会社及びその子会社等並びに損害保険業を主たる事業とする保険持株会社及びその子会社等にあっては、生命保険リスクの額に重要性が乏しい場合には、「生命保険リスクの額」の項の記載を省略することができる。
(別紙様式第八号)
(第一面)
[同左]
(記載上の注意)
この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示において使用する用語の例によるものとする。
[1・2 同左]
3 「基準日の変更」の項には、前事業年度の末日時点から当事業年度の末日時点まで期間が経過したことで生じる、保険負債の割り戻し、保有する資産の期待収益並びにMOCE及び保証とオプションのコストの開放その他の要因による適格資本の変動額を記載すること。
[4~17 同左]
(第二面)
[同左]
備考 表中[ ] の記載は注記である。
附則
(適用時期)
1 この省令は、令和七年三月三十一日から適用する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の保険業法施行規則第五十六条の二第一項第三号若しくは第五号又は保険業法第三十条各号に掲げる銀行等の種別の区分に応じ同号イからハまでに掲げるいずれかの種類の業務を行うことにより得た利益を基礎とする金額(以下この項において「新方式」という。)の算定方法によるべきこととなる。ただし、令和七年四月一日以降に開始する事業年度に係る書類については、同日前に開始する事業年度に係る書類と同様の算定方法(以下この項において「旧方式」という。)により算出された事業年度ごとの書類とすることが、報告等の遅れの理由としてやむを得ないと認められる場合に限り、なお従前の例によることができる。
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保険業法施行規則の一部を改正する省令 - 第84頁
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