府省令令和8年3月23日

保険業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.85
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号令和七年金融庁長官第七七号
省庁金融庁

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保険業法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月23日|p.85|原文を見る

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○金融庁長官裁く号
保険業法施行規則(平成十六年総令第五四号)の規定に基づき、保険業法施行規則第六十六条及び第六十七条等の規定に基づく保険会社の支社等又は担当する課及び適当の外部の認定の格付け担当者 解の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別表第一に掲げる区分を定める省令(令和七年金融庁長官第七七号)の一部を次のように改 正し、令和八年三月二十一日から適用する。
令和八年三月二十三日
金融庁長官 伊藤 豊
次の改正は、改正前欄に掲げる規定の改正後欄に掲げる規定によりなおその効力を有するものとみなされる場合における当該規定の適用については、改正後欄に掲げる規定中「1書類等」とあるのは、「2書類等」とする。
(適格格付機関)(適格格付機関)
第二条 ソルベンシー・マージン比率告示第一条第六号に規定する金融庁長官が別に定める格付第二条 [同左]
機関(以下「適格格付機関」という。)は、次に掲げる格付機関とする。
[一~五略][一~五同左]
六 DBRS[号を加える。]
七 AMBest[号を加える。]
(適格格付機関の格付と格付区分との対応関係)(適格格付機関の格付と格付区分との対応関係)
第三条 ソルベンシー・マージン比率告示第一条第七号に規定する適格格付機関の格付に対応す第三条 [同左]
るものとして金融庁長官が別に定める区分(以下「格付区分」という。)は、次の各号に掲げる
格付の種類に応じ、当該各号の表に定めるとおりとする。ただし、債務者が格付の付与された
債務を履行しないときは、当該格付を付与された債務の格付に対応する格付区分は、当該各号
の規定にかかわらず、債務不履行状態とする。
一個別格付又は債務者信用力格付一 [同左]
格付区分株式会社格付投資情報センター株式会社日本格付研究所ムーディーズ・インベストメンツ・サービスS&Pグローバル・レーティングスフィッチ・レーティングスDBRSAMBest
1AAAAAAAaaAAAAAAAAAaaa
2AAAAAaAAAAAAaa
3AAAAAAa
4BBBBBBBaaBBBBBBBBBbbb
5BBBBBaBBBBBBbb
6BBBBBBb
7CCC以下CCC以下Caa以下CCC以下CCC以下CCC以下ccc以下
格付区分株式会社格付投資情報センター株式会社日本格付研究所ムーディーズ・インベストメンツ・サービスS&Pグローバル・レーティングスフィッチ・レーティングス
1AAAAAAAaaAAAAAA
2AAAAAaAAAA
3AAAAA
4BBBBBBBaaBBBBBB
5BBBBBaBBBB
6BBBBB
7CCC以下CCC以下Caa以下CCC以下CCC以下
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保険業法施行規則の一部を改正する省令 - 第85頁
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