| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
|---|
| (ミドルパケットの加重平均調整後スプレッドの計算) | | (ミドルパケットの加重平均調整後スプレッドの計算) | | | |
| 第二十六条 [略] | | 第二十六条 [同左] | | | |
| [2・3 略] | | [2・3 同左] | | | |
| 4 ミドルパケット資産が、保険契約ポートフォリオと異なる通貨であり、かつ、当該資産の為替リスクが完全にヘッジされている場合には、第一項の計算において当該資産のリスク修正控除後スプレッドを考慮するものとする。この場合においては、当該資産のリスク修正控除後スプレッドからヘッジコストを控除するものとし、ローリングヘッジ(満期のあるデリバティブ取引において、銘柄の乗換え等により満期日以降も継続することでヘッジ期間を延長することをいう。次条第二項第二号において同じ。)を行っているときは、当該ヘッジコストを控除することに加え、ヘッジコスト控除後におけるリスク修正控除後スプレッドに、20%又は別表十四において当該保険契約ポートフォリオの通貨を基準通貨とし当該資産の通貨を正味オープン・ポジションの通貨とした変動率に50%を乗じた値のうちいずれか小さい値を乗じた値を控除するものとする。 | | 4 ミドルパケット資産が、保険契約ポートフォリオと異なる通貨であり、かつ、当該資産の為替リスクが完全にヘッジされている場合には、第一項の計算において当該資産のリスク修正控除後スプレッドを考慮するものとする。この場合においては、当該資産のリスク修正控除後スプレッドからヘッジコストを控除するものとし、ローリングヘッジ(満期のあるデリバティブ取引において、銘柄の乗換え等により満期日以降も継続することでヘッジ期間を延長することをいう。次条第二項第二号において同じ。)を行っているときは、当該ヘッジコストを控除することに加え、ヘッジコスト控除後におけるリスク修正控除後スプレッドに20%又は別表十四において当該保険契約ポートフォリオの通貨を基準通貨、当該資産の通貨を正味オープン・ポジションの通貨とした変動率に50%を乗じた値のうちいずれか小さい値を乗じた値を控除するものとする。 | | | |
| (ミドルパケットの調整後スプレッドの計算) | | (ミドルパケットの調整後スプレッドの計算) | | | |
| 第二十七条 [略] | | 第二十七条 [同左] | | | |
| 2 前項第二号のCFtAにおいて、対応する保険契約ポートフォリオと異なる通貨建ての資産を含む場合には、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、当該資産のキャッシュ・フローを考慮するものとする。この場合においては、ヘッジコストを資産のキャッシュ・フローから控除するものとし、第二号に該当するときは、当該ヘッジコストを控除することに加え、ヘッジコスト控除後における当該資産のキャッシュ・フローに、20%又は別表十四において当該保 | | 2 前項第二号のCFtAにおいて、対応する保険契約ポートフォリオと異なる通貨建ての資産を含む場合には、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、当該資産のキャッシュ・フローを考慮するものとする。この場合においては、ヘッジコストを資産のキャッシュ・フローから控除するものとし、第二号に該当するときは、当該ヘッジコストを控除することに加え、ヘッジコスト控除後における当該資産のキャッシュ・フローに20%又は別表十四において当該保険 | | | |