府省令令和8年3月23日

保険業法施行規則第六十六条及び第六十七条の規定に基づく保険金等の支払能力に関する細則の一部を改正する細則

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号金融庁長官兼六号
省庁金融庁

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保険業法施行規則第六十六条及び第六十七条の規定に基づく保険金等の支払能力に関する細則の一部を改正する細則

令和8年3月23日|p.76|原文を見る

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令和五年○・九五一・〇五
令和六年一・〇〇一・〇五
令和七年一・〇二五一・〇七五
令和八年一・〇五一・〇七五
令和五年○・九五一・〇五
令和六年一・〇〇一・〇五
令和七年一・〇二五一・〇七五
備考 表中の[ ] の記載は注記による。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
法規的告示
○金融庁長官兼六号
保険業法施行規則(平成十年大蔵省令第五号)の規定に基づき、保険業法施行規則第六十六条及び第六十七条の規定に基づく保険金等の支払能力に関する細則の一部を改正する細則を別紙のとおり定めたので、公布する。 令和八年三月二十三日 金融庁長官 伊藤 整
次の改正は、改正前欄に掲げる規定の削除を行う又は改廃を行うため置き換える改正後欄に掲げる規定が適用されるものとなる。
(ミドルパケットの加重平均調整後スプレッドの計算)(ミドルパケットの加重平均調整後スプレッドの計算)
第二十六条 [略]第二十六条 [同左]
[2・3 略][2・3 同左]
4 ミドルパケット資産が、保険契約ポートフォリオと異なる通貨であり、かつ、当該資産の為替リスクが完全にヘッジされている場合には、第一項の計算において当該資産のリスク修正控除後スプレッドを考慮するものとする。この場合においては、当該資産のリスク修正控除後スプレッドからヘッジコストを控除するものとし、ローリングヘッジ(満期のあるデリバティブ取引において、銘柄の乗換え等により満期日以降も継続することでヘッジ期間を延長することをいう。次条第二項第二号において同じ。)を行っているときは、当該ヘッジコストを控除することに加え、ヘッジコスト控除後におけるリスク修正控除後スプレッドに、20%又は別表十四において当該保険契約ポートフォリオの通貨を基準通貨とし当該資産の通貨を正味オープン・ポジションの通貨とした変動率に50%を乗じた値のうちいずれか小さい値を乗じた値を控除するものとする。4 ミドルパケット資産が、保険契約ポートフォリオと異なる通貨であり、かつ、当該資産の為替リスクが完全にヘッジされている場合には、第一項の計算において当該資産のリスク修正控除後スプレッドを考慮するものとする。この場合においては、当該資産のリスク修正控除後スプレッドからヘッジコストを控除するものとし、ローリングヘッジ(満期のあるデリバティブ取引において、銘柄の乗換え等により満期日以降も継続することでヘッジ期間を延長することをいう。次条第二項第二号において同じ。)を行っているときは、当該ヘッジコストを控除することに加え、ヘッジコスト控除後におけるリスク修正控除後スプレッドに20%又は別表十四において当該保険契約ポートフォリオの通貨を基準通貨、当該資産の通貨を正味オープン・ポジションの通貨とした変動率に50%を乗じた値のうちいずれか小さい値を乗じた値を控除するものとする。
(ミドルパケットの調整後スプレッドの計算)(ミドルパケットの調整後スプレッドの計算)
第二十七条 [略]第二十七条 [同左]
2 前項第二号のCFtAにおいて、対応する保険契約ポートフォリオと異なる通貨建ての資産を含む場合には、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、当該資産のキャッシュ・フローを考慮するものとする。この場合においては、ヘッジコストを資産のキャッシュ・フローから控除するものとし、第二号に該当するときは、当該ヘッジコストを控除することに加え、ヘッジコスト控除後における当該資産のキャッシュ・フローに、20%又は別表十四において当該保2 前項第二号のCFtAにおいて、対応する保険契約ポートフォリオと異なる通貨建ての資産を含む場合には、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、当該資産のキャッシュ・フローを考慮するものとする。この場合においては、ヘッジコストを資産のキャッシュ・フローから控除するものとし、第二号に該当するときは、当該ヘッジコストを控除することに加え、ヘッジコスト控除後における当該資産のキャッシュ・フローに20%又は別表十四において当該保険
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保険業法施行規則第六十六条及び第六十七条の規定に基づく保険金等の支払能力に関する細則の一部を改正する細則 - 第76頁
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