マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和8年1月30日|p.63
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(法第百六十三条の五十六第一項の国土交通省令で定める工事)
第七十六条の二十六 法第百六十三条の五十六第一項の国土交通省令で定める工事は、次に掲げ
るものとする。
一 法第八十一条に規定する更新工事
二 建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のため
に共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係
の変更をし、マンション以外の建物とする工事
(新設)
(改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)
第七十六条の二十七 法第百六十三条の五十六第二項第四号の国土交通省令で定めるものは、マ
ンションの専有部分の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分
又は共用部分の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を
行うことが著しく困難なものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(新設)
(認定通知書の様式)
第七十六条の二十八 特定行政庁は、法第百六十三条の五十六第二項の認定をしたときは、速や
かに、別記様式第二十五の九の除却等の必要性に係る認定通知書に前条第一項の申請書の副本
を添えて、申請者に通知するものとする。
(新設)
(認定をした旨の通知書の様式)
第七十六条の二十九 法第百六十三条の五十六第三項の規定による通知は、別記様式第二十五の
十により行うものとする。
(新設)
(許可申請書及び許可通知書の様式)
(新設)
第七十六条の三十 法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可を申請しようとする者は、
別記様式第二十五の十一の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定め
る図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2 特定行政庁は、法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可をしたときは、別記様式第
二十五の十二の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に
通知するものとする。
3 特定行政庁は、法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可をしないときは、別記様式
第二十五の十三の許可しない旨の通知書に、第一項の許可申請書の副本及びその添付図書を添
えて、申請者に通知するものとする。
第五章 敷地分割事業
第四章 敷地分割事業
(認可申請書の添付書類)
(認可申請書の添付書類)
第七十九条 法第百六十八条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書
類を添付しなければならない。
一 (略)
第七十九条 法第百六十八条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書
類を添付しなければならない。
一 (略)
二 前号の土地について法第百六十八条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書
類及び当該土地についての敷地分割決議の内容を記載した書類
二 前号の土地について法第百六十八条第二項の同意を得たことを証する書類及び当該土地に
ついての敷地分割決議の内容を記載した書類
三 法第百六十八条第一項の認可の申請に係る敷地分割決議が法第百六十三条の六十三第二項
の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた敷地分割決議である場合
においては、団地内建物を構成するマンションが被災区分所有法第二条の政令で定める災害
により大規模一部滅失をした要除却等認定マンションであることを証する書類
(新設)