府省令令和8年1月30日

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.48
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第20号
省庁国土交通省

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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月30日|p.48

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(送付図書の表示事項) 第二十八条 法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によ る送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 再生後マンションの附属施設の設計の概要 二 再生後マンションの敷地の設計の概要
(施行者の変動の届出) 第二十九条 法第五十一条第六項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書 に、当該変動の原因である一般承継又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権若 しくは敷地共有持分等の一般承継以外の事由による承継があったことを証する書類を添付し て、都道府県知事等に提出しなければならない。
(権利変換を希望しない旨の申出等の方法) 第三十一条 法第五十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二の権利変 換を希望しない旨の申出書に、自己が再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若し くは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権を有す る者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合 において、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得 たことを証する書類も添付しなければならない。
2 法第五十六条第三項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第三の借家権の取得を 希望しない旨の申出書に、自己が再生前マンションについて法第四条第二項第五号に規定する 借家権者(以下単に「借家権者」という。)であることを証する書類を添付して、これを施行者 に提出しなければならない。
3 (略)
(権利変換計画又はその変更の認可申請手続) 第三十二条 法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、法第 六十六条において準用する法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変 換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県 知事等に提出しなければならない。
一~三 (略)
四 区分所有法第六十九条の規定により同条第一項に規定する特定建物である建替前マンショ ンの建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議を得たことを証する 書類
五 区分所有法第八十一条の規定により同条第一項に規定する特定滅失建物であるマンション (第七号において「特定滅失マンション」という。)の所在していた土地におけるマンション の再建を行うことができるときは、同項に規定する再建承認決議を得たことを証する書類
六 区分所有法第八十二条の規定により同条第一項に規定する特定建物である建替前マンショ ン(次号において「特定マンション」という。)の建替えを行うことができるときは、同項に 規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
七 区分所有法第八十三条の規定により特定マンションの建替え及び特定滅失マンションの所 在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、同項に規定する建替 え再建承認決議を得たことを証する書類
八 (略)
(送付図書の表示事項) 第二十八条 法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によ る送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 施行再建マンションの附属施設の設計の概要 二 施行再建マンションの敷地の設計の概要
(施行者の変動の届出) 第二十九条 法第五十一条第六項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書 に、当該変動の原因である一般承継又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権の 一般承継以外の事由による承継があったことを証する書類を添付して、都道府県知事等に提出 しなければならない。
(権利変換を希望しない旨の申出等の方法) 第三十一条 法第五十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二の権利変 換を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者 であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合にお いて、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得たこ とを証する書類も添付しなければならない。
2 法第五十六条第三項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第三の借家権の取得を 希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションについて法第四条第二項第五号に規定する借 家権者(以下単に「借家権者」という。)であることを証する書類を添付して、これを施行者に 提出しなければならない。
3 (略)
(権利変換計画又はその変更の認可申請手続) 第三十二条 法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、法第 六十六条において準用する法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変 換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県 知事等に提出しなければならない。
一~三 (略)
四 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」とい う。)第六十九条の規定により同条第一項に規定する特定建物(以下単に特定建物という。) である施行マンションの建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議 を得たことを証する書類
(新設)
(新設)
(新設)
五 (略)
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第48頁
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