マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和8年1月30日|p.54
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五 マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行う場合にあっては、当該マンション
敷地売却又は当該マンション除却敷地売却を行うことが、売却等マンションの居住者の居住
環境の改善のために必要であることを証する書類
六 売却等マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する
場合又は売却敷地の区域において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマン
ションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合にあっては、その内容を記載した計
画
七 売却等マンション(認定除却等計画に係る売却決議マンション等を除く。)の除却等をした
後の土地又は売却敷地を売却した後の土地の利用に関する内容を記載した計画
八 法第百十八条第二項第二号に掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場
合においては、当該申請に係るマンションが法第百六十三条の五十六第二項各号のいずれに
も該当しないことを証する書類
2 法第百三十四条第一項の認可を申請しようとするマンション等売却組合(以下この章及び第
百五条第七項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければな
らない。
一 (略)
二 新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合
においては、当該マンション又は土地について法第百三十四条第二項において準用する法第
百十三条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び当該マンション又は土
地についての売却決議の内容を記載した書類
三 前号の場合において、法第百三十四条第一項の認可の申請をしようとする組合が法第百十
八条第二項第一号イからハまでに掲げる事業を行う組合であるときは、新たに売却等マン
ションに追加しようとするマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当
することを証する書類
四 第二号の場合において、新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマン
ション又は土地についての売却決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて
適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議若しくは
区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議、被災区分所
有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十一条第一項の規定によりさ
れた団地内建物敷地売却決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区
分所有法第七十六条第一項の規定によりされた敷地売却決議又は被災区分所有法第十条第二
項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十五条第一項の規定によりされた一括
敷地売却決議であるときは、売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべ
き土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション
又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
五 第二号の場合において、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションについて
マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行うときは、当該マンション敷地売却又
は当該マンション除却敷地売却を行うことが、当該マンションの居住者の居住環境の改善の
ために必要であることを証する書類
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
2 法第百三十四条第一項の認可を申請しようとするマンション敷地売却組合(以下この章及び
第二百五条第七項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければ
ならない。
一 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)