マンションの除却の円滑化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和8年1月30日|p.58
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五 マンションの除却を行うことが、除却マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であることを証する書類
六 除却マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物又はその部分を提供する場合にあっては、その内容を記載した計画
2 法第百六十三条の二十七第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事務所の所在地
二 設立認可の年月日
三 事業年度
四 公告の方法
2 法第百六十三条の二十七第一項の認可を申請しようとするマンション除却組合(以下この章及び第五百五条第九項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又は資金計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
二 認可を申請しようとする組合が法第百六十三条の二十七第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3 法第百六十三条の三十第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 権利消滅期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類
二 認可を申請しようとする組合が法第百六十三条の三十第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
第七十六条の五 (電磁的方法による議決権行使の承諾等)
第三条の二の規定は、法第百六十三条の九第二項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
第七十六条の六 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第三条の四の規定は、法第百六十三条の九第六項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
第七十六条の七 (公告事項)
法第百六十三条の十三第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事務所の所在地
二 設立認可の年月日
三 事業年度
四 公告の方法
2 法第百六十三条の二十七第二項において準用する法第百六十三条の十三第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 事務所の所在地及び設立認可の年月日
二 組合の名称、除却マンションの名称又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
三 前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
四 定款又は資金計画の変更の認可の年月日
第七十六条の八 (組合員名簿の記載事項)
第十八条の規定は、法第百六十三条の十八第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「令第三条第一項」とあるのは、「令第三十五条の二第一項」と読み替えるものとする。
(新設)
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