府省令令和8年1月9日

装置型式指定規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第5号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

装置型式指定規則の一部を改正する省令

令和8年1月9日|p.21

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和8年1月9日金曜日官報(号外第5号)
11
第三号様式(特別な表示)(第六条関係)
第三号様式(特別な表示)(第六条関係)
(略)
(略)
(単位:inリメートル)
(単位:1111111リメートル)
定{
19
11
特定装置の種類
1.0
類類
10
(略)
(略)
第二条第三号の二の空気入りゴムタイ44
8以上
(略)
10
Co
11
十五
装置第二条1414第二条第三号の七のかじ取装
第二条第二条第三号の七のかじ取装(略)(略)
第二条10第二条1001010第二条第三号の七のかじ取装
1111105-第二条第三号の七のかじ取装
1,,1111110第二条第三号の七のかじ取装
101010011110第二条第三号の七のかじ取装9
191910099第二条第三号の七のかじ取装9
1.8({第二条第三号の七のかじ取装1119特定装富士の種類
91419({9第二条第三号の七のかじ取装9
1111100第二条第三号の七のかじ取装910100
1111cil第二条第三号の七のかじ取装11XX特定装富士の種類
1111○車第二条第三号の七のかじ取装11({
1013)第二条第三号の七のかじ取装105**特定装富士の種類
111119第二条第三号の七のかじ取装二十11
1010141111
19919**1114
1919一七14++
19101910特定装富士の種類1..
101014
19の乗員保護装置及び感電防止(19(199886
19の乗員保護装置及び感電防止11100(19(199886特定装富士の種類種{
1019の乗員保護装置及び感電防止100(19(199886
1919の乗員保護装置及び感電防止(19(19988610特定装富士の種類類類
19の乗員保護装置及び感電防止(19(19988610
の乗員保護装置及び感電防止(19(199886**)(19(199886**)
の乗員保護装置及び感電防止192.
の乗員保護装置及び感電防止2.
の乗員保護装置及び感電防止14
の乗員保護装置及び感電防止14
(略)
8以上
10
14
10
11
1,
10
19
((
19
11
11
11
14
11
10
19
10
11
19
11
19
19
70
14
)
第二
Th
1,1
JU
19
14
19
11
11
11
14
11
10
19
)
10
14
19
11
10
19
}(
19
199
11
装置
(略)
(略)
(略)
(装置型式指定規則の一部改正)
第三条装置型式指定規則の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の価額で囲んだ部分をこれに対応する改正使欄に掲げる規定がの前線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正書欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線
を付した規定(以下この条において一対象規定」という。)。、改正前欄に掲げる規定規規設正法欄に掲げる対象規定だとして移動し、改正接欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げ
ていないものは、 これを加える。
改正後
改 正 前
(特定装置の種類)
第二条
第二条 法第七十五条の三第一項の国土交通省令で定める特定装置は、 次のとおりとする。
一~十二の二(略)
11二の三 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち仕切り装置 (前面衝突等による衝撃を
受けた場合において、積載物品等が運転者室又は客室へ移動することを抑制する装置をいう。
以下同じ。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及
び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに、限る。)
十三~五十(略)
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第五条法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるも
のとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大
臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部
品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づい
て行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基
づき行う認定によるものとする。
(特定装置の種類)
第二条法第七十五条の三第一項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。
~十二の二 (略)
(新設)
十三~五十(略)
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第五条
法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるも
のとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大
臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部
品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づい.
て行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基
づき行う認定によるものとする。
読み込み中...
装置型式指定規則の一部を改正する省令 - 第21頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →