装置型式指定規則の一部を改正する省令
令和8年1月9日|p.21
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令和8年1月9日金曜日官報(号外第5号)
11
第三号様式(特別な表示)(第六条関係)
第三号様式(特別な表示)(第六条関係)
(略)
(略)
(単位:inリメートル)
(単位:1111111リメートル)
定{
19
11
特定装置の種類
1.0
類類
10
(略)
(略)
第二条第三号の二の空気入りゴムタイ44
8以上
(略)
10
Co
11
十五
| 装置 | 第二条 | 14 | 14第二条第三号の七のかじ取装 | | | |
| | 第二条 | | 第二条第三号の七のかじ取装 | (略) | (略) | |
| 第二条10 | 第二条100 | 10 | 10第二条第三号の七のかじ取装 | | | |
| | 11 | 11 | 105-第二条第三号の七のかじ取装 | | | |
| 1,, | 11 | | 11110第二条第三号の七のかじ取装 | | | |
| 10 | 10 | 100 | 11110第二条第三号の七のかじ取装 | 9 | | |
| 19 | 19 | 1009 | 9第二条第三号の七のかじ取装 | 9 | | |
| 1.8 | | ({ | 第二条第三号の七のかじ取装11 | 19 | 特定装富士の種類 | |
| 9 | 1419 | ({9 | 第二条第三号の七のかじ取装9 | | | |
| 11 | 11 | 100 | 第二条第三号の七のかじ取装910 | 100 | | |
| 11 | 11 | cil | 第二条第三号の七のかじ取装11 | XX | 特定装富士の種類 | |
| 11 | 11 | ○車 | 第二条第三号の七のかじ取装11 | ({ | | |
| 10 | | 13 | ) | 第二条第三号の七のかじ取装10 | 5 | **特定装富士の種類 | |
| 11 | | 11 | 19 | 第二条第三号の七のかじ取装二十 | 11 | | |
| 10 | 10 | | 14 | | 1111 | | |
| 199 | 19 | | ** | | 1114 | | |
| 19 | 19 | 一七 | | | 14++ | | |
| 1910 | 1910 | | | | | 特定装富士の種類1.. | |
| 10 | 1014 | | | | | | |
| 19の乗員保護装置及び感電防止 | (19(199886 | | | | | | |
| 19の乗員保護装置及び感電防止 | | 11100(19(199886 | | | | | 特定装富士の種類種{ |
| 1019の乗員保護装置及び感電防止 | 100(19(199886 | | | | | | |
| 1919の乗員保護装置及び感電防止 | | (19(19988610 | | | | | 特定装富士の種類類類 |
| 19の乗員保護装置及び感電防止 | (19(19988610 | | | | | |
| の乗員保護装置及び感電防止 | (19(199886**) | (19(199886**) | | | | | |
| の乗員保護装置及び感電防止192. | | | | | | | |
| の乗員保護装置及び感電防止2. | | | | | | |
| の乗員保護装置及び感電防止14 | | | | | | | |
| の乗員保護装置及び感電防止14 | | | | | | |
| | | | | | (略) | |
| | | | | 8以上 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 10 | |
| | | | | | |
14
10
11
1,
10
19
((
19
11
11
11
14
11
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10
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14
)
第二
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1,1
JU
19
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11
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10
14
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19
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19
199
11
装置
(略)
(略)
(略)
(装置型式指定規則の一部改正)
第三条装置型式指定規則の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の価額で囲んだ部分をこれに対応する改正使欄に掲げる規定がの前線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正書欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線
を付した規定(以下この条において一対象規定」という。)。、改正前欄に掲げる規定規規設正法欄に掲げる対象規定だとして移動し、改正接欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げ
ていないものは、 これを加える。
改正後
改 正 前
(特定装置の種類)
第二条
第二条 法第七十五条の三第一項の国土交通省令で定める特定装置は、 次のとおりとする。
一~十二の二(略)
11二の三 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち仕切り装置 (前面衝突等による衝撃を
受けた場合において、積載物品等が運転者室又は客室へ移動することを抑制する装置をいう。
以下同じ。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及
び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに、限る。)
十三~五十(略)
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第五条法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるも
のとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大
臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部
品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づい
て行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基
づき行う認定によるものとする。
(特定装置の種類)
第二条法第七十五条の三第一項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。
~十二の二 (略)
(新設)
十三~五十(略)
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第五条
法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるも
のとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大
臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部
品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づい.
て行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基
づき行う認定によるものとする。