府省令令和6年10月25日

建築基準法施行規則等の一部を改正する国土交通省令

掲載日
令和6年10月25日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第5号
省庁国土交通省

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建築基準法施行規則等の一部を改正する国土交通省令

令和6年10月25日|p.65

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明治三十五年三月二十一日 第三種郵便物認可
のは「第三条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第八条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。)、第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項、法第八十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第六条第七項」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と読み替えるものとする。 第三条のうち、建築基準法施行規則第三条の二の改正規定の次に次の改正規定を加える。 改 正 後 (指定確認検査機関に対する確認の申請等) 第三条の三 第一条の三(第七項及び第九項を除く。)の規定は、法第六条の二第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について、第一条の四の規定は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた場合について準用する。この場合においては、第一条の三第一項中「法第六条第一項」とあるのは「法第六条の二第一項」と、同項第一号⑶中「建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)」とあり、並びに第一条の三第四項第一号ハ⑵、第八項及び第十一項並びに第一条の四(見出しを含む。)中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と、第一条の三第四項及び第一条の四中「法第六条第一項の」とあるのは「法第六条の二第一項の」と読み替えるものとする。 2~4 (略) 第三条のうち、建築基準法施行規則第三条の四の改正規定、同令第六条の三の改正規定及び同令第八条の二の改正規定を次のように改める。 改 正 前 (指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等) 第三条の四 法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第八条に規定する書類を添えて行わなければならない。 2 法第六条の二第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条各号において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 一 申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の二様式による通知書に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第六条の三
○ のは「第三条」と、「添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。)、第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。」とあるのは「添付書類」と、同条第四項中「法第六条第七項、法第八十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と、「第一条の三」とあるのは「第三条」と、「添付書類、法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類」とあるのは「添付書類」と、同条第五項中「法第六条第七項」とあるのは「法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第七項」と読み替えるものとする。 改 正 前 (指定確認検査機関に対する確認の申請等) 第三条の三 第一条の三(第七項及び第九項を除く。)の規定は、法第六条の二第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について、第一条の四の規定は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた場合について準用する。この場合においては、第一条の三第一項中「第一条の四中「法第六条第一項」とあるのは「法第六条の二第一項」と、同項第一号⑶中「建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)」とあり、並びに第一条の三第四項第一号ハ⑵、第八項及び第十一項並びに第一条の四(見出しを含む。)中「建築主事等」とあるのは「指定確認検査機関」と、第一条の三第四項中「法第六条第一項の」とあるのは「法第六条の二第一項の」と読み替えるものとする。 2~4 (略) 改 正 前 (指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等) 第三条の四 法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第六条に規定する書類を添えて行わなければならない。 2 法第六条の二第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条各号において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 一 申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の二様式による通知書に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、法第六条の三
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建築基準法施行規則等の一部を改正する国土交通省令 - 第65頁
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