府省令令和6年6月28日

建築基準法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.115
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第5号
省庁国土交通省

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建築基準法施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.115

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2・3 (略)
4 法第六条第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 一 別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)イ(略) ロ 申請に係る建築物の計画に法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物の計画に令第百四十六条第一項第三号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類 ハ 申請に係る建築物の計画に含まれる建築設備が次の(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類 (1)・(2)(略) 二〜四(略)
(一)~(五)(略)(い)
(ろ)
(六)法第三十三条の規定が適用される避雷設備図書の種類明示すべき事項
(略)(略)
(七)~(十九)(略)避雷設備の構造詳細図
(略)日本産業規格A四二〇一一一九九二又は日本産業規格A四二〇一一二〇〇三の別
(略)
5~11 (略) 二 (略) (確認済証等の様式等)
第二条 法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二
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建築基準法施行規則の一部を改正する省令 - 第115頁
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