府省令令和7年2月18日
貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.31
号外p.31
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 国土交通省令第5号
- 省庁
- 国土交通省
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貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
令和7年2月18日|p.31
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(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部改正
第二条独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令(平成十五年国土交通省令第百
二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
| 第三条機構に係る通則法第十九条第六項第 | ||||||
| 資の流通の効率化に関する法律第二十三 | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 一・二(略)四~六(略)する。 | ||||
| 十一~十八(略) | 臣に提出する書類とする。一・二(略)成十七年法律第八十五号)四~六(略)(業務方法書の記載事項)する。 | |||||
| 資の流通の効率化に関する法律第二十三 | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 一・二(略)四~六(略)(業務方法書の記載事項) | (監事の調査の対象となる書類)第三条機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。 | |||
| 十法第十三条第一項第十号に規定する物資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項に規定する業務に関する事項 | (監事の調査の対象となる書類)第三条機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。一・二(略) | |||||
| 十法第十三条第一項第十号に規定する物資の流通の効率化に関する法律第二十三 | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | |||||
| 条第一項に規定する業務に関する事項十一~十八(略) | 資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項に規定する業務に関する事項 | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 改正後 | |||
| (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 二物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号) | (監事の調査の対象となる書類)第三条機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。 | ||||
| 十法第十三条第一項第十号に規定する物資の流通の効率化に関する法律第二十三 | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 二物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号) | (監事の調査の対象となる書類)第三条機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。 | |||
| 資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項に規定する業務に関する事項 | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | (監事の調査の対象となる書類)第三条機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。 | ||||
| 十法第十三条第一項第十号に規定する物資の流通の効率化に関する法律第二十三 | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | (監事の調査の対象となる書類)第三条機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大 | ||||
| 資の流通の効率化に関する法律第二十三 | 二物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号) | |||||
| 資の流通の効率化に関する法律第二十三 | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | |||||
| 資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項に規定する業務に関する事項 | 二物資の流通の効率化に関する法律(平第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大 | ||||
| 資の流通の効率化に関する法律第二十三 | 二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大 | |||||
| 資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項に規定する業務に関する事項 | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 二物資の流通の効率化に関する法律(平 | ||||
| 十法第十三条第一項第十号に規定する物資の流通の効率化に関する法律第二十三条第一項に規定する業務に関する事項 | ||||||
| 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項 | ||||||
| る法律第二十条の二第一項に規定する業務に関する事項 | 一・二(略)四~六(略) | |||||
| 通業務の総合化及び効率化の促進1-関す | ||||||
| (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 一・二(略)四~六(略)(業務方法書の記載事項)する。一~九 (略) | |||||
| る法律第二十条の二第一項に規定する業務に関する事項十一~十八(略) | 通業務の総合化及び効率化の促進1-関す | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | (監事の調査の対象となる書類)機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。 | |||
| (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項 | 三流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号) | |||||
| る法律第二十条の二第一項に規定する業務に関する事項 | 十法第十三条第一項第十号に規定する流通業務の総合化及び効率化の促進1-関す | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 三流通業務の総合化及び効率化の促進に | |||
| る法律第二十条の二第一項に規定する業務に関する事項十一~十八(略) | 通業務の総合化及び効率化の促進1-関す | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | (監事の調査の対象となる書類)機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。 | |||
| 三流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号) | 三流通業務の総合化及び効率化の促進に | |||||
| る法律第二十条の二第一項に規定する業 | 通業務の総合化及び効率化の促進1-関す | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。 | 改正前 | ||
| る法律第二十条の二第一項に規定する業 | 十法第十三条第一項第十号に規定する流通業務の総合化及び効率化の促進1-関す | (業務方法書の記載事項)第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | (監事の調査の対象となる書類)機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。 | |||
| 通業務の総合化及び効率化の促進1-関す | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 三流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号) | ||||
| る法律第二十条の二第一項に規定する業 | 通業務の総合化及び効率化の促進1-関す | (監事の調査の対象となる書類)機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大 | ||||
| 通業務の総合化及び効率化の促進1-関す | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | (監事の調査の対象となる書類)機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大 | ||||
| 十法第十三条第一項第十号に規定する流通業務の総合化及び効率化の促進1-関す | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 三流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号) | ||||
| 十法第十三条第一項第十号に規定する流通業務の総合化及び効率化の促進1-関す | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | |||||
| る法律第二十条の二第一項に規定する業 | 三流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号) | 二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大 | ||||
| 通業務の総合化及び効率化の促進1-関する法律第二十条の二第一項に規定する業 | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大 | ||||
| 十法第十三条第一項第十号に規定する流通業務の総合化及び効率化の促進1-関する法律第二十条の二第一項に規定する業 | 第四条機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりと | 三流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号) | 機構に係る通則法第十九条第六項第次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大 | |||
附則
この省令は、 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を
改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する
○国土交通省令第五号
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第三十五条第一項の規定に基づき、
貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷
役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
令和七年二月十八日
国土交通大臣中野洋昌
貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送
及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
(運転者の運送及び荷役等の効率化の実施の原則)
第一条貨物自動車運送事業者等は、物資の流通の効率化に関する法律(以下「法」という。)第三十
二条第一項の基本方針に定められた貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の
運送及び荷役等の効率化の推進の目標を達成するため、その運送する貨物の特性及び従業者の安全
その他の必要な事情に配慮した上で、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図
るための措置を計画的かつ効率的に実施するものとする。
(運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加)
第二条貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる取組を行うことに、より、 法第三十四条に掲げる措
を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同条に掲げる措置として有効であ
ると認められるときは、この限りでない。
一の貨物自動車に複数の荷主の貨物を積み合わせて運送することその他の措置により、輸送網
を集約すること。
二荷主、連鎖化事業者、他の貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者と協議を行うことそ
の他の措置により、配送の共同化を行うこと。
一運送の帰路において貨物自動車に貨物を積載することその他の措置により、貨物自動車の走行
距離に占める貨物を積載した状態における走行距離の割合を増加させること。
四配車計画及び運行計画を作成する機能を有する情報処理システムの導入を行うことその他の措
置により、配車計画又は運行経路の最適化を行うこと。
五輸送する貨物の量に応じた大型の貨物自動車の導入その他の措置により、貨物自動車に積載す
ることができる貨物の重量を増加させること。
(実効性の確保等)
第三条貨物自動車運送事業者等は、前条に規定する取組の実効性を確保するため、次に掲げる措置
を講ずるものとする。
一運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況並びに貨物自動車運送役務の持続可能
な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化(以下この条において「効率化」という。)
のために実施した取組及びその効果を適切に把握すること。
一必要に応じて荷主に対し、複数の荷主の貨物を積み合わせて運送することその他の措置を実施
するために必要な運賃の設定、パレットその他の輸送用器具の利用その他の効率化に資する措置
に関する提案をすること。
二物資の流通に係るデータの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を
統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)を実施することその他の措置により、多様
な主体との連携を通じた効率化のための取組の実施の円滑化を図ること。
四国、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図ること。その際、必要に応じて取引先に対
し協力を求めること。
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