船舶設備規程等の一部を改正する省令の附則
令和7年12月24日|p.88
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附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和八年一月一日(以下「施行日」とい.う。)から施行する。 ただし、 第七条の改正規定は、 公布の日から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条この省令の施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。につい11は、、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下この条及び次条第三項において「新船舶設備
規程」とい.う。)第五条第二項、第百十五条の二十三の三第二項及び第三項、第百十五条の三十三、第百四十六条の八、第百四十六条の二十第二項、第百四十六条の二十
項並びに第百四十六条の四十九の二の規定は、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる
2現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の二十七の二の規定は、適用しない。
◦現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十六の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、19
とができる。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様、船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする
4現存船であって国際航海に従事する船舶であるものに1い10は、、新船舶設備規程第百六十九条の四第一号及び第百六十九条の十一第四四項の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行
われる定期検査又は中間検査の時期までは、 なお従前の例によることができる。
5現存船であって国際航海に従事しない船舶であるものに1.いては、新船舶設備規程第百六十九条の十一第四項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われる定期検査
又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
6現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前五項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところに、よる。
(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条現存船については、一、第二条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下この条におい.て「新規則」という。)第五十一条第六項の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行わ
れる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
2現存船であって国際航海に従事するものに1いては、新規則第五十五条の四四、第五十七条、第五十八条第二項及び第四項並びに第六十一条第四四項の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後
最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、 なお従前の例によることができる。
:現在船であって国際航海に従事しない船舶にこの省令の施行の際現に備え付けられている場合基督基督(この背有の施行の際連又は道地中の船舶に備え付けられる予定のものを合数)であって、新船舶調
設備規程第五編第一章の規定の適用を受けることとなる揚荷装置に、制限荷重を定め、装着して使用する揚貨装具につい11は、、これを引き続き当該船舶の揚貨装置に使用する場合に限り、新規則第五十
七条の規定にかかわらず、 なお従前の例によることができる
4現存船であって国際航海に従事しない.ものに1い10は、、新規則第五十五条の四、第五十八条第四四項及び第六十一条第四項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一月一日以後最初に行われ
る定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
5現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前四項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条現存船については、、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下この条において「新船舶消防規則」とい.う。)第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該現存船について令和十年一
月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
*現在船であって国際航加に従事するものについては、新船船指附指則第五十条第八項の規定にかかわらず、当該現在船について各和十年、月一日以後に損初に行われる企画検査又は中間捜育の時期まで
は、なお従前の例によることができる。
3現存船であって国際航海に従事しないものについては、、新船舶消防規則第五十条第八項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4現存船については、新船舶消防規則第六十三条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
9現存船については、新船舶消防規則第七十条の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、 なお従前の例によることができる。
6現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前五項の規定にかかわらず、管渡官庁の指示するところによる。
(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置
第五条第四条の規定による改正則の海上におけろ人市の安全いための国際条約毎による立書に関する省令の規定により交付を受けている常書帳案で正正書、告物的始始安証書、貨幣船安安定書、国際液
化カスばら硝船調合計書及び高速船安全部書は、同条の規定による改正法の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された族宮船交で置替、貨物船を主設
備証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書及び高速船安全証書とみなす。
(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条現在船については、第八条の規定による改正後の船舶防火構造規則(以下この条において「新船舶防火規則一という。第十条第四項(新船舶舶防次規則第一十条第一項において準用する
む。)及び第十条の二 (新船舶防火規則第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 なお従前の例によることができる
2現有船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該参定又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。