府省令令和7年2月7日

金融商品取引法等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.346
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号不明(本文に明記なし)
省庁財務省

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金融商品取引法等の一部を改正する省令

令和7年2月7日|p.346

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(罰則に関する経過措置)
む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
第三条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
より、 その告知をすることができる。 この場合において、 当該告知は、 施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
:新規則第四卜一三条第二項第一号(新規則第四十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告却をしようとする組合は、施行目的においても、同号の規定の規定の例に
規定により行う新規則第四十三条第一項第二号又は第四十七条第一項第二号に掲げる方法による情報の規供に係る新規則第四十二条第二項第一号(新規則第四十七条第二項において準用する場合を
第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている組合(新規則第一条に規定する組合をいう。以下同じ。)は、、施行日に当該利用者から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の
て準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法 (以下この項において「旧金融商品取引法」とい.う。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法
十七条の二第一項又は第二十七条の四の規定による情報の提供について、この省令の施行の際現に利用者から改正法附則第二十五条の規定による改正市の消費生活協同組合法第十一条の二第二項におい
(施行期日)
附則
5~12(略)
二(略)
一(略)
2・3(略)
(削る)
(削る)
第五十一条(略)
り勧誘する行為とする。
税額等相当額を含む。)とする、
(貸付事業の運営に関する措置)
り債務者に提供された事項の再提供の手数料
(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
(特定共済契約に係る契約締結前の情報の提供等に関する経過措置)
二法令の規定により、金銭の貸付けに関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面
4前項に規定する「債務者の要請により債権者が行う事務の費用」は、次に掲げる費用(消費
定共済契約の締結又は解約に関し、 利用者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問によ
第四十九条準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する厚生労働省令で定める行為は、特
の交付に代えて電磁的方法(第五十三条第一項各号に規定する方法をいう。以下同じ。)によ
第一条この省令は、金融問品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
目」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行月において当該規定によりされたものとみなす。
第二条この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」とい.う。)第四十三条第一項又は第四十七条第一項の規定による請求をしようとする者は、この省令の施行の日(以下「施仁
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金融商品取引法等の一部を改正する省令 - 第346頁
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