中小企業等協同組合法施行規則等の一部を改正する省令
令和7年2月7日|p.253
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[項を削る。]
(特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介に関する禁止行為)
第五十条法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定す
る主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一[略]
[号を削る。]
--〔略〕
2[略]
21法第九条の七の五第二項においていて準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第十
条の規定並びに第三十条の規定は、 前項第二号の規定による書面の交付について準用する。
(特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介に関する禁止行為)
第五十条[同上]
一[同上]
二契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、利用者(特定投資家(法
第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により
特定投資家以外の利用者とみなされる者を除き、法第九条の七の五第二項において準用する
金融商品取引法第三十四条の三第四項(法第九条の七の五第二項において準用する金融商品
取引法第三十四条の四第六項におbyて準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみな
される者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第九条の七の五第二項に
おいて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲
げる事項(契約変更書面を交付する場合にあっては、当該契約変更書面に記載されている事
項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について利用者
の知識、経験、財産の状況及び特定共済契約を締結する目的に照らして当該利用者に理解さ
れるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定共済契約の締結又はその代
理若しくは媒介をする行為
三[同上]
2[同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律〔以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行のH(令和七年四月一日)から施行する。
(特定共済契約に係る契約締結前の情報の提供等に関する経過措置】
第二条この命令の規定による改正後の中小企業英協問組合法施作規則(以下「新規則」という。一第四十四条第一項又は第四十七条の二第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行の旨
(以下「施行日」とい.う。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
後の金融商品取引法(以下この項において「預金融商品取別法」という。第二十七条の二第一項又は第二十条の山の規定による情報の提報の提供について、この命令の施行の際期に利用者から改正法附則法
三十六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法 (以下この項において「旧金融商品取引法」とい.う。)第
二-七条の一、第一項又は第二七条の四第二項において準用する旧金融所取引法第二十四条の二第四項の規定による承諾をを告ている共済事業(新中小企業事務協同組合法第九条の二第十項に規定する其
済事業をいう。次理において同じ、)を行う組合(石中小企業等協同組合法第一条に規定する組合をいう。次項において同じ、一又は共済代理店(新中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項に規定する
共済代理店をいう。次項において同じ。)は、施行日に当該利用者から新中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定
により行う新規則第四-四条第一項第二号又は第四十七条の三第一項第二号に掲げる左法による位報の提供に係る新規則染四-四条第二項第一号一号、新規則第四十七条の二第二項において準用する場合を
含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
*新規則第四-四条第二項第二号 (算規則第四十七条の二第二項において準用する場合を含む。以下この地において同じ、一の規定による告知をしようとする共済事業を行う組合又は其近代理所は、施行
日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該合知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。