府省令令和7年11月28日

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令に伴う省令の一部改正

掲載日
令和7年11月28日
号種
号外
原文ページ
p.167
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号不明(本文に明記なし)
省庁経済産業省

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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令に伴う省令の一部改正

令和7年11月28日|p.167

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5.法第9条第1項第2号から第4号までに掲げる事項につい
て自ら行った評価に関する事項※7
(1)法第9条第1項第2号に掲げる事項について自ら行った評価
に関する事項
(2)法第9条第1項第3号に掲げる事項について自ら行った評価
に関する事項
(3)法第9条第1項第4号に掲げる事項について自ら行った評価
に関する事項
(4)特定デジタルプラットフォームの事業の運営実態を踏まえ、
透明性及び公正性の観点から特に留意して講じた措置に関す
る事項がある場合は、当該事項及びその評価
◆(5)その他法第9条第1項第2号から第4号までに掲げる事項に
ついて自ら行った評価に関する事項
1,,0000000
(記載上の注意)
7.(1)「(1)法第9条第1項第2号に掲げる事項について自ら行
った評価に関する事項」においては、告示(特定デジタルプ
ラットフォーム提供者自ら行動指針を定めた場合にあって
は、告示及び当該行動指針。(3)において同じ。)を踏まPI
た評価について記載すること
(2)「(2)法第9条第1項第3号に掲げる事項について自ら行
った評価に関する事項」においては、次に掲げる事項につい
て記載すること。
①当該開示の状況が利用者にとって明確かつ平易な表現を用
いたものになっていたかどうかについての評価
②第9条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる場合又は第
11条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる場合に該当す
るものと判断した場合において、当該判断に十分な理由が
あったかどうかについての評価
(3)「(3)法第9条第1項第4号に掲げる事項について自ら行
った評価に関する事項」においては、告示を踏まNVた評価11
ついて記載すること。
(4)「(5)その他法第9条第1項第2号から第4号までに掲げ
る事項について自ら行った評価に関する事項」 においては、
自ら行った評価の方法(評価を行った部署、外部の意見を聴
取した場合にあってはそのmm、自ら行った評価に関してKPI
を設定した場合における当該KPIに関する事項その他の評価
の方法に関する事項、特定デジタルプNIットフ+ームの事業
運営の方針や今後の展望を踏まえた自己評価等をいう。)そ
の他の法第9条第1項第2号から第4号までに掲げる事項に
ついて自ら行った評価に関する事項について、任意に記載す
ること。
附則
この省令は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令の施行の日(令和七年十二月十八日)
から施行する。
以上
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令に伴う省令の一部改正 - 第167頁
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