法律令和7年12月12日

児童福祉法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第10号

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児童福祉法の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.8

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第10児童福祉法の一部改正
1電子資格確認に関する事項
(1)医療費支給認定保護者が医療費支給認定
に係る小児慢性特定疾病児童に指定小児慢
性特定疾病医療支援を受けさせるとき、又
は医療費支給認定患者が指定小児慢性特定
疾病医療支援を受けるときは、厚生労働省
令で定めるところにより、医療受給者証の
提示、電子資格確認その他厚生労働省令で
定める方法により、当該指定小児慢性特定
疾病医療支援を受ける者が医療費支給認定
に係る小児慢性特定疾病児童等であること
について、指定小児慢性特定疾病医療機関
の確認を受けるものとする。(第十九条の三
第九項関係)
(2)(1)の「電子資格確認」とは、医療費支給
認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、都
道府県に対し、個人番号カードに記録され
た利用者証明用電子証明書を送信する方法
その他の厚生労働省令で定める方法によ
り、小児慢性特定疾病児童等に係る医療費
支給認定の情報の照会を行い、電子情報処
理組織を使用する方法その他の情報通信の
技術を利用する方法により、都道府県から
回答を受けて当該情報を指定小児慢性特定
疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾
病医療機関に提供し、当該指定小児慢性特
定疾病医療機関から医療費支給認定に係る
小児慢性特定疾病児童等であることの確認
を受けることをいうものとする。(第十九条
の三第十項関係)
(3)国及び都道府県並びに指定小児慢性特定
疾病医療機関その他の関係者は、(2)の電子
資格確認の仕組みの導入その他の医療に関
する給付に係る手続における情報通信の技
術の利用を推進し、もって医療保険各法等
その他医療に関する給付を定める法令の規
定により行われる事務の円滑な実施に資す
るよう、相互に連携を図りながら協力する
ものとする。(第五十六条の六の二関係)
(4)肢体不自由児通所医療費及び障害児入所
医療費の支給に係る電子資格確認の仕組み
の導入について、(1)から(3)までに準じた改
正を行う。(第二十一条の五の三十、第二十
四条の二十一、第五十六条の六の二関係)
2基盤機構等への事務の委託に関する事項
(1)都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療
支援に係る小児慢性特定疾病児童等又は小
児慢性特定疾病児童等であった者の情報の
収集若しくは整理又は利用若しくは提供に
関する事務について、基盤機構又は連合会
に委託することができるものとする。(第十
九条の二十の二第一項関係)
(2)都道府県は、(1)により事務を委託する場
合は、(1)により事務を委託する他の都道府
県、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
法第一条に規定する保険者、当該事務以外
の法令の規定による医療に関する給付に係
る事務を行う者であって厚生労働省令で定
めるもの並びに介護保険法第三条の規定に
より介護保険を行う市町村及び特別区その
他厚生労働省令で定める者と共同して委託
するものとする。(第十九条の二十の二第二
項関係)
(3)市町村は、肢体不自由児通所医療費に係
る障害児又は障害児であった者の情報の収
集若しくは整理又は利用若しくは提供に関
する事務について、基盤機構又は連合会に
委託することができるものとする。(第二十
一条の五の三十関係)
(4)都道府県は、障害児入所医療費に係る障
害児又は障害児であった者の情報の収集若
しくは整理又は利用若しくは提供に関する
事務について、基盤機構又は連合会に委託
することができるものとする。(第二十四条
の二十一関係)
(5)(3)及び(4)により事務を委託する場合につ
いて、(2)に準じた改正を行う。(第二十一条
の五の三十、第二十四条の二十一関係)
読み込み中...
児童福祉法の一部を改正する法律 - 第8頁
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