府省令令和7年10月22日

医薬品医療機器等法の一部を改正する省令(法第三十八条の四等の規定)

掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号不明(本文に明記なし、文脈より厚生労働省令と推測)
省庁厚生労働省

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医薬品医療機器等法の一部を改正する省令(法第三十八条の四等の規定)

令和7年10月22日|p.6

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(法第三十八条の四の規定による報告)
第三十条の三十三の二十八法第三十八条の四に規定する厚生労働省令で定める者は、供給確保
医薬品等(法第三十七条第一項に規定する供給確保医薬品等をいう。)の製造販売業者(医薬品
医療機器等法第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者をいう。)、製造業者(医
薬品医療機器等法第十三条第一項の医薬品の製造業の許可を受けた者をtoう。)又は卸売販売業
者(医薬品医療機器等法第三十四条第一項の卸売販売業の許可を受けた者をいう。)を構成員に
含む団体とする。
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2法第三十八条の四の規定による報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。
(法第三十八条の七第二項の厚生労働省令で定める方法)
第三十条の三十三の二十九法第三十八条の七第二項の規定により、厚生労働大臣から医薬品調
剤等情報(同条第一項に規定する医薬品調剤等情報をいう。)の提供を求められた場合には、社
会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三1.三年法律第
百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。 以下この条におい
て同じ。)は、、当該情報を、電子情報処理組織(社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団
体連合会が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と厚生労働省
が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録を提出する方法により提出しなければ
ならない。
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医薬品医療機器等法の一部を改正する省令(法第三十八条の四等の規定) - 第6頁
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