府省令令和7年10月22日

薬事工業生産動態統計調査規則の一部改正に関する省令

掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号不明(本文に明記なし、文脈より厚生労働省令と推測)
省庁厚生労働省

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薬事工業生産動態統計調査規則の一部改正に関する省令

令和7年10月22日|p.6

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(新設)
(薬事工業生産動態統計調査規則の一部改正)
第三条薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(定義)
第三条 この省令で 「医薬品」 とは、 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に
第三条
関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。この条及び第五条において「医薬品医療機器等
法」という。)第二条第一項に規定する医薬品(原薬たる医薬品、専ら動物のために使用される
ことが目的とされている物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第一条の二第三項第二号に規定する薬局製造
2-4(略)
販売医薬品を除く。)を10う。
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薬事工業生産動態統計調査規則の一部改正に関する省令 - 第6頁
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