府省令令和7年10月22日

保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正(別表等)

掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号不明(本文に明記なし、文脈より厚生労働省令と推測)
省庁厚生労働省

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保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正(別表等)

令和7年10月22日|p.6

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(略)
(使用医薬品及び歯科材料)
第十九条保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方しては、
ならない。。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭
和三十五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する治験(以下「治験」という。)に係る
診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合
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(略)
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保険医療機関及び保険医療養担当規則の改正(別表等) - 第6頁
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