府省令令和7年10月22日

保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正に関する省令

掲載日
令和7年10月22日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号不明(本文に明記なし、文脈より厚生労働省令と推測)
省庁厚生労働省

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保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正に関する省令

令和7年10月22日|p.6

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(保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正)
第四条
第四条保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(定義)
第三条この省令で「医薬品」とは、、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。この条及び第五条において「医薬品医療機器等
法」という。)第二条第一項に規定する医薬品(原薬たる医薬品、専ら動物のために使用される
ことが目的とされている物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第一条第三項第二号に規定する薬局製造販売
医薬品を除く。)を10う。
2-4(略)
(使用医薬品及び歯科材料)
第十九条保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方しては
ならない.。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭
和三十五年法律第百四十五号)第二条第十八項に規定する治験(以下「治験」という。)に係る
診療において、 当該治験の対象とされる薬物を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合
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保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正に関する省令 - 第6頁
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