特定建設工事共同企業体としての競争参加資格に関する公告
令和7年10月6日|p.60
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(イ)同種工事2
・新築、増築又は外壁改修を含む工事
①建物用途戸建住宅を除く用途
②構造問わない
③工事規模問わない
④階数問わない
※新築、増築とは、躯体及び仕上を含む建
築一式工事とする。
※外壁改修とは、建築物の外壁改修(塗装
工事のみの改修は除く)とする。
※外壁改修面積とは、建物1棟(渡り廊下
等で接続した建物は、それらを1棟と見
なす)当たりの外壁改修面積の合計とす
る。
ウ次に掲げる基準を満たす主任技術者又は
監理技術者を本工事に配置できること。期
間及び専任の要否は関係法令等による。
なお、本工事は、余裕期間を設定した工
事であり、契約締結日の翌日から工事の始
期までの間は、主任技術者又は監理技術者
の配置を要しない。
また、受注者は、工事の継続性・品質確
保等に支障がないと認められる場合におい
て、監督職員との協議により、監理技術者
又は主任技術者を変更できるものとする。
(ア)1級建築施工管理技士、一級建築士又
はこれと同等以上の資格を有する者であ
ること。ただし、特定建設工事共同企業
体の代表者以外の構成員については、2
級建築施工管理技士(躯体、仕上げの種
別は除く。)又は二級建築士以上の資格を
有する主任技術者を配置するものとす
る。
なお、「これと同等以上の資格を有する
者」とは、1級建築施工管理技士又は一
級建築士と同等以上の能力を有するもの
と国土交通大臣が認めた者とする。
(イ)平成22年度から申請書及び資料の提出
期限までに完成し、引渡が完了した次の
①の基準を満たす工事を元請として施工
した工事経験(公共・民間工事を問わな
い。)を有すること。ただし、特定建設工
事共同企業体の代表者以外の構成員が配
置する技術者の工事経験は問わない.
ただし、請負代金額が500万円未満の
工事における工事経験は含まないものと
する。
なお、共同企業体の構成員としての工
事経験は、出資比率20%以上の場合のも
のに限る。
また、当該工事経験が北海道開発局、
国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方
整備局の発注した工事に係るものである
場合にあっては、工事成績評定点が65点
未満であるものを除く。
①同種工事
・新築、増築又は改修を含む建築工事
(a)建物用途問わない
(b)構造問わない
(c)工事規模問わない
(d)階数問わない
(ウ)監理技術者にあっては、監理技術者資
格者証及び監理技術者講習修了証を有す
る者であること。
(6)出資比率は、全ての構成員が、均等割の10
分の6以上の出資比率であるものとする。
(7)代表者の要件は、より大きな施工能力を有
する者であって、かつ、出資比率が構成員中
最大である者とする.
7競争参加資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての有効期間
は、競争参加資格を決定したときから契約の相
手方が確定されたときまでとする。
8資格審査申請書類
(1)提出書類及び提出部数
ア一般競争(指名競争)参加資格審査申請
書(特定建設工事共同企業体)1部
イ特定建設工事共同企業体協定書(写し)
1部
(2)申請書類の作成に用いる言語日本語
(3)申請書類の入手方法申請書類は、次のア
ドレスにアクセスして得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg
koujikanri/u23dsn0000000vlh.html
9資格審査結果の通知
資格決定通知書により通知する。
10その他
(1)共同企業体の名称は、函館地方合同庁舎改
修25建築その他工事〇〇・△△・××特定建
設工事共同企業体とする。
(2)共同企業体の資格審査を申請する者は、併
せて支出負担行為担当官北海道開発局開発監
理部長が別に公告する入札参加資格の確認を
受けるものとする。
(3)申請手続の照会先は、次の場所とする。
ア北海道開発局事業振興部工事管理課
イ北海道開発局営繕部営繕管理課