政府調達令和7年10月6日

北海道開発局函館地方合同庁舎改修25建築その他工事一般競争入札公告

掲載日
令和7年10月6日
号種
政府調達
原文ページ
p.49 - p.50
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年10月6日発行の官報(政府調達 第185号)に掲載された政府調達・入札公告です。北海道開発局による「函館地方合同庁舎改修25建築その他工事」の入札公告。掲載ページ: p.49 - p.50。

公共機関情報
北海道開発局
官報公開記録 110
公共機関記録を見る
公告種別
入札公告
品目
函館地方合同庁舎改修25建築その他工事
抽出された基本情報
発行機関北海道開発局
調達機関北海道開発局出典: p.49 - p.50 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目函館地方合同庁舎改修25建築その他工事出典: p.49 - p.50 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.49 - p.50 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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北海道開発局函館地方合同庁舎改修25建築その他工事一般競争入札公告

令和7年10月6日|p.49-50

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年10月6日
支出負担行為担当官
北海道開発局開発監理部長梶本洋之
◎調達機関番号020◎所在地番号01
○開発営繕第1号
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名函館地方合同庁舎改修25建築その
他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案
件)
(3)工事場所北海道函館市
(4)工事内容本工事は、既存庁舎の改修を行
う工事である。
建物用途庁舎
構造・階数鉄筋コンクリート造地上7階
地下1階塔屋2階
建物規模延べ面積8.430m2
工事内容外壁改修、建具改修、他
(5)工期工事の始期から518日間(但し、工
事の始期は、令和8年4月1日までの間で設
定すること。)
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の
確保を図るため、事前に建設資材、労働者確
保等の準備を行うことができる余裕期間を設
定した工事である。
(6)本工事は、資料の提出及び入札等を電子入
札システムにより行う。ただし、電子入札シ
ステムによりがたいものは、発注者の承諾を
得て紙入札方式に代えることができる。
(7)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、紙契約方式に代えるものとす
る。
(8)本工事が、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の
再資源化等の実施が義務づけられた工事に該
当する場合、契約に当たり分別解体等の方法
解体工事に要する費用、再資源化等をするた
めの施設の名称及び所在地並びに再資源化等
に要する費用を契約書に記載する必要がある
ことから、設計図書等に記載された処理方法
及び処分場所等を参考に積算した上で入札す
ること。また、分別解体等の方法等を契約書
に記載するために、落札者は落札決定後に発
注者と協議を行うこととする。
(9)本工事は、入札時に施工方法等の提案を受
け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評
価して落札者を決定する入札時VE方式(総
合評価落札方式)の適用工事のうち、品質確
保のための体制その他の施工体制の確保状況
を確認し、施工内容を確実に実現できるかど
うかについて審査し、評価を行う施工体制確
認型総合評価落札方式(技術提案評価型S型)
の試行工事である。また、本工事は、契約締
結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後
VE方式の試行工事である。ただし、入札時
VE方式(総合評価落札方式)に係るものを
除く。
(10)本工事の予定価格が1億円以上の場合にお
いて、いわゆるダンピング受注に係る公共工
事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排
除等の観点から、調査基準価格を下回った価
格をもって契約する場合、重点的に監督・検
査等の強化を行う試行工事である。
(11)本工事は、入札参加者から見積りの提出を
求める「見積活用方式」の試行工事である。
予定価格の算定に必要な項目について見積価
格を記載した見積価格書及び根拠資料の提出
を求め、その妥当性が確認できた見積価格を
予定価格作成のための参考とする工事であ
る。
なお、提出を求める項目は直接工事費のう
ち、防水撤去、外壁撤去、外壁改修(複層塗
材)、内装撤去、躯体改修、電気設備取外し
再取付け及び撤去、仮設、機械設備取外し再
取付け及び撤去とする。
(12)本工事は、入札時積算数量書活用方式の対
象工事である。
(13)遠隔地からの建設資材等の調達費用に対す
る積算方法等について本工事は、遠隔地か
らの建設資材等の調達に係る費用について
調達の実態を反映し契約変更のための積算方
法等を適用する試行工事である。
(14)遠隔地からの労働者確保に要する費用に対
する積算方法等について本工事は、遠隔地
からの労働者確保に要する費用について、労
働者確保の実態を反映して契約変更のための
積算方法等を適用する試行工事である。
(15)現場代理人の常駐義務の緩和現場代理人
の工事現場における常駐義務は、契約締結後、
現場施工に着手するまでの期間等について、
一定の要件の下で緩和される。
(16)本工事は、発注者に提出する工事書類の簡
素化を図る工事である。
(17)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に
対して、週休2日について取り組む内容を協
議したうえで工事を実施する週休2日促進工
事である。詳細は現場説明書「工事における
週休2日の促進についてによる。
(18)本工事は、受注者が入札時又は工事中に施
工合理化技術(ただし、発注者指定の技術を
除く。)に関する技術提案を行い、履行による
効果が確認された場合、請負工事成績評定要
領に基づき評価する工事である。
(19)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用推奨モデル営繕工事の試行対象工事であ
る。試行内容の詳細は、現場説明書による。
(20)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(21)本工事は、受注者の発案によるカーボン
ニュートラルに資する取組を推進する「北海
道インフラゼロカーボン」の試行対象工事で
ある。
(22)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性チェックを実施する試行工事で
ある。
2競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている者又は当
該者を構成員とする特定建設工事共同企業体,
なお、特定建設工事共同企業体については、
北海道開発局長が別に公示する申請方法に基づ
き、特定建設工事共同企業体の資格審査を申請
すること。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
19(号81隻乗船舶船舶船具日輸目日9日9日010号
(2)北海道開発局における工事区分「建築」に
係る一般競争参加資格の決定を受けているこ
と(会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされている
者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、北海道
開発局長が別に定める手続に基づく一般競争
参加資格の再決定を受けていること)。
(3)北海道開発局における工事区分「建築」に
係る一般競争参加資格の決定の際に算定した
経営事項評価点数が、1,100点以上であるこ
と(上記(2)の再決定を受けた者にあっては、
当該再決定の際に、経営事項評価点数が、
1,100点以上であること。)。ただし、特定建
設工事共同企業体の場合の代表者以外の構成
員は、経営事項評価点数が、1.100点以上で
あること,
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)企業は、平成22年度から競争参加資格確認
申請書(以下「申請書」という。)及び競争参
加資格確認資料(以下「資料」という。)の提
出期限までに完成し、引渡が完了した次のア
の基準を満たす工事を元請として施工した実
績(公共・民間工事を問わない。)を有するこ
と。特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員については、イの基準を満たす工事を
元請として施工した実績(公共・民間工事を
問わない。)を有すること。
ただし、請負代金額が500万円未満の工事
における施工実績は含まないものとする。
なお、共同企業体の構成員としての実績は、
出資比率が20%以上の場合のものに限る.
また、当該施工実績が北海道開発局、国土
交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の
発注した工事に係るものである場合にあって
は、工事成績評定点が65点未満であるものを
除く。
ア同種工事1
・新築、増築又は外壁改修を含む工事
(ア)建物用途戸建住宅を除く用途
(イ)構造鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋
コンクリート造又は鉄骨造(プレハブを
除く)
(ウ)工事規模新築、増築の場合は、延べ
面積750以上(増築の場合は、増築部
分の延べ面積)。改修の場合は、外壁改
修面積1.000m2以上。
(エ)階数問わない
イ同種工事2
・新築、増築又は外壁改修を含む工事
(ア)建物用途戸建住宅を除く用途
(イ)構造問わない
(ウ)工事規模問わない
(エ)階数問わない
※新築、増築とは、躯体及び仕上を含む建築
一式工事とする。
※外壁改修とは、建築物の外壁改修(塗装工
事のみの改修は除く)とする。
※外壁改修面積とは、建物1棟(渡り廊下等
で接続した建物は、それらを1棟と見なす)
当たりの外壁改修面積の合計とする。
(6)本工事に係る施工計画が適正であること。
この施工計画の提出に当たって、入札説明
書の別冊現場説明書、別冊図面及び別冊仕様
書(以下標準案」という。)の内容について、
これと異なる施工方法等(以下「技術提案」
という。)で施工しようとする場合は、その内
容を示した施工計画を提出すること。
(7)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を本工事に配置できること。期間及
び専任の要否は関係法令等による。
なお、本工事は、余裕期間を設定した工事
であり、契約締結日の翌日から工事の始期ま
での間は、主任技術者又は監理技術者の配置
を要しない。
また、受注者は、工事の継続性・品質確保
等に支障がないと認められる場合において,
監督職員との協議により、監理技術者又は主
任技術者を変更できるものとする。
ア1級建築施工管理技士、一級建築士又は
これと同等以上の資格を有する者であるこ
と。ただし、特定建設工事共同企業体の代
表者以外の構成員については、2級建築施
工管理技士(躯体、仕上げの種別は除く。)
又は二級建築士以上の資格を有する主任技
術者を配置するものとする.
なお、「これと同等以上の資格を有する
者とは、1級建築施工管理技士又は一級
建築士と同等以上の能力を有するものと国
土交通大臣が認めた者とする。
イ平成22年度から申請書及び資料の提出期
限までに完成し、引渡が完了した次のAの
基準を満たす工事を元請として施工した工
事経験(公共・民間工事を問わない。)を有
すること。ただし、特定建設工事共同企業
体の代表者以外の構成員が配置する技術者
の工事経験は問わない.
ただし、請負代金額が500万円未満の工
事における工事経験は含まないものとす
る。
なお、共同企業体の構成員としての工事
経験は、出資比率20%以上の場合のものに
限る。
また、当該工事経験が北海道開発局、国
土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備
局の発注した工事に係るものである場合に
あっては、工事成績評定点が65点未満であ
るものを除く。
A同種工事
・新築、増築又は改修を含む建築工事
(ア)建物用途問わない
(イ)構造問わない
(ウ)工事規模問わない
(エ)階数間わない
ウ監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
(8)申請書及び資料の提出期限の日から開札の
時までの期間に、北海道開発局工事契約等指
名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け
北開局工第1号)に基づく指名停止を受けて
いないこと。
(9)本工事に係る設計業務等の受託者、又は当
該受託者と資本関係若しくは人的関係がない
こと。
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。
(11)北海道開発局が発注した工事区分「建築」
に係る工事のうち、令和5年度から令和6年
度に完成したものがある場合においては、当
該工事に係る工事成績評定点の平均点が65点
以上であること。この実績がない場合は、さ
らに2年度遡った平均点が65点以上であるこ
と。なお、受注実績がない場合については、
工事成績評定点を65点とする。
(12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する者又はこれに準ずるものとして、国
土交通省公共事業等からの排除要請があり、
当該状態が継続している者でないこと。
(13)本工事は、建設業法第26条第3項第2号の
規定の適用を受ける監理技術者の配置を認め
ない。
p.49 / 2
読み込み中...
北海道開発局函館地方合同庁舎改修25建築その他工事一般競争入札公告 - 第49頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

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