政令令和7年10月1日

独立行政法人等登記令及び国家戦略特別区域法施行令の一部改正に関する政令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第28号
発令機関内閣

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独立行政法人等登記令及び国家戦略特別区域法施行令の一部改正に関する政令

令和7年10月1日|p.5

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(独立行政法人等登記令及び国家戦略特別区域法施行令の一部改正)
第九条次に掲げる政令の規定中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に、「外国人の技
能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び
育成就労外国人の保護11関する法律」 に改める。
一独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)別表外国人技能実習機構の項
二国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)別表外国人技能実習機構の項
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独立行政法人等登記令及び国家戦略特別区域法施行令の一部改正に関する政令 - 第5頁
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