政令令和7年10月1日

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正に関する政令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第27号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正に関する政令

令和7年10月1日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正〕
第十一条情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)
の一部を次のように改正する。
第一条中 「外国人技能実習機構」 を 「外国人育成就労機構」 に改める。
別表外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に、関する法律(平成二十八年法律第八
十九号)の項中「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人
の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改め、「及び第三十二条第二項」
を削り、「第三十二条第五項」を「第三十二条第三項」に改める
読み込み中...
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令の一部改正に関する政令 - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/10/1国家公務員共済組合法施行令の一部改正に関する政令同一法令番号政令第27号R7/8/14政党助成法施行規則の一部を改正する政令同一法令番号政令第27号R7/2/10ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件の一部を改正する件に関する政令同一法令番号政令第27号R7/2/10ジェー11共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件に関する政令同一法令番号政令第27号R7/2/5出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令同一法令番号政令第27号
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →