政令令和7年8月14日

政党助成法施行規則の一部を改正する政令

掲載日
令和7年8月14日
号種
号外
原文ページ
p.51
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第27号
発令機関内閣

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政党助成法施行規則の一部を改正する政令

令和7年8月14日|p.51

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第27号様式 (第15条関係)
第27号様式 (第15条関係)
[様式別紙11挿入][
10[様式別紙10挿入][
第29号様式(第15条の2関係)
[新設]
[様式別紙12挿入]
第30号様式(第15条の2関係)。
[新設]
[様式別紙13挿入]
第31号様式 (第16条関係)
第29号様式 (第16条関係)
[様式略]
[様式同左]
第32号様式(第17条の2関係)
[新設]
[様式別紙14挿入]
第33号様式(第24条の3関係)
[新設]
[様式別紙15挿入]
第34号様式(第28条関係)
第30号様式(第28条関係)
[様式略]
[様式同左]
[削る]
第31号様式(第34条関係)
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(政党助成法施行規則の一部改正)
第二条政党助成法施行規則(平成六年自治省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に
従来るというと思うということによって掲げるその標記部分に二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げ
る対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていな1.1
ものは、 これを加える。
後後
目次
[第一章~第四章 略]
第五章報告書等の公表(第三十六条-第三十九条)
第六章 政党交付金の返還等 (第四十条―第四十五条)
第七章雑則(第四十六条-第四十九条)
附則
(政党交付金の交付方法)
第六条〔略]
2法第十一条第三項ただし書(法第二十七条第六項にお(1て準用する場合を含む。)の規定によ
る請求があった場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日に当たる日以後最初に
到来する交付日に、当該請求に係る政党交付金を、当該政党(法第二十七条第一項の規定に該
当する政治団体を含む。以下この章、第三十七条第一項第二号及び第四十五条において同じ。1/
に対してその年分として交付すべき政党交付金の額の範囲内で交付するものとする。ただし、
当該請求のあった日の翌日から起算して十日に当たる日が前項第四号に定める日(同日が日曜
日に当たるときは同日の前々日とし、土曜日に当たるときは同日の前日とする。)後の日である
場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日以内に交付することができるものとす
る。
目次
[第一章~第四章同上]
第五章報告書等の公表(第三十六条第三十七条)
第六章 政党交付金の返還等 (第三十八条―第四十三条)
第七章 (第四十四条)
附則
(政党交付金の交付方法)
第六条[同上]
2法第十一条第三項ただし書 (法第二十七条第六項において準用する場合を含む。)の規定によ
る請求があった場合には、当該請求のあった日の翌日から起算して十日11当たる日以後最初に
到来する交付口に、当該請求に係る政党交付金を、当該政党(法第二十七条第一項の規定に該
当する政治団体を含む。以下この章及び第四十三条において同じ。)に対してその年分として交
付すべき政党交付金の額の範囲内で交付するものとする。ただし、当該請求のあった日の翌日
から起算して十日に当たる日が前項第四号に定める日(同日が日曜日に当たるときは同日の
前々日とし、土曜日に当たるときは同日の前日とする。)後の日である場合には、当該請求のあっ
た日の翌日から起算して十日以内に交付することができるものとする。
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政党助成法施行規則の一部を改正する政令 - 第51頁
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