出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令
令和7年2月5日|p.6
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出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和七年二月五日
内閣総理大臣 石破茂
政令第二十七号
出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令
内閣は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十七条及び第六十七条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一号中「四千円」を「六千円」(当該許可の申請が電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第二百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下この条において同じ。)により行われた場合にあっては、五千五百円)に改め、同条第二号中「四千円」を「六千円」(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、五千五百円)に改め、同条第三号中「八千円」を「一万円」に改め、同条第四号中「三千円」を「四千円」(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、三千五百円)に改め、同条第五号中「六千円」を「七千円」(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、六千五百円)に改め、同条第六号中「二千二百円」を「四千円」に改め、同条第七号中「千百円」を「二千円」に改め、同条第八号中「千二百円」を「二千円」(当該交付の申請が電子申請により行われた場合にあっては、千六百円)に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
一 この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法(以下この項において「入管法」という。)第二十条第二項の規定による申請に対する在留資格の変更の許可に係る手数料
二 施行日前にされた入管法第二十一条第二項の規定による申請に対する在留期間の更新の許可に係る手数料
三 施行日前にされた入管法第二十二条第一項の規定による申請に対する永住許可に係る手数料
四 施行日前にされた入管法第二十六条第一項の申請に対する再入国(数次再入国を含む)の許可に係る手数料
五 施行日前にされた入管法第九条第八項に規定する記録を受けることの希望の申出に係る入管法第九条の二第一項の規定による特定登録者カードの交付に係る手数料
六 施行日前にされた入管法第九条の二第七項の規定による申請に基づく特定登録者カードの再交付に係る手数料
七 施行日前にされた入管法第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料
法務大臣 鈴木馨祐
内閣総理大臣 石破茂