政令令和7年10月1日

国家公務員共済組合法施行令の一部改正に関する政令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第27号
発令機関内閣

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国家公務員共済組合法施行令の一部改正に関する政令

令和7年10月1日|p.5

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(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第七条国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第百三十六号を次のように改める。
百三十六外国人育成就労機構(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施
及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律 (令和六年法律第六十号) 附則第十
五条第DUI項の規定により解散した旧外国人技能実習機構を含む。
第四十三条第二項第百二十一号を次のように改める。
百二十一外国人育成就労機構(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施
及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条第四項の規定により解
散した旧外国人技能実習機構を含む。)
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国家公務員共済組合法施行令の一部改正に関する政令 - 第5頁
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