告示令和7年9月26日

放送受信者等の個人情報保護に関するガイドラインの一部改正(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第一号)

号外p.63

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放送受信者等の個人情報保護に関するガイドラインの一部改正(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第一号)

令和7年9月26日|p.63

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法規的告示
個人情報保護委員会
19示第一号
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七)第六条及び第九条の規定に基づき、放
送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第一号)
の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。
令和七年九月二十六日
個人情報保護委員会委員長手塚悟
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
定の傍線を付した部分のように改める
改正後
改正前
(定義)
第三条〔略]
一[略]
二[略]
「~ハ略」
二放送の受信、放送番組の視聴又はハ
の発信若しくは受信に関し料金 (放送
法第六十四条第四項に規定する受信料
を含む。以下同じ。)又は代金を支払う
ホ[略]
[三~五略]
(漏えい等の報告等)
第十六条〔略」
[一~四 略]
[2・3略]
4第一項本文の規定による報告は、次の各
号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当
該各号に定める方法により行うものとす
る。
一個人情報保護委員会に報告する場合
電子情報処理組織(個人情報保護委員会
の使用に係る電子計算機と報告をする者
の使用に係る電子計算機とを電気通信回
線で接続した電子情報処理組織をいう。
以下この項において同じ。)を使用する方
法(電気通信回線の故障、災害その他の
理由により電子情報処理組織を使用する
ことが困難であると認められる場合に
あっては個人情報の保護に関する法律施
行規則(平成二十八年個人情報保護委員
会規則第三号。以下「規則」という。)別
記様式第一による報告書を提出する方
法、 個人情報保護委員会が別に定める場
合にあってはその方法)
個人情報保護委員会に報告する場合
電子情報処理組織(個人情報保護委員会
の使用に係る電子計算機と報告をする者
の使用に係る電子計算機とを電気通信回
線で接続した電子情報処理組織をいう。
以下この項において同じ。)を使用する方
法(電気通信回線の故障、災害その他の
理由により電子情報処理組織を使用する
ことが困難であると認められる場合に
あっては、個人情報の保護に関する法律
施行規則(平成二十八年個人情報保護委
員会規則第三号。 以下 「規則」 という。)
別記様式第一による報告書を提出する方
法)
(定義)
第三条[同上]
[[同上]
二[同上]
[イ~ハ 同上]
二放送の受信、放送番組の視聴又はハ
の発信若しくは受信に関し料金 (放送
法第六十四条第二項に規定する受信料
を含む。以下同じ。)又は代金を支払う
ホ[同上]
[三~五 同上]
(漏えい等の報告等)
第十六条「同上」
[一~四 同上]
[2・3同上]
4[同上]
二法第百五十条第一項の規定により、法
第二十六条第一項の規定による権限の委
任を受けた総務大臣に報告する場合規
則別記様式第一による報告書を提出する
方法(個人情報保護委員会又は総務大臣
が別に定める場合にあっては、その方法)
[5・6略]
備考表中の[]の記載は注記である。
個人情報保護委員会
二法第百五十条第一項の規定により、法
第二十六条第一項の規定による権限の委
任を受けた総務大臣に報告する場合 規
則別記様式第一による報告書を提出する
方法(総務大臣が別に定める場合にあっ
ては、 その方法)
[5・6同上]
読み込み中...
放送受信者等の個人情報保護に関するガイドラインの一部改正(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第一号) - 第63頁
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