告示令和7年2月20日

株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する省令等(利率の定め等)

掲載日
令和7年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する省令等(利率の定め等)

令和7年2月20日|p.3

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令和七年二月二十日
財務大臣加藤勝信
農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
0.00
0.00
後後
改 正 前
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
1110う。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、 年一分五厘と
し、 同条の年五分以内で主務大臣の定める
11
る。
利率は、 年一分五厘とし、 同条の年六分五
厘以内で主務大臣の定める利率は、 年一分
41
六厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主
務大臣の定める利率は、年二分六厘五毛と
し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、年一分五厘とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
金金
7)
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
第第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法
という。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、年一分四厘と
し、同条の年五分以内で主務大臣の定める
利率は、年一分四厘とし、同条の年六分五
厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分
五厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主
務大臣の定める利率は、年二分五厘五毛と
し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、年一分四厘とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
償還期限
利率率
五年以下
年九厘五毛
五年を超え八年以下
年一分五毛
八年を超え十年以下
年一分一厘五毛
毛|
十年を超え十二年以
年一分二厘五毛
TI
十二年を超え十四年
17
年一分三厘五毛
以下
十四年を超え十六年
年一分四厘五毛
以下
十六年を超え二十五
年一分五厘
年以下
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法 (昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
号の措置を実施するのに必要とするものに
ついては、一の規定にかかわらず、法附則
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる利率とする。
償還期限
利率率
五年以下
年九厘五毛
五年を超え八年以下
年一分五毛
八年を超え十年以下
年一分一厘五毛
12
十年を超え十二年以
14
年一分二厘五毛
毛|
TI
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
償還期限
利率(
七年以下
年八厘五毛
七年を超え九年以下
年九厘五毛
九年を超え十一年以
年一分五毛
TI
十一年を超え十三年
年|
198
十分
198
11
以下
十二年
14
18
十三年を超え十四年
1/7
年一分二厘五毛
1/
以下
十四年を超え十六年
年一分三厘五毛
以下
十六年を超え二十五
年一分四厘
年以下
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
号の措置を実施するのに必要とするものに
ついては、一の規定にかかわらず、法附則
第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還
期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に
掲げる利率とする。
償還期限
利率(
七年以下
年八厘五毛
七年を超え九年以下
年九厘五毛
九年を超え十一年以
年一分五毛
下|
14
11
十一年を超え十三年
17
年|
年一分一厘五毛
以下
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