告示令和6年7月31日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく新規化学物質の告示及び特定新規化学物質の判定結果の公示

号外p.43

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公告概要

新規化学物質の告示及び特定新規化学物質の判定結果

省庁厚生労働省・経済産業省・環境省
件名新規化学物質の告示及び特定新規化学物質の判定結果

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく新規化学物質の告示及び特定新規化学物質の判定結果の公示

令和6年7月31日|p.43

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厚生労働省 ○薬機法薬害医薬品等 課 通 達
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項又は 第六項の規定に基づき、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第五条第四項又は 各新規化学物質の告示にくらべて関する告示(平成十六年三月十二日厚生労働省・経済産業省・環境省 告示第一号)を廃止するので、新規化学物質の告示及び特定新規化学物質の判定結果を公示する。
令和6年7月三十一日
厚生労働大臣 武見 敬三
経済産業大臣 齋藤 健
環境大臣 伊藤信太郎
通し番号化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、同項第2号から第5号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした新規化学物質の名称整理番号
1502メチル=1, 2, 3, 4, 4a, 5, 8, 8a-オクタヒドロ-1, 4:5, 8-ジメタノナフタレン-2-カルボキシラート(4)-2029
1503アルカンチオール(C=9~13、分枝型)を連鎖移動剤とする、ブター1, 3-エジン・プロパー2-エンニトリル共重合体(6)-4092
15042-エチルヘキシル=プロパー2-エノアート・エテニル=アセタート・エテン・ナトリウム=エテンスルホナート・2-ヒドロキシエチル=プロパー2-エノアート・プロパー2-エンアミド・プロパー2-エン酸共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)(6)-4093
1505リチウム=2, 2-ジフルオロー4, 5-ジオキソー1, 3, 2-ジオキサボラン-2-ウイド(5)-7118
1506エタン-1, 2-ジイル=ビス(2-メチルプロパー2-エノアート)・4-エテニルーN-(トリフルオロメタンスルホニル)ベンゼン-1-スルホンアミド・2-メチルプロパー2-エン酸・メチル=2-メチルプロパー2-エノアート共重合物のアンモニウム及びナトリウム塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)(6)-4094
15073-(トリエトキシシリル)プロパン-1-チオールと(ブター1, 3-エジン重合体)の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)(6)-4095
1508アルキル(C=12~15,直鎖型及び分枝型)=2-メチルプロパー2-エノアート・オクタデシル=2-メチルプロパー2-エノアート・N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-2-メチルプロパー2-エンアミド・ヘキサデシル=2-メチルプロパー2-エノアート・8-メチルノニル=2-メチルプロパー2-エノアート・メチル=2-メチルプロパー2-エノアート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)(6)-4096
15092-エチルヘキシル=プロパー2-エノアート・エテニルベンゼン・N,N-ジメチルー2-[(2-メチルプロパー2-エノイル)オキシ]エタン-1-アミニウム=α-スルホナトーω-(トリデシルオキシ)ポリ(オキシエタン-1, 2-ジイル)・2-ヒドロキシエチル=2-メチルプロパー2-エノアート・ブチル=プロパー2-エノアート・プロパー2-エン酸・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)プロパー2-エンアミド・メチル=2-メチルプロパー2-エノアート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)(7)-3969
15102-エチルヘキシル=2-メチルプロパー2-エノアート・エテニルベンゼン・2-ヒドロキシエチル=プロパー2-エノアート・ブチル=プロパー2-エノアート・N-(ブトキシメチル)プロパー2-エンアミド・プロパー2-エン酸・メチル=2-メチルプロパー2-エノアート共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)(6)-4097
1511(η⁵-シクロペンタジエンド)トリス(N-メチルメタンアミンドーκN)ジルコニウム(3)-4740
1512({N¹, N¹′-[アザンジイルジ(エタン-2, 1-ジイル)]ジ(エタン-1, 2-ジアミン)と(アジリジン重付加物)とN¹, N¹′-(エタン-1, 2-ジイル)ジ(エタン-1, 2-ジアミン)とα-(2, 5-ジオキソオキソラン-3-イル)-ω-ヒドロポリ(1, 1-ジメチルエタン-1, 2-ジイル/2, 2-ジメチルエタン-1, 2-ジイル)の反応生成物}と1H, 3H-ナフト[1, 8-cd]ピラン-1, 3-ジオンの縮合反応生成物)とフラン-2, 5-ジオンの縮合反応生成物(7)-3970
1513メチル=6-ホルミルデカヒドロ-1, 4:5, 8-ジメタノナフタレン-2-カルボキシラートとメチル=7-ホルミルデカヒドロ-1, 4:5, 8-ジメタノナフタレン-2-カルボキシラートの混合物(4)-2030
1514エテニル=アセタート・2-ヒドロキシエチル=プロパー2-エノアート・2-フェノキシエチル=プロパー2-エノアート・ブチル=プロパー2-エノアート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)(6)-4098
1515エチル=プロパー2-エノアート・エテニルベンゼン・2-ヒドロキシエチル=プロパー2-エノアート・2-ヒドロキシエチル=2-メチルプロパー2-エノアート・ブチル=プロパー2-エノアート・ブチル=2-メチルプロパー2-エノアート・プロパー2-エン酸・メチル=2-メチルプロパー2-エノアート共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)(6)-4099
1516ナフタレン-1-オール・ビレン-1-オール・4, 4′-(1-フェニルエタン-1, 1-ジイル)ジフェノール・ホルムアルデヒド重縮合物と3-ブロモプロパー1-インのエーテル化縮合反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が10%以下であるものに限る。)(7)-3971
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく新規化学物質の告示及び特定新規化学物質の判定結果の公示 - 第43頁
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