公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の変更
令和6年12月16日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
告示
○財務省
国土交通省
告示第一号
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第十八条第一項の規定に基づき、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成十三年総務省・財務省・国土交通省告示第一号)を次のように変更したので、同条第七項において準用する同条第六項の規定に基づき、公表する。
令和六年十二月十六日
総務大臣 村上誠一郎
財務大臣 加藤勝信
国土交通大臣 中野洋昌
公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針
公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 目次
第1 適正化措置の基本的考え方
第2 入札及び契約の適正化を図るための措置
1 主として入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性の確保に関する事項
(1) 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する情報の公表に関すること
(2) 入札及び契約の過程並びに契約の内容について学識経験を有する者等の第三者の意見を適切に反映する方策に関すること
2 主として入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争の促進に関する事項
(1) 公正な競争を促進するための入札及び契約の方法の改善に関すること
(2) 入札及び契約の過程に関する苦情を適切に処理する方策に関すること
3 主として入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除の徹底に関する事項
(1) 談合情報等への適切な対応に関すること
(2) 一括下請負等建設業法違反への適切な対応に関すること
(3) 不正行為の排除のための捜査機関等との連携に関すること
(4) 不正行為が起きた場合の厳正な対応に関すること
(5) 談合に対する発注者の関与の防止に関すること
4 主としてその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結の防止に関する事項
(1) 適正な予定価格の設定に関すること
(2) 入札金額の内訳書の提出に関すること
(3) 低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の活用に関すること
(4) 入札契約手続における発注者・受注者間の対等性の確保に関すること
(5) 低入札価格調査の基準価格等の公表時期に関すること