告示令和7年2月20日

株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する省令等(利率の定め等)

掲載日
令和7年2月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する省令等(利率の定め等)

令和7年2月20日|p.3

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附則
この省令は、公布の日から施行する。
第二条令和六年における法第十一条の二第
三項の単位数量当たりの第二種最終処分業
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14
工業
務に必要な金額は、次の表のとおりとする。
原子力発電環境整
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11
數數
11
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10
備機構の名称
第第
11
種類
11
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)一
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務務
11
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要要
10
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原子力発電環境環境整
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告示
1財務省
○財務省
告示第一号
農林水産省
株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号) 附則第三十五条の規定に基づき、 平成
財務省
二十年 十五条の規定に基づき、同
農林水産省
条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
読み込み中...
株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する省令等(利率の定め等) - 第3頁
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