政府調達令和7年9月17日
北海道開発局による一般競争入札公告(国道12号白石本通第二電線共同溝PFI事業)
掲載日
令和7年9月17日
号種
政府調達
原文ページ
p.20 - p.23
政府調達p.20-p.23
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出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
令和7年9月17日発行の官報(政府調達 第173号)に掲載された政府調達・入札公告です。北海道開発局による「国道12号白石本通第二電線共同溝PFI事業」の入札公告。掲載ページ: p.20 - p.23。
公告種別
入札公告
品目
国道12号白石本通第二電線共同溝PFI事業
期限
2025/10/22
抽出された基本情報
発行機関北海道開発局
調達機関北海道開発局出典: p.20 - p.23 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目国道12号白石本通第二電線共同溝PFI事業出典: p.20 - p.23 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
技術提案・申請期限2025/10/02 00:00出典: p.20 - p.23 / 現在の公告本文 / 技術提案・申請期限 · 境界確認済み
政府調達分類コード41、42出典: p.20 - p.23 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
連絡先電話 011-611-0194出典: p.20 - p.23 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み
抽出された基本情報
- 発行機関
- 北海道開発局
- 調達機関
- 北海道開発局出典: p.20 - p.23 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 品目
- 国道12号白石本通第二電線共同溝PFI事業出典: p.20 - p.23 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
- 技術提案・申請期限
- 2025/10/02 00:00出典: p.20 - p.23 / 現在の公告本文 / 技術提案・申請期限 · 境界確認済み
- 政府調達分類コード
- 41、42出典: p.20 - p.23 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
- 連絡先
- 電話 011-611-0194出典: p.20 - p.23 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み
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北海道開発局による一般競争入札公告(国道12号白石本通第二電線共同溝PFI事業)
令和7年9月17日|p.20-23
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年9月17日
支出負担行為担当官
北海道開発局札幌開発建設部長平山大輔
◎調達機関番号020◎所在地番号01
○開発札幌第12号
1事業概要
(1)品目分類番号41、42
(2)事業名国道12号白石本通第二電線共同溝
PFI事業
(3)事業の対象となる公共施設等の種類
①電線共同溝(道路法(昭和27年法律第
180号)第2条第2項の9に定める電線共
同溝(道路附属物)
②道路(車道、歩道等)
③道路附属物(道路照明、道路標識等)
(4)事業場所
自)北海道札幌市白石区本通4丁目北
至)北海道札幌市白石区本通12丁目南
(5)事業内容本事業は、民間資金等の活用に
よる公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年法律第117号。以下「PFI法」
という。)第7条に基づき選定された特定事
業であり、特定事業を実施する者として選定
された民間事業者(以下「事業者」という。)
の提案に基づき、いわゆるBTO(Build-
Transfer-Operate)方式により、電線共同
溝(管路部・特殊部・横断部)、車道、歩道、
道路附属物(以下「本施設」という。)の①調
査・設計業務(調整マネジメント業務(設計
段階)を含む。)、②工事業務(調整マネジメ
ント業務(工事段階)を含む。)、③工事監理
業務、④電線共同溝(管路部・特殊部・横断
部)の維持管理業務(調整マネジメント業務
(維持管理段階)を含む。)を包括的に実施す
るものである.
(6)事業期間事業契約締結日から令和32年3
月31日まで,
2競争参加資格
(1)応募者の構成
①応募者は、1(5)に掲げる業務を実施する
ことを予定する複数の企業によって構成さ
れるグループ(以下「応募グループ」とい
う。)であること。
21号 日 日 日曜日 日 日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日(
②応募グループは、構成される企業(以下
「構成員」という。)の中から代表となる企
業(以下「代表企業」という。)を定め、当
該代表企業が応募手続を行うこと,
③応募グループは、契約締結までに本事業
を行うことを目的とする特別目的会社(会
社法(平成17年法律第86号)に基づく株式
会社。以下「SPC」という。)を設立する
ことを基本とする。
なお、応募グループの全ての構成員が一
定の要件を満たす場合はこの限りではな
い。一定の要件とは、次のアからウまでの
要件を全て満たす場合をいう。
ア会計決算報告において、直近3期が債
務超過でないこと。
イ会計決算報告において、経常収支が3
期連続で赤字でないこと。
ウ3期以上の決算を迎えていること,
④上記③のSPCの設立において、構成員
はSPCに出資すること。
また、SPCへの出資については、次の
アからウまでの要件を満たすこと,
ア構成員は、SPCの株主総会における
全議決権の2分の1を超える議決権を保
有すること。
イ代表企業の議決権保有割合が株主中唯
一最大となること。
ウSPCの株主は、原則として本事業の
事業契約が終了するまでSPCの株式を
保有することとし、あらかじめ北海道開
発局札幌開発建設部(以下「札幌開発建
設部という。)の書面による承諾がある
場合を除き、譲渡、担保権等の設定その
他一切の処分を行ってはならないこと。
⑤SPCを設立する場合は、構成員以外の
者で、事業者より業務を受託し又は請負う
ことを予定する者(以下「協力企業」とい
う。)についても、第一次審査資料の提出時
に協力企業として明記すること。
なお、協力企業とは、SPCの設立にお
いて、SPCに出資しない企業のことであ
る。
⑥応募にあたり、構成員又は協力企業それ
ぞれが、1(5)に掲げる業務のうち、いずれ
を実施するかを明らかにすること。
なお、一者が複数の業務を兼ねて実施す
ること又は業務範囲を明確にした上で各業
務を複数の者で分担することは差し支えな
い。ただし、同一の者又は相互に資本面若
しくは人事面において関連のある者が工事
監理業務と工事業務のうち整備工事業務を
実施することはできない。
また、1(5)に掲げる業務以外の業務を実
施する企業は、実施する業務を明らかにす
ること。
⑦構成員又は協力企業の変更は認めない。
ただし、第二次審査資料の提出期限までに
構成員又は協力企業を変更せざるを得ない
事情が生じた場合は、札幌開発建設部と協
議するものとし、札幌開発建設部が変更を
認めた場合はこの限りではない。また、既
存ストックを活用する工事を行うことと
なった場合は、札幌開発建設部と協議し、
札幌開発建設部の事前の承諾を得た上で、
構成員、協力企業又はその他第三者に対し
て、既存ストックに係る業務を直接委任し
又は請け負わせることができる。
⑧構成員又は協力企業のいずれかが、他の
応募グループの構成員又は協力企業でない
とこ
⑨構成員又は協力企業のいずれかと資本関
係又は人的関係において関連のある者が、
他の応募グループの構成員又は協力企業で
ないこと。
⑩入札に参加しようとする者の間に以下の
基準のいずれかに該当する関係がないこ
と。詳細は入札説明書による。
ア資本関係
イ人的関係
ウその他の入札の適正さが阻害されると
認められる場合
(2)応募者共通の参加資格要件構成員及び協
力企業は、次の①から⑩までの要件を満たさ
なければならない。
①予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
②PF法第9条の規定に該当しない者で
あること。
③第一次審査資料の提出期限の日から開札
の日までの期間に、北海道開発局長から「北
海道開発局工事契約等指名停止等の措置要
領」(昭和60年4月1日付け北開局工第1
号)及び「北海道開発局物品等契約に係る
指名停止等の措置について」(平成13年12月
18日付け北開局会第611号)に基づく指名
停止を受けていないこと。
④警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省公共事業等からの排除要請
があり、当該状態が継続している者でない
とこ
⑤法人税並びに消費税及び地方消費税の滞
納がないこと。
⑥労働保険、厚生年金保険等の適用を受け
ている場合、保険料等の滞納がないこと
⑦会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225
号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者については、手続開始の決定後、
北海道開発局長が別に定める手続に基づく
一般競争(指名競争)参加資格の再決定を
受けていること。
また、決定を受けていない者も第一次審
査資料を提出することはできるが、第二次
審査資料の提出の日までに当該資格の決定
を受けていなければならない。
⑧会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(上記⑦の再決定を受けた者を除く。)でな
いこと。
⑨札幌開発建設部が委託した本事業に係る
アドバイザー業務に携わったパシフィック
コンサルタンツ株式会社及びアンダーソ
ン・毛利・友常法律事務所あるいはこれら
の者と資本関係又は人的関係において関連
のある者でないこと。
⑩札幌開発建設部が設置した「国道12号白
石本通第二電線共同溝PFI事業有識者等
委員会」の委員が属する企業又はその企業
と資本関係又は人的関係において関連のあ
る者でないこと。
⑪上記⑨及び⑩において、「資本関係又は人
的関係においての関連のある者」の詳細は
入札説明書による。
(3)調査・設計企業の参加資格要件構成員又
は協力企業のうち、1(5)に掲げる調査・設計
業務を実施する者(以下「調査・設計企業」
という。)は、次の①から⑥までの要件を満た
さなければならない。ただし、調整マネジメ
ント業務(設計段階)のみを実施する者はこ
の限りでなく、次の②の実績を有する者又は
2(4)に掲げる工事企業の参加資格要件②を満
たす者であれば良いものとする。
①北海道開発局における業種区分「土木関
係コンサルタントに係る令和7・8年度
一般競争(指名競争)参加資格の決定を受
けていること。
②以下に示す業務について、国、特殊法人
等、地方公共団体、地方公社、公益法人又
は大規模な土木工事を行う公益民間企業が
発注した業務で、平成27年度以降公示日ま
でに完了した業務(再委託による業務の実
績は含まない。)において1件以上の実績を
有すること。
・道路法上の道路における電線共同溝の詳
細設計業務
③実績として挙げた個々の業務評定点が60
点以上であること。ただし、「北海道開発局
委託業務成績評定要領(平成7年4月3日
付け北開局工第2号)に基づく業務成績以
外の業務は、この限りではない。
④令和5年度から令和6年度末までに完了
した業務のうち、北海道開発局発注業務(北
海道開発局発注業務の実績が無い場合、国
土交通本省、地方整備局、国土技術政策総
合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合
事務局開発建設部発注業務の同じ業種区
分)の「土木関係コンサルタント業務」の
平均業務評定点が60点以上であること。た
だし、業務の実績がない場合はこの限りで
ない。
⑤業務実績については、我が国及びWTO
政府調達協定締約国その他建設市場が開放
的であると認められる国等以外の国又は地
域に主たる営業所を有する建設コンサルタ
ント等にあっては、我が国における業務実
績をもって判断するものとする。なお、「海
外インフラプロジェクト技術者認定・表彰
制度により認定された海外実績は、国内
における実績と同様に評価する。
⑥次に掲げる基準を満たす管理技術者を配
置できること。なお、「海外インフラプロ
ジェクト技術者認定・表彰制度」により認
定された海外実績は、国内における実績と
同様に評価する。外国資格を有する技術者
(我が国及びWTO政府調達協定締約国そ
の他建設市場が開放的であると認められる
国等の業者に所属する技術者に限る。)につ
いては、あらかじめ技術士相当又はRCC
2 10 100 106 106 106 106.106 106.106
M相当の旧建設大臣認定(建設経済局建設
振興課)又は国土交通大臣認定(不動産・
建設経済局建設市場整備課)を受けている
必要がある。なお、第一次審査資料の提出
期間までに当該認定を受けていない場合に
も第一次審査資料を提出することができる
が、この場合、第一次審査資料の提出時に
当該認定の申請書の写しを提出するものと
し、第二次審査資料の提出の日までに大臣
認定を受け、認定書の写しを提出しなけれ
ばならない。
ア次に掲げるいずれかの資格を有するこ
と。
a技術士(総合技術監理部門(建設)、
建設部門(道路))の資格を有し、技術
士法による登録を行っている者
b国土交通省登録技術者資格(施設分
野:道路、業務:計画・調査・設計)
c土木学会認定技術者(特別上級、上
級、1級)(交通分野コースA、B)の
資格を有する者
b及びcの各項目は国土交通省登録技
術者資格の登録規定に基づき、国土交通
大臣の登録を受けた資格とする。
イ次のいずれかの実績を有すること。
a国、特殊法人等、地方公共団体、地
方公社、公益法人又は大規模な土木工
事を行う公益民間企業が発注した業務
で、平成27年度以降公示日までに完了
した業務のうち、以下に示す業務にお
いて1件以上の実績を有すること。た
だし、再委託による業務及び照査技術
者として従事した業務は除く。
・道路法上の道路における電線共同溝
の詳細設計業務
b過去に業務に関する高度な調査・検
討業務をマネジメントした実務経験を
有する者。(※)
(※)マネジメントした実務経験とは、
例えば、次のいずれかの者に相当す
る程度の経験をいう。
・建設コンサルタント登録規程(昭和
52年4月15日建設省告示第717号)
第3条の一に該当する「道路部門」
の技術管理者
・北海道開発局土木設計業務等調査規
程(平成17年7月11日付け北開局工
管第46-1号)第3条に該当する主
任調査員及び地方建設局委託設計業
務等調査検査事務処理要領(平成11
年4月1日付け建設省厚契第31号)
第6に該当する総括調査員若しくは
主任調査員
ウ令和3年度から令和6年度末までに完
了した業務について、管理(主任)技術
者として従事した北海道開発局発注業務
(北海道開発局発注業務の実績がない場
合、国土交通本省、地方整備局、国土技
術政策総合研究所、国土地理院及び内閣
府沖縄総合事務局開発建設部発注業務の
同じ業種区分)の「土木関係コンサルタ
ント業務」の平均業務評定点が60点以上
であること。ただし、業務の実績がない
場合はこの限りでない。
エ配置予定管理技術者については、第一
次審査資料の提出期限日以前3ヶ月以上
の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者
であること。
(4)工事企業の参加資格要件構成員又は協力
企業のうち、1(5)に掲げる工事業務を実施す
る者(以下「工事企業」という。)は、次の①
から⑤までの要件を満たさなければならな
い。ただし、整備施設の所有権移転業務のみ
を実施する者はこの限りでなく、2(2)に掲げ
る応募者共通の参加資格要件を満たせば良い
ものとする。また、調整マネジメント業務(工
事段階)のみを実施する者はこの限りでなく、
次の②の要件又は2(3)に掲げる調査・設計企
業の参加資格要件②を満たせば良いものとす
る。既存ストックを活用する工事を行う者は、
次の⑦の要件を満たさなければならない。
①北海道開発局における工事区分「舗装」
に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)
参加資格の決定を受けていること。
②平成22年4月1日から公告開始日まで
に、次のアの要件を満たす工事を元請けと
して施工した実績を有すること(甲型共同
企業体の構成員としての実績は、出資比率
が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体
の構成員としての実績は、出資比率に関わ
らず各構成員が施工を行った分担工事のも
のに限る。)。なお、当該実績が北海道開発
局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地
方整備局の発注した工事に係るものである
場合にあっては、評定点合計が65点未満で
あるものを除く。
ア道路法上の道路において、電線共同溝
又は情報ボックスの設置を含む工事もし
くは電線類の地中化工事。
③次に掲げる要件を満たす工事成績を有す
ること。また、単年度の受注実績しかない
場合は、その年度の工事成績評定点の平均
点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない
単体又は共同企業体の構成員の工事成績評
定点は65点とする。ただし、受注実績がな
い場合はこの限りでない。
ア単体令和5年度及び令和6年度に完
成した北海道開発局発注工事に係る工事
成績評定点の平均点が65点以上であるこ
と。また、上記の受注実績がない場合は、
令和3年度及び令和4年度に完成した北
海道開発局発注工事に係る工事成績評定
点の平均点が65点以上であること,
イ共同企業体令和5年度及び令和6年
度に完成した北海道開発局発注工事に係
る工事成績評定点が全構成員の平均点で
65点以上であること。また、上記の受注
実績がない構成員は、令和3年度及び令
和4年度に完成した北海道開発局発注工
事に係る工事成績評定点の平均点を採用
し、全構成員の平均点で65点以上である
こと。
④国内実績のない外国籍企業が国外での施
工実績により参加する場合、札幌開発建設
部PFI審査会における審査の結果、施工
実績として妥当と判断された場合、参加を
認める。
⑤次に掲げる基準を満たす主任技術者又は
監理技術者(以下「配置予定技術者」とい
う。)を当該事業の工事業務に着手する日か
ら専任で配置できること。なお、第一次審
査資料の提出時に配置予定技術者の候補者
を特定できない場合は、複数の候補者とす
ることができるが、次に掲げる基準を満た
すことが確認できない候補者がいた場合
は、その候補者以外の者を配置予定技術者
とすることで競争参加資格を認めるものと
する。
ア1級土木施工管理技士又はこれと同等
以上の資格を有する者であること。なお,
「これと同等以上の資格を有する者」と
は、次の者をいう。
a1級建設機械施工(管理)技士の資
格を有する者
b技術士(建設部門又は総合技術監理
部門(選択科目を「建設」とするもの
に限る。))の資格を有する者
cこれらと同等以上の資格を有するも
のと国土交通大臣が認定した者(旧建
設大臣が認定した者を含む。)
イ平成22年4月1日から公告開始日まで
に、2(4)②に掲げる工事の経験を有する
者であること。(甲型共同企業体の構成員
としての実績は、出資比率が20%以上の
場合のもの、乙型共同企業体の構成員と
しての実績は、出資比率に関わらず各構
成員が施工を行った分担工事のものに限
る。)。また、当該経験が北海道開発局、
国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方
整備局が発注した工事に係るものである
場合にあっては、評定点合計が65点未満
であるものを除く。
ウ監理技術者にあっては、監理技術者資
格者証及び監理技術者講習修了証を有す
る者であること。
エ配置予定技術者にあっては、第一次審
査資料の提出期限日以前3ヶ月以上の直
接的かつ恒常的な雇用関係があること。
⑥建設業法(昭和24年法律第100号)第26
条第3項第2号の規定の適用を受ける監理
技術者の配置を認めない。
⑦既存ストックを活用する工事を行う者
は、次のア及びイの要件を満たしているこ
2.
ア北海道開発局における工事区分「電気」
に係る令和7・8年度一般競争(指名競
争)参加資格の決定を受けていること,
イ既存ストック所有者より業務委託の受
注実績のある会社であること。ただし、
既存ストック所有者の電気通信設備に影
響を及ぼす場合がある工程については、
当該工程の施工実績のある会社とする。
(5)工事監理企業の参加資格要件構成員又は
協力企業のうち、1(5)に掲げる工事監理業務
を実施する者(以下「工事監理企業」という。)
は、次の要件を満たさなければならない。
①北海道開発局における業種区分「土木関
係コンサルタントに係る令和7・8年度
一般競争(指名競争)参加資格の決定を受
けていること。
②平成27年4月1日以降に次のアの要件を
満たす工事の工事監督を支援、又は、自ら
工事監督を行った実績を有すること。
ア道路法上の道路において、交通規制を
実施し、かつ電線共同溝又は情報ボック
スの設置を含む工事もしくは電線類の地
中化工事
22.000000000000000000円,000000000000円,00円
(6)維持管理企業の参加資格要件構成員又は
協力企業のうち、1(5)に掲げる維持管理業務
を実施する者(以下「維持管理企業」という。)
は、次の①及び②の要件を満たさなければな
らない。ただし、点検業務のみを実施する者
は次の①の要件を満たせば良いものとし、補
修業務のみを実施する者は次の②の要件を満
たせば良いものとする。また、調整マネジメ
ント業務(維持管理段階)のみを実施する者
はこの限りでなく、2(2)に掲げる応募者共通
の参加資格要件を満たせば良いものとする。
①北海道開発局における業種区分「土木関
係コンサルタント」に係る令和7・8年度
一般競争(指名競争)参加資格の決定を受
けていること。
②北海道開発局における工事区分「維持」
又は「舗装」に係る令和7・8年度一般競
争(指名競争)参加資格の決定を受けてい
ること。
(7)その他企業の参加資格要件構成員又は協
力企業のうち、1(5)に掲げる業務以外を実施
する企業の参加資格要件は、2(2)に掲げる応
募者共通の参加資格要件による。
3総合評価に関する事項
(1)入札参加者は入札書及び第二次審査資料
(以下「事業提案」という。)をもって入札し、
入札価格が予定価格の範囲内である者のう
ち、内容点と価格点を合計した数値(以下「総
合評価値」という。)の最も高い者を落札者と
する。
(2)入札参加者からの事業提案を入札説明書に
添付する選定基準に基づき審査する。ただし、
事業提案に要求範囲外の提案が記載されてい
た場合、その部分は採点の対象としない。
①事業実施体制及び技術力に関する評価
(内容点項目)の基本的概念としては、要
求水準を満たしていることが前提となるた
め、事業提案がより優れていると認められ
るものは、その程度に応じて内容点(最高
点660点)を付与する。
②賃上げの実施に関する評価(内容点項目)
として内容点(最高点35点)を付与する。
③ワーク・ライフ・バランス等推進の実施
に関する評価として内容点(最高点5点)
を付与する。
④最低入札価格を当該入札参加者の入札価
格で除した数値に得点を乗じて得た値を価
格点(最高点300点)として付与する。
(3)(1)において、総合評価値の最も高い者が二
者以上ある時は、当該者にくじを引かせて落
札者を決定する。
4入札手続等
(1)担当部局060-8506北海道札幌市中央
区北2条西19丁目北海道開発局札幌開発建
設部契約業務課入札スタッフ電話011-
611-0194(内線2243)
(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法
令和7年9月17日から令和7年12月2日まで
の土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休
日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1
条第1項に規定する行政機関の休日。以下「休
日という。)を除く毎日、9時00分から17時
00分まで。ただし、最終日は12時00分までと
する。上記(1)において、電子データにより交
付する。
(3)第一次審査資料の提出期間、場所及び方法
提出期間は、令和7年9月17日から令和7
年10月22日までの休日を除く毎日、9時00分
から17時00分まで。ただし、最終日は12時00
分までとする。提出場所は4(1)に同じ。提出
方法は持参、郵送(書留郵便に限る。提出期
限必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同
等のものに限る。提出期限必着。以下同様。)
により提出すること。電送(ファクシミリ)
によるものは受け付けない。(以下同様。)
(4)入札書及び第二次審査資料の提出期間、場
所及び方法提出期間は、競争参加資格の通
知日の翌日から令和7年12月2日までの休日
を除く毎日、9時00分から17時00分まで。た
だし、最終日は12時00分までとする。提出場
所は、4(1)に同じ。提出方法は持参、郵送又
は託送によるものとする。
(5)開札の日時及び場所開札は令和8年1月
22日10時00分北海道開発局札幌開発建設部
入札執行室にて行う。
5その他
(1)契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金
①入札保証金免除する。
②契約保証金納付する。
事業者は、整備業務の履行を確保するため、
本施設の引渡し日までを期間として、次のア
からウのいずれかの方法による事業契約の保
証を付すものとする。
ア会計法(昭和22年法律第35号)第29条の
9第1項に基づく契約保証金の納付
イ会計法第29条の9第2項に基づく契約保
証金に代わる有価証券その他の担保の提供
a契約保証金に代わる担保となる有価証
券等の提供
b債務の不履行により生ずる損害金の支
払を保証する銀行、国が確実と認める金
融機関又は保証事業会社(「公共工事の前
払金保証事業に関する法律(昭和27年法
律第184号)第2条第4項に規定する保
証事業会社をいう。)の保証
ウ会計法第29条の9第1項ただし書きに基
づく契約保証金の納付に代わる担保の提供
a債務の不履行により生ずる損害をてん
補する履行保証保険契約の締結
なお、契約保証金の金額、保証金額又は保
険金額は、本施設の施設費のうち、調査・設
計費、工事費、工事監理費及び調整マネジメ
ント費(設計段階・工事段階)に相当する合
計額の10分の1以上とする。
(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格
のない者のした入札、第一次審査資料又は第
二次審査資料に虚偽の記載をした者のした入
札及び入札に関する条件に違反した入札は無
効とする。
(4)落札者の決定方法上記3(1)に定めるとこ
ろに従い、総合評価値の最も高い者を落札者
とする。
(5)手続における交渉の有無無。
(6)契約書作成の要否要。
(7)当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無無。
(8)第二次審査資料のヒアリングを行う。
(9)関連情報を入手するための照会窓口上記
4(1)に同じ。
(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者
を本事業に係る業務に携わる者とする場合の
参加上記2(3)①、(4)①及び⑦ア、(5)①又は
(6)①及び②に掲げる一般競争参加資格の認定
を受けていない者も上記4(3)により第一次審
査資料を、上記4(4)により入札書及び第二次
審査資料を提出することができるが、競争に
参加するためには、開札の時において、当該
一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争
参加資格の確認を受けていなければならな
い。
(11)詳細は入札説明書による。
6 Summary
(1)Official in charge of disbursement of the
procuring entity: HIRAYAMA Daisuke,
Director-General of Sapporo Development
and Construction Department, Hokkaido
Regional Development Bureau, Ministry of
Land, Infrastructure, Transport and Tou-
rism
(2)Classification of the services to be pro-
cured:41,42
(3) Subject matter of the contract: PFI
based design, construction and maintenance
of the National Highway Route 12 Shi-
roishi-hondori-daini Common-Use Cable
Tunnel (BTO-scheme)
(4)Time-limit for the submission of applica-
tion forms and relevant documents for the
qualification:0:00p.m.22October2025
(5) Time-limit for the submission of tenders
0 : 00 p.m. 2 December 2025
(6) Contact point for tender documentation
Contract Business Division, Sapporo Devel
opment and Construction Department
Hokkaido Regional Development Bureau,
Ministry of Land, Infrastructure, Transport
and Tourism North2West19,Chuoku.
Sapporo, Hokkaido 060-8506,Japan TEL
011-611-0194ext.2243
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