九州農政局一般競争入札公告(宇城農地整備事業五丁川第2排水機場ポンプ製作据付建設工事)
令和7年9月9日|p.25-26
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の契
約会計年度における請負代金の支払の限度額(以
下「支払限度額」という。)について、当初契約の
時点で「0」等と設定し、補正予算が措置される
など追加で予算の執行が可能となった場合に各年
度の支払限度額を変更し、前倒しで前金払、既済
部分払等の支払を可能とする「事業加速円滑化国
債」を採用する。支払条件等については、入札説
明書及び現場説明書の内容を十分に確認するこ
と。
令和7年9月9日
支出負担行為担当官
九州農政局長緒方和之
◎調達機関番号018◎所在地番号43
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名宇城農地整備事業五丁川第2排
水機場ポンプ製作据付建設工事
(3)工事場所熊本県宇城市松橋町御船及び浅
川地内
(4)工事内容本工事は、国営宇城土地改良事
業計画に基づき、五丁川第2排水機場にポン
プ設備を新設するものである。
①主ポンプ設備横軸射流ポンプ口径
1,650mm3台
②動力伝達装置1式
③吸吐出管類1式
④弁類1式
⑤原動機1式
⑥補助機械設備1式
⑦付帯設備1式
⑧受変電・配電設備1式
⑨操作設備1式
⑩計装機器1式
⑪CCTV設備1式
(5)本工事は、工期の前に、建設資材や建設労
働者などが確保できるよう余裕期間制度を活
用する工事である。
詳細は、特別仕様書に示すとおりである。
(6)工期788日間
(7)本工事は、提出された競争参加資格確認申
請書(以下「申請書」という。)及び競争参加
資格確認資料(以下「確認資料」という。)に
基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(標準A型)の適用工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工
体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に
実現できるかどうかについて審査し、評価を
行う施工体制確認型総合評価落札方式及び品
質・安全等の確保がされないおそれがある極
端な低価格での調達を見込んでいないかなど
を厳格に調査する特別重点調査の試行工事で
ある。
(8)本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年
勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85
条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価
格」という。)を下回った価格をもって契約す
る者に対して、予決令第86条に規定する調査
(以下「低入札価格調査」という。)結果の公
表及び監督体制の強化等により品質確保等の
対策を実施する工事である。
(9)本工事は、調査基準価格を下回った価格を
もって契約する者に対して、施工確認段階等
において監督職員が文書により受注者に改善
を指示した場合、その回数に応じ以降の1年
間の九州農政局管内の別の新規工事における
総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工
事である。
(10)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。
(11)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(12)本工事は、入札説明書の交付、申請書及び
確認資料の提出・受領に関わる確認及び入札
について原則として電子入札システムで行う
対象工事である。ただし、電子入札システム
によりがたい者であって、従来の紙入札方式
による承諾を得た者は紙入札方式で行うこと
ができる。
(13)本工事は、不足する建設資材の調達に要す
る費用(購入費、輸送費)について、調達す
る地域内の需要状況から、工事を円滑に実施
するため遠隔地から調達せざるを得ない場合
において、これらの費用の支出実績を踏まえ
て最終精算変更時点で設計変更することがあ
る。
(14)本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快
適トイレ)の整備について、監督職員と協議
し、変更契約においてその整備に必要な費用
を計上する試行工事である。
(15)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推
進企業を評価する試行工事である。
(16)本工事は、月単位の週休2日に取り組むこ
とを前提として、労務費、共通仮設費(率分)、
現場管理費(率分)を補正した試行対象工事
である。
受注者は、契約後、週単位又は月単位の週
休2日の取組について工事着手前に選択し
選択結果について発注者と協議した上、週休
2日による施工を行わなければならない。な
お、受注者の責によらない現場条件・気象条
件等により週休2日の確保が難しいことが想
定される場合には監督職員と協議するものと
する。
また、本工事は、週休2日制工事の促進に
おける履行実績取組証明書の発行を行う工事
である。
(17)本工事は、確認資料の簡素化の取組として、
申請書及び確認資料のうち、本年度、一度提
出した確認資料と同様の内容の確認資料の提
出を省略することができる試行工事である。
(18)本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的
単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)
の対象工事である。本工事では、契約変更等
における協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約の
内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理
費及び一般管理費等を含む)について合意す
るものとする。
本方式の実施方式は、工事数量表の細別の
単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で
除したもの)を乗じて得た各金額について合
意する方式とする。
本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方
式実施要領(包括的単価個別合意方式)(平
成30年9月21日付け30農振第1860号農林水産
省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総
価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的
単価個別合意方式)によるものとする。
(19)本工事は、入札書と技術提案書等(以下「技
術提案」という。)の提出を同時に行う試行工
事である。
(20)本工事の施工に当たり、1日未満で完了す
る作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ
型積算基準と乖離があった場合において、1
日未満で完了する作業の積算の適用について
監督職員と協議し、設計変更することができ
る。
(21)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の
状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工
事である。
(22)本工事は、契約手続に係る書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工事
である。
なお、電子契約システムによりがたい場合
は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代える
ものとする。
92 ( 891 2 日曜 日本 日本 日本 日本 日6日6日6日6日6日6日6日6日6日6日6日6日6日6日6日6日6日1日1日
(23)本工事は、BIM/CIM(Building/
Construction Information Modeling, Man-
agement)を導入することにより情報通信技
術(ICT)の全面活用を推進し、BIM/
CIMモデルの活用による建設清算・管理シ
ステム全体の課題解決及び業務効率化を図る
ことを目的とする工事(発注者指定型)であ
る.
2競争参加資格
(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しな
い者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で
あって、契約締結のために必要な同意を得て
いる者は、第70条中、特別の理由がある場合
に該当する。
(2)九州農政局管内における対象工事種別に係
る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加
資格を付与されている有資格者業者のうち、
「機械器具設置工事」の確認を受けている者
であること又は九州農政局管内における対象
工事種別に係る令和7・8年度一般競争(指
名競争)参加資格の受付において申請を行い
受理されているもので、開札時までに「機械
器具設置工事の確認を受けている者である
こと。
なお、開札時において、令和7・8年度一
般競争(指名競争)参加資格のうち「機械器
具設置工事の確認を受けていない者が行っ
た入札は、競争に参加する資格を有しない者
が行った入札として「無効」とする。
ただし、会社更生法(平成14年法律第154
号)に基づき更生手続開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てがな
されている者については、手続開始の決定後、
九州農政局長が別に定める手続に基づく一般
競争(指名競争)参加資格の再確認を受けて
いること。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者でない
こと。ただし、上記(2)の再確認を受けた者を
除く。
(4)施工実績
ア平成22年4月1日から令和7年3月31日
(過去15年間)までに元請として自ら製作、
据付けし、完成・引渡しが完了した次に掲
げる同種工事の施工実績を有すること。な
お、共同企業体にあっては、構成員のうち
1者が同種工事の施工実績を有すること.
また、共同企業体としての施工実績は出資
比率が20%以上の場合のものに限る。
元請として自ら製作、据付けとは、その
設備の主要装置・機器について自ら設計・
製作し、設備機能全体を保証することであ
る。また、設備の一部単体装置・機器とし
て使用する製品で、一体設備として必要と
なるシステムの設計を自社で行い、製作仕
様等を示し他社に外注する製品(委託生産
品・OEM生産品)については、自社製品
として扱う。
「自ら製作」とは、自社工場での製作に
限定するものではなく、その施工能力(総
合的な企画、調整及び指導)があることを
条件にしたものである。また、据付けも同
様である。
イ同種工事とは、「ポンプ設備工」とし、規
模は問わないものとする。
また、当該実績が各地方農政局(沖縄総
合事務局(農林水産部)を含む。)の発注し
た工事である場合にあっては、工事成績評
定表の評定点が入札説明書に示す点数未満
のものは、施工実績として認めない。
ウ施工実績は、工事名、発注機関名、施工
場所、契約金額、工期のほか、工事概要(工
種・規模等)を記載すること。
(5)保守管理体制工事完成、引渡し後におい
ても会社組織(同系列会社のサービス組織含
む)に、設備・製品に対する保守サービスを
行う体制が整備されていること,
(6)次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主
任技術者を当該工事に専任で配置できるこ
と。ただし、建設業法施行令第27条第2項に
該当する場合は、その限りではない。
なお、配置予定技術者については、必ずし
も一人の技術者である必要はなく、工場製
作・現場据付時で別の技術者を配置しても差
し支えないものとする。
配置予定技術者の専任制については、以下
のとおり。
・工場製作については、専任制を義務付けな
い。
・現場据付けについては、専任制を義務付け
る。
・工場製作担当者は、現場据付工事における
担当技術者(現場代理人、主任技術者以外
も可)として従事すること。ただし、常駐
する必要はない。
ア配置予定技術者の資格
①監理技術者(監理技術者資格者証及び
監理技術者講習修了証を有する者)
a技術士(機械・総合技術監理(機械))
b②に示す要件のいずれかに該当する
者のうち、発注者から直接請け負い、
その請負金額が4,500万円以上(平成
6年12月28日以前の工事については
3,000万円以上、昭和59年10月1日以
前の工事については1,500万円以上)
の機械器具設置工事に関して2年以上
指導監督的な実務経験を有するもの
cこれらと同等以上の資格を有すると
認められる者
②主任技術者①に当する
者又は以下に示すいずれかの資格を有す
る者
a指定学科を卒業後、機械器具設置工
事で下記の実務経験を有する者
i高等学校(旧実業学校を含む).
専修学校専門課程5年以上
高等専門学校(旧専門学校を含
む)、専門士3年以上
大学(旧大学を含む)、高度専門
士3年以上
b10年以上、機械器具設置工事の実務
経験を有する者
cこれらと同等以上の資格を有する者
と国土交通大臣が認定した者
イ配置予定技術者の施工経験工事経験
は、平成22年4月1日から令和7年3月31
日(過去15年間)までに元請として自ら製
作、据付けし、完成・引渡しが完了した、
下記ウに掲げる同種工事の工事経験を有す
ること。
ただし、同種工事の工事経験として1年
未満の工期においては1/2以上、1年以
上の工期においては6か月以上の従事期間
の工事経験を有すること。
また、工場製作と現場据付で配置予定技
術者を変更する場合は、各々の期間(工場
製作・現場据付け)が1年未満においては
1/2以上、1年以上においては6か月以
上の従事期間の工事経験を有することとす
るが、工場製作が、一元的な管理体制(
SO9000S等認証取得業者又は工場総括責
任者の品質管理証明書の添付等)のもとで
行われる場合は、工場製作に関わる者の経
験は問わないものとする.
ウ同種工事とは、「機械器具設置工事とし、
規模は問わないものとする。
(7)入札説明書に示す課題に対する技術的所見
が適正であること。
(8)本工事に共同企業体として資料を提出した
場合、その構成員は単体として資料を提出す
ることができない。
(9)申請書の提出期限の日から開札時までの期
間に「九州農政局工事請負契約指名停止等措
置要領(平成15年9月1日付け15九総第412
号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(10)上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の
受託者(受託者が設計共同体である場合にお
いては、当該設計共同体の各構成員をいう。
以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人
事面において関連がある建設業者でないこ
と。
(11)同一入札に参加しようとする複数の者の間
に資本関係又は人的関係がないこと。
(12)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の
推進について(平成19年12月7日付け19経第
1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警
察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質
的に経営を支配する建設業者又はこれに準ず
るものとして、農林水産省発注工事等からの
排除要請があり、当該状態が継続している者
でないこと。