政府調達令和7年8月6日

筑後川下流右岸農地防災事業徳永線(早津江工区・福富工区)水路改修工事の入札公告

掲載日
令和7年8月6日
号種
政府調達
原文ページ
p.50 - p.53
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年8月6日発行の官報(政府調達 第145号)に掲載された政府調達・入札公告です。九州農政局による「筑後川下流右岸農地防災事業徳永線(早津江工区(その3))水路改修工事・福富工区(その3))水路改修工事」の入札公告。掲載ページ: p.50 - p.53。

抽出された基本情報
発行機関九州農政局
調達機関九州農政局出典: p.50 - p.53 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目筑後川下流右岸農地防災事業徳永線(早津江工区(その3))水路改修工事・福富工区(その3))水路改修工事出典: p.50 - p.53 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.50 - p.53 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
連絡先電話 096-211-9111出典: p.50 - p.53 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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筑後川下流右岸農地防災事業徳永線(早津江工区・福富工区)水路改修工事の入札公告

令和7年8月6日|p.50-53

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〇0
金000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(4)Time-limit for the submission of applica-
tion forms: 5 : 00 P.M., 3 September, 2025
(5) Time-limit for the submission of tenders
by electronic bidding system and relevant
documents for qualification : 5:00 P.M., 10
October 2025, in case of submission of ten-
ders by documents: 5:00 P.M., 10 October
2025
(6) Contact point for tender documentation:
Adjustment Section, Design Division, Rural
Development Department, Tokai Regional
Agricultural Administration Office,1-2-2
Sannomaru, Naka-ku, Nagoya city, Aichi
prefecture,460—8516, Japan. TEL 052—
201-7271ex.2614
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、企業評価等を共通
化できる2件の工事を対象に、一括して公告し審
査を実施する試行工事(一括審査方式)である。
本件の入札に当たっては、電子入札システムに
おいて2件の工事が別々に案件登録されているの
で、複数の工事に参加を希望する場合は、参加を
希望する工事ごとに申請書の提出及び入札が必要
である。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の契
約会計年度における請負代金の支払の限度額(以
下「支払限度額」という。)について、補正予算が
措置されるなど追加で予算の執行が可能となった
場合に各年度の支払限度額を変更し、前倒しで前
金払、既済部分払等の支払を可能とする「事業加
速円滑化国債」を採用する。支払条件等について
は、入札説明書及び現場説明書の内容を十分に確
認すること。
令和7年8月6日
支出負担行為担当官
九州農政局長緒方和之
◎調達機関番号018◎所在地番号41
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名
①筑後川下流右岸農地防災事業徳永線
(早津江工区(その3))水路改修工事・・・
(以下「①工事」という。)
②筑後川下流右岸農地防災事業徳永線
(福富工区(その3))水路改修工事・・・
(以下「②工事」という。)
(3)工事場所
①佐賀県佐賀市川副町大字早津江及び大字
福富地内他
②佐賀県佐賀市川副町大字福富及び諸富町
大字山領地内他
(4)工事内容本工事は、筑後川下流右岸土地
改良事業計画に基づき、クリーク法面の整備
を実施するものである。
①工事施工延長L=1.789.80m
【1工区】
施工延長L=712.70m
施工始点No.54+0.50
施工終点No.68+13.20
護岸延長左岸:605.80m
右岸:612.70m
【2工区】
施工延長L=513.10m
施工始点No.68+13.20
施工終点No.78+26.30
護岸延長左岸:418.70m
右岸:422.90m
【3工区】
施工延長L=564.00m
施工始点No.78+26.30
施工終点No.89+40.30
護岸延長左岸:437.70m
右岸:437.60m
内訳ブロックマット工A=18.143m2
1工区A=7.529m2
2工区A=5.204m2
3工区A=5,410m
附帯工1式
②工事施工延長L=1.628,30m
【福富工区】
施工延長L=404.00m
施工始点No.104+35.80
施工終点No.112+39.80
護岸延長左岸:319.10m
右岸:305.90m
【山領工区】
施工延長L=632.30m
施工始点No.112+39.80
施工終点No.125+22.10
護岸延長左岸:516.40m
右岸:522.70m
【山領その2工区】
施工延長L=592.00m
施工始点No.125+22.10
施工終点No.137+14.10
護岸延長左岸:523.70m
右岸:523.80m
内訳ブロックマット工A=16.760m2
福富工区A=3.863m2
山領工区A=6.423m
山領その2工区A=6.474m
附帯工1式
(5)本工事は、工期の前に、建設資材や建設労
働者などが確保できるよう余裕期間制度を活
用する工事である。
詳細は、特別仕様書に示すとおりである。
(6)工期①工事1029日間
②工事876日間
(7)使用する主要な資機材
①工事ブロックマットA=18.143mi
セメント系固化材(一般型)
1.100t
セメント系固化材(発塵抑制型)
100t
②工事ブロックマットA=16.760m
セメント系固化材(一般型)600
十七
セメント系固化材(発塵抑制型)
100t
石灰系固化材(一般型)800t
石灰系固化材(発塵抑制型)300
十一
(8)本工事は、提出された競争参加資格確認申
請書(以下「申請書」という。)及び競争参加
資格確認資料(以下「確認資料」という。)に
基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(標準A型)の適用工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工
体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に
実現できるかどうかについて審査し、評価を
行う施工体制確認型総合評価落札方式及び品
質・安全等の確保がされないおそれがある極
端な低価格での調達を見込んでいないかなど
を厳格に調査する特別重点調査の試行工事で
ある。
(9)本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年
勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85
条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価
格」という。)を下回った価格をもって契約す
る者に対して、予決令第86条に規定する調査
(以下「低入札価格調査」という。)結果の公
表及び監督体制の強化等により品質確保等の
対策を実施する工事である。
(10)本工事は、調査基準価格を下回った価格を
もって契約する者に対して、施工確認段階等
において監督職員が文書により受注者に改善
を指示した場合、その回数に応じ以降の1年
間の九州農政局管内の別の新規工事における
総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工
事である。
(11)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。
(12)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(13)本工事は、入札説明書の交付、申請書及び
確認資料の提出・受領に関わる確認及び入札
について原則として電子入札システムで行う
対象工事である。ただし、電子入札システム
によりがたい者であって、従来の紙入札方式
による承諾を得た者は紙入札方式で行うこと
ができる。
(14)本工事は、不足する建設資材の調達に要す
る費用(購入費、輸送費)について、調達す
る地域内の需要状況から、工事を円滑に実施
するため遠隔地から調達せざるを得ない場合
において、これらの費用の支出実績を踏まえ
て最終精算変更時点で設計変更することがあ
る。
(15)本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)
のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務
管理費」の下記に示す経費については、工事
実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が
生じることが考えられる。契約締結後、受注
者の責によらない地元調整等により施工計画
第1号明日本誌書記載記載記載記録書記録書記録書記録書記録書記載書記録書記載書記載書記録書記録書記録書記録書記録書記書書記載書記書書記載書記載写書)
に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正
な工事の実施が困難になった場合は、実績変
更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変
更時点で設計変更することができる.
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用.
賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(16)本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)
のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費
については、工事実施に当たって積算額と実
際の費用に乖離が生じた場合、契約締結後、
実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終
精算変更時点で設計変更することができる。
運搬費:建設機械の運搬費
準備費:伐開・除根・除草費
(17)本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快
適トイレ)の整備について、監督職員と協議
し、変更契約においてその整備に必要な費用
を計上する試行工事である。
(18)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推
進企業を評価する試行工事である.
(19)本工事は、月単位の週休2日に取り組むこ
とを前提として、労務費、共通仮設費(率分)、
現場管理費(率分)を補正した試行対象工事
である。
受注者は、契約後、週単位又は月単位の週
休2日の取組について工事着手前に選択し、
選択結果について発注者と協議した上、週休
2日による施工を行わなければならない。な
お、受注者の責によらない現場条件・気象条
件等により週休2日の確保が難しいことが想
定される場合には監督職員と協議するものと
する。
また、本工事は、週休2日制工事の促進に
おける履行実績取組証明書の発行を行う工事
である。
(20)本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドラ
イン(農林水産省農村振興局整備部設計課)
に基づき、情報通信技術(ICT)の活用に
より生産性及び施工品質の向上を図るため、
受注者の発議により、起工測量、設計図書の
照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデー
タ納品の全て又は一部において、情報化施工
技術を活用する工事の対象工事(受注者希望
型)である。
(21)本工事は、確認資料の簡素化の取組として、
申請書及び確認資料のうち、本年度、一度提
出した確認資料と同様の内容の確認資料の提
出を省略することができる試行工事である。
(22)本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的
単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)
の対象工事である。本工事では、契約変更等
における協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約の
内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理
費及び一般管理費等を含む)について合意す
るものとする。
本方式の実施方式は、工事数量表の細別の
単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で
除したもの)を乗じて得た各金額について合
意する方式とする。
本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方
式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平
成30年9月21日付け30農振第1860号農林水産
省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総
価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的
単価個別合意方式)」によるものとする。
(23)本工事は、入札書と技術提案書等(以下「技
術提案」という。)の提出を同時に行う試行工
事である。
(24)本工事の施工に当たり、1日未満で完了す
る作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ
型積算基準と乖離があった場合において、1
日未満で完了する作業の積算の適用について
監督職員と協議し、設計変更することができ
る。
(25)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の
状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工
事である。
(28)本工事は、契約手続に係る書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工事
である。
なお、電子契約システムによりがたい場合
は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代える
2競争参加資格
次に掲げる全ての条件を満たしている者又は
次に掲げる条件を満たしている二者若しくは三
者により構成された特定建設工事共同企業体
(以下「特定JV」という。)であって九州農政
局長から特定JVとして資格認定を受けた者で
あること。
(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しな
い者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で
あって、契約締結のために必要な同意を得て
いる者は、第70条中、特別の理由がある場合
に該当する。
(2)九州農政局管内における対象工事種別に係
る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加
資格を付与されている有資格者業者のうち,
「土木一式工事」の確認を受けている者であ
ること。又は九州農政局管内における対象工
事種別に係る令和7・8年度一般競争(指名
競争)参加資格の受付において申請を行い受
理されているもので、開札時までに「土木一
式工事」の確認を受けている者であること。
なお、開札時において、令和7・8年度一
般競争(指名競争)参加資格のうち「土木一
式工事」の確認を受けていない者が行った入
札は、競争に参加する資格を有しない者が
行った入札として「無効」とする。
ただし、会社更生法(平成14年法律第154
号)に基づき更生手続開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てがな
されている者については、手続開始の決定後、
九州農政局長が別に定める手続に基づく一般
競争(指名競争)参加資格の再確認を受けて
いること。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者でない
こと。ただし、上記(2)の再確認を受けた者を
除く。
(4)九州農政局における「土木一式工事」に係
る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加
資格の確認の際に、客観的事項(共通事項)
について算定した客観点数が、1200点以上で
あること。ただし、特定JVの場合、代表者
以外の構成員における土木一式工事の客観点
数は900点以上であること。(上記(2)の再確認
を受けた者は、当該再確認後の客観点数が要
件を満たしていること。)
(5)施工実績
ア 平成22年4月1日から令和7年3月31日
(過去15年間)までに元請として完成・引
渡しが完了した次に掲げる同種工事の施工
実績を有すること。特定JVにあっては、
全ての構成員は、少なくとも次の要件を全
て満たす者でなければならない。
①発注工事に対応する建設業法(昭和24
年法律第100号)の許可業種につき、許
可を有しての営業年数が少なくとも5年
以上であること。
②発注工事を構成する一部の工種を含む
工事について元請としての一定の実績が
あり、かつ、当該工事と同種の工事を施
工した経験を有する者であること,
③発注工事に対応する建設業法の許可業
種に係る監理技術者又は国家資格を有す
る主任技術者を専任で配置し得る者であ
ること。
なお、経常建設共同企業体にあっては、
構成員のうち1者が同種工事の施工実績を
有すること。また、共同企業体としての施
工実績は出資比率が20%以上の場合のもの
に限る。
イ同種工事とは、「軟弱地盤処理工事又は
『護岸工事」とし、規模は問わないものと
する。
また、当該実績が各地方農政局(沖縄総
合事務局(農林水産部)を含む。)の発注し
た工事である場合にあっては、工事成績評
定表の評定点が入札説明書に示す点数未満
のものは、施工実績として認めない。
ウ施工実績は、工事名、発注機関名、施工
場所、契約金額、工期のほか、工事概要(工
種・規模等)を記載すること。
(6)次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主
任技術者を当該工事に専任で配置できるこ
と。ただし、建設業法施行令第27条第2項に
該当する場合は、その限りではない。
ア配置予定技術者の資格
①監理技術者(監理技術者資格者証及び
監理技術者講習修了証を有する者)
a1級国家資格者(土木施工管理技士、
建設機械施工技士)
b技術士のうち下記の資格を有する者
・建設部門
・農業部門(選択科目を「農業農村工
学」、「農業土木」とするものに限る)
・森林部門(選択科目を「森林土木」
とするものに限る)
20 ( 20 20 20 1 19日 日9回84 日本 日9日84 00
・水産部門(選択科目を「水産土木」
とするものに限る)
・総合技術監理部門(選択科目を建設
部門に係るもの、農業「農業農村工
学」及び「農業土木」、森林「森林
土木」又は水産「水産土木」とする
ものに限る)
c国土交通大臣特別認定者
②主任技術者
①に示す要件に該当する者又は以下に
示すいずれかの資格を有する者
a2級国家資格者(土木施工管理技士
(土木)、建設機械施工技士)
b指定学科(土木工学科)
を卒業後、土木一式工事で下記の実務
経験を有する者
i高等学校(旧実業学校を含む)、
専修学校専門課程5年以上
高等専門学校(旧専門学校を含
む)、専門士3年以上
大学(旧大学を含む)、高度専門
士3年以上
c10年以上、土木一式工事の実務経験
を有する者
dこれらと同等以上の資格を有する者
と国土交通大臣が認定した者
イ配置予定技術者の施工経験
工事経験は、平成22年4月1日から令和
7年3月31日(過去15年間)までに元請と
して完成・引渡しが完了した下記ウに掲げ
る同種工事の工事経験を有すること。ただ
し、同種工事の工事経験として1年未満の
工期においては1/2以上、1年以上の工
期においては6か月以上の従事期間の工事
経験を有すること。
ウ同種工事とは、「土工事」とし、規模は問
わないものとする。
(7)入札説明書に示す課題に対する技術的所見
が適正であること。
(8)本工事に共同企業体として資料を提出した
場合、その構成員は単体として資料を提出す
ることができない。
(9)申請書の提出期限の日から開札時までの期
間に「九州農政局工事請負契約指名停止等措
置要領(平成15年9月1日付け15九総第412
号)」に基づく指名停止を受けていないこと。
(10)上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の
受託者(受託者が設計共同体である場合にお
いては、当該設計共同体の各構成員をいう。
以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人
事面において関連がある建設業者でないこ
Co
(11)同一入札に参加しようとする複数の者の間
に資本関係又は人的関係がないこと。
(12)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の
推進について(平成19年12月7日付け19経第
1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警
察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質
的に経営を支配する建設業者又はこれに準ず
るものとして、農林水産省発注工事等からの
排除要請があり、当該状態が継続している者
でないこと。
(13)社会保険未加入業者の確認入札参加者が
届出の義務(①健康保険法(大正11年法律第
70号)第48条の規定による届出の義務、②厚
生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27
条の規定による届出の義務、③雇用保険法(昭
和49年法律第116号)第7条の規定による届
出の義務)を履行しているかの確認を行うた
め、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第
14号)第21条の4に規定する通知書の写しを
申請書及び確認資料の提出時に提出するこ
と。
3総合評価方式に関する事項
(1)評価項目
ア施工体制(品質確保の実効性、施工体制
確保の確実性)
イ技術提案
ウ企業評価
(2)総合評価の方法
ア「標準点」を100点(入札説明書に示さ
れた内容を満たしている場合に付与する点
数をいう。)とし、「施工体制評価点」の最高
点を30点とする。
イ「施工体制評価点」の算出方法は、上記
(1)評価項目のアに応じ、施工体制(品質確
保の実効性、施工体制確保の確実性)の評
価を行い、施工体制評価点を与える。
ウ『加算点』の算出方法は、上記(1)評価項
目(技術提案及び企業評価)について評価
した結果、得られた「評価点数の合計値」
に、加算点の最高点50点を評価点数の最高
点(満点)55点で除した値を乗じて求めら
れる点数を「加算点」として与える。
(加算点=評価点数の合計値×(加算点の
最高点50点/評価点数の最高点55点))
エ価格と価格以外の要素を総合的に評価す
る施工体制確認型総合評価落札方式(標準
A型)は、入札参加者の「標準点」、「施工
体制評価点」及び「加算点」の合計を入札
参加者の入札価格で除して得た数値((標準
点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、
以下「評価値」という。)により行う。
オ施工体制評価点の評価結果が低い者に対
しては、「加算点」についても減じる措置を
行う。
(3)落札者の決定方法
ア入札参加者の「評価値」の最も高い者を
落札者とする。
なお、落札の条件は、次のとおりとする。
①入札価格が予定価格の制限の範囲内で
あること,
②技術提案が、発注者の予定している最
低限の要求要件を下回らないこと。
また、「評価値」が、標準点を予定価格
で除した数値を下回らないこと。
ただし、落札者となるべき者の「評価
値によっては、その者により当該契約
の内容に適合した履行がなされないおそ
れがあると認められるとき、又はその者
と契約を締結することが公正な取引の秩
序を乱すこととなるおそれがあって、著
しく不適当であると認められるときは
入札価格が予定価格の制限の範囲内であ
る者かつ適切な「評価値」と考えられる
入札をした者のうちから、「評価値」の最
も高い者を落札者とすることがある。
イ落札決定の通知は、以下の順番で行うも
のとする。
一番目通知工事[①工事
二番目通知工事「②工事」
ウ上記アにおいて、「評価値」の最も高い者
が2者以上ある場合は、当該者にくじを引
かせて落札者を決定する。
エ落札者となるべき者の入札価格が調査基
準価格を下回る場合は、低入札価格調査を
行うものとする.
(4)評価内容の担保実際の施工に関しては
技術提案に記載された内容により施工するも
のとし、工事完了後に履行状況について検査
を行う。受注者の責により記載内容が満足で
きない場合は、下記の取扱いを行う。(詳細は
入札説明書による。)
ア工事成績評定点の減点措置
イ違約金の徴収
4入札手続等
(1)担当部局860-8527熊本県熊本市西区
春日2丁目10-1熊本地方合同庁舎(A棟4
階)九州農政局総務部会計課事業経理調整
係坂元晃電話096-211-9111内線
4083
(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法電
子入札システムにより交付する。
交付期間は、令和7年8月6日から令和7
年9月30日まで(行政機関の休日は除く。)の
午前9時00分から午後5時00分までとする。
ただし、電子入札システムに対応していな
い等の理由でダウンロードによる入手ができ
ない場合は、下記担当部局から入手すること。
交付期間は、令和7年8月6日から令和7
年9月30日まで(行政機関の休日は除く。)の
午前9時30分から午後4時30分までとする。
860-8527熊本県熊本市西区春日2丁目
10-1熊本地方合同庁舎(A棟6階)九州
農政局農村振興部設計課技術審査係堤
酉介電話096-211-9111内線4749
配付資料の交付は無料とする。
(3)申請書及び確認資料の提出期間、場所及び
法方
ア提出期間令和7年8月6日から令和7
年9月2日まで(行政機関の休日は除く。)
の午前9時30分から午後4時30分まで、確
認資料は令和7年10月1日から令和7年10
月3日まで(行政機関の休日は除く。)の午
前9時00分から午後5時00分まで。ただし、
最終日は午前12時00分まで,
イ提出場所上記(2)の交付場所と同じ
ウ申請書及び確認資料の提出方法電子入
札システムにより提出すること。詳細は入
札説明書によるものとし、発注者の承諾を
得て紙入札方式による場合には上記イへ持
参又は郵送等(書留郵便や宅配便など配達
の記録が残るものに限る。)するものとす
る。
本工事においては、電子入札システムに
より申請書の受領後に発行される競争参加
資格確認通知書は、申請書の受理通知とし
(日本医療法第14号第17号第
(含C (含有) (含有) 1日9日84) 26
(4)入札保証金の納付等に係る書類の提出期
間、場所及び方法
ア提出期間入札説明書別紙1に示す日時
イ提出場所上記(1)の担当部局に同じ,
ウ提出方法書類の提出は持参、郵送(書
留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送
する(書留郵便と同等のものに限る。提出
期間内必着)ことにより行うものとする。
(5)入札の日時、提出方法
ア入札日時:令和7年10月1日から令和7
年10月3日まで(行政機関の休日は除く。)
の午前9時00分から午後5時00分まで。た
だし、最終日は午前12時00分まで。
イ提出方法:受付期間内に電子入札システ
ムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方
式による場合は上記(1)の総務部会計課事業
経理調整係へ持参、郵送(書留郵便に限る。
提出期間内必着。)すること。
なお、入札書を提出する者が代理人の場
合は委任状を添えて提出すること。
ウ第1回の入札に際しては、入札参加者に
工事費内訳書の提出を求める。
(6)開札の日時、場所
ア開札日時:令和7年11月6日
①工事午前10時00分
②工事午前11時00分
イ開札場所:九州農政局入札室紙入札方
式により入札書を提出した者
は開札に立ち会うものとす
る。
5その他
(1)入札及び契約手続において使用する言語.
通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標
準時及び計量法(平成4年法律第51号)に限
る。
(2)入札保証金及び契約保証金
ア入札保証金納付。(保管金の取扱店日
本銀行熊本支店)
ただし、利付国債の提供(保管有価証券
の取扱店日本銀行熊本支店)又は金融機
関の保証(取扱官庁九州農政局)をもっ
て入札保証金の納付に代えることができ
る。
また、入札保証保険契約の締結を行った
場合又は金融機関若しくは保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に
規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)
の契約保証の予約を受けた場合は、入札保
証金を免除する。
イ契約保証金納付。(保管金の取扱店日
本銀行熊本支店)
納付額は請負代金額の10分の3以上
ただし、利付国債の提供(保管有価証券
の取扱店日本銀行熊本支店)又は金融機
関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁
九州農政局)をもって契約保証金の納付
に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証
を付し又は履行保証保険契約の締結を行っ
た場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格
のない者の入札、申請書又は確認資料に虚偽
の記載をした者の入札及び入札に関する条件
に違反した入札は無効とする.
(4)落札者となった者は、落札決定後、契約締
結までに、配置予定技術者が営業所の専任技
術者と重複していないことが確認できる資料
を提出するものとする。
(5)配置予定技術者の確認落札者決定後、C
ORINS等により配置予定技術者の専任制
違反の事実が確認された場合、契約を結ばな
いことがある。なお、種々の状況からやむを
得ないものとして承認された場合のほかは、
配置予定技術者の変更は認められない。
(6)手続における交渉の有無無。
(7)契約書作成の要否要。
(8)当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により契約を締結する予定の有無無。
(9)契約締結後のVE提案
ア契約締結後、受注者は、設計図書に定め
る工事目的物の機能、性能等を低下させる
ことなく請負代金を低減することを可能と
する施工方法等に係る設計図書の変更につ
いて、発注者に提案することができる。提
案が適正と認められた場合には、設計図書
を変更し、必要があると認められた場合に
は請負代金額の変更を行うものとする。詳
細については特別仕様書等による。
イVE提案内容については、その後の工事
において、その内容が一般的に使用されて
いる状態となった場合は、無償で使用でき
るものとする。ただし、工業所有権等の排
他的権利を有する提案については、この限
りではない。
ウ発注者がVE提案を適正と認め、設計図
書の変更を行った場合においてもVE提案
を行った建設業者の責任が否定されるもの
ではない。
(10)技術提案のヒアリングの有無無
(11)開札後、施工体制確認のためのヒアリング
を実施するとともに、その際、追加資料の提
出を求めることがある。
(12)一般競争参加資格の確認を受けていない者
の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資
格の確認を受けていない者も上記4の(3)によ
り申請書及び確認資料を提出することができ
るが、競争に参加するためには、開札時まで
に、当該資格の確認を受け、かつ、競争参加
資格の確認を受けていなければならない。
(13)低入札価格調査を受けた者との契約につい
ては、別冊工事請負契約書(案)第35条第1
項中「10分の4」を「10分の2」とし、第6
項、第7項及び第8項もこれに準じて割合を
変更する。
(14)違約金違約金については別冊工事請負契
約書(案)による。
(15)電子入札について
ア手続当初から、電子入札システムにより
がたい場合は、事前に発注者の承諾を得て
従来の紙入札方式で行うことができる。(農
林水産省電子入札運用基準標準例に示す別
紙様式1に記載の上提出すること。)
イ電子入札システムによる手続開始後に
紙入札方式への途中変更は原則としてでき
ないが、入札参加者側にやむを得ない事情
が生じた場合には発注者の承諾を得て紙入
札方式に変更することができる。(農林水産
省電子入札運用基準標準例に示す別紙様式
3に記載の上提出すること。なお、提出は
上記4の(1)宛てとする。)
ウ電子入札システムに障害等やむを得ない
事情が生じた場合には、紙入札方式に変更
することがある。
(16)発注者綱紀保持対策について農林水産省
の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、
農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農
林水産省訓令第22号)第10条及び第11条に
のっとり、第三者から以下の不当な働きかけ
を受けた場合は、これを拒否し、その内容(日
時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録
し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱
紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報
告し、委員会の調査分析において不当な働き
かけと認められた場合には、当該委員会を設
置している機関において閲覧及びホームペー
ジにより公表する。
(不当な働きかけ)
ア自らに有利な競争参加資格の設定に関す
る依頼
イ指名競争入札において自らを指名するこ
と又は他者を指名しないことの依頼
ウ自らが受注すること又は他者に受注させ
ないことの依頼
エ公表前における設計金額、予定価格、見
積金額又は低入札価格調査制度の調査基準
価格に関する情報聴取
オ公表前における総合評価落札方式におけ
る技術点に関する情報聴取
カ公表前における発注予定に関する情報聴
キ公表前における入札参加者に関する情報
聴取
クその他の特定の者への便宜又は利益若し
くは不利益の誘導につながるおそれのある
依頼又は情報聴取
(17)その他詳細は入札説明書による。
p.50 / 4
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筑後川下流右岸農地防災事業徳永線(早津江工区・福富工区)水路改修工事の入札公告 - 第50頁
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