政府調達令和7年7月16日

喜界島農業水利事業喜界第2地下ダム南堤止水壁(その2)建設工事の入札公告

掲載日
令和7年7月16日
号種
政府調達
原文ページ
p.49 - p.50
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公告概要

令和7年7月16日発行の官報(政府調達 第131号)に掲載された政府調達・入札公告です。九州農政局による「喜界島農業水利事業喜界第2地下ダム南堤止水壁(その2)建設工事」の入札公告。掲載ページ: p.49 - p.50。

抽出された基本情報
発行機関九州農政局
調達機関九州農政局出典: p.49 - p.50 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目喜界島農業水利事業喜界第2地下ダム南堤止水壁(その2)建設工事出典: p.49 - p.50 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.49 - p.50 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み

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喜界島農業水利事業喜界第2地下ダム南堤止水壁(その2)建設工事の入札公告

令和7年7月16日|p.49-50

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入札公告(建設工事)
(合)(注)表表表)
19911.6日本日本誌11日本誌11日本誌11日本誌第1日1
6V
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
令和7年7月16日
支出負担行為担当官
九州農政局長緒方和之
◎調達機関番号018◎所在地番号46
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名喜界島農業水利事業喜界第2地
下ダム南堤止水壁(その2)建設工事
(3)工事場所鹿児島県大島郡喜界町荒木地内
(4)工事内容本工事は、国営喜界島土地改良
事業計画に基づき、喜界第2地下ダムの建設
を行うものである。
①止水壁工
1)施工延長L=502.2m(No.9+31.31~
No.19+33.51)
2)施工面積A=8,096m2
3) A=3.542m2
②仮設工1式
(5)本工事は、工期の前に、建設資材や建設労
働者などが確保できるよう余裕期間制度を活
用する工事である。
詳細は、特別仕様書に示すとおりである。
(6)工期810日間
(7)使用する主要な資機材高炉セメントB種
865t高炉スラグ微粉末311t
(8)本工事は、入札参加を希望する者から予定
価格の算定に必要な項目について、見積価格
を記載した見積書及び根拠資料の提出を求
め、その妥当性が確認できた見積価格を予定
価格作成のための参考とする「見積活用方式」
の試行工事である。
なお、提出を求める項目等詳細については
入札説明書による。
(9)本工事は、提出された競争参加資格確認申
請書(以下「申請書」という。)及び競争参加
資格確認資料(以下「確認資料」という。)に
基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(標準A型)の適用工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工
体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に
実現できるかどうかについて審査し、評価を
行う施工体制確認型総合評価落札方式及び品
質・安全等の確保がされないおそれがある極
端な低価格での調達を見込んでいないかなど
を厳格に調査する特別重点調査の試行工事で
ある。
(10)本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年
勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85
条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価
格」という。)を下回った価格をもって契約す
る者に対して、予決令第86条に規定する調査
(以下「低入札価格調査」という。)結果の公
表及び監督体制の強化等により品質確保等の
対策を実施する工事である。
(11)本工事は、調査基準価格を下回った価格を
もって契約する者に対して、施工確認段階等
において監督職員が文書により受注者に改善
を指示した場合、その回数に応じ以降の1年
間の九州農政局管内の別の新規工事における
総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工
事である。
(12)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の試行工事であ
る。
(13)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(14)本工事は、入札説明書の交付、申請書及び
確認資料の提出・受領に関わる確認及び入札
について原則として電子入札システムで行う
対象工事である。ただし、電子入札システム
によりがたい者であって、従来の紙入札方式
による承諾を得た者は紙入札方式で行うこと
ができる。
(15)本工事において、中間前金払に代わり、既
済部分払を選択した場合には、短い間隔で出
来高に応じた部分払や設計変更協議を実施す
る「出来高部分払方式」を採用する。
(16)本工事は、不足する建設資材の調達に要す
る費用(購入費、輸送費)について、調達す
る地域内の需要状況から、工事を円滑に実施
するため遠隔地から調達せざるを得ない場合
において、これらの費用の支出実績を踏まえ
て最終精算変更時点で設計変更することがあ
る。
(17)本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)
のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務
管理費」の下記に示す経費については、工事
実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が
生じることが考えられる。契約締結後、受注
者の責によらない地元調整等により施工計画
に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正
な工事の実施が困難になった場合は、実績変
更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変
更時点で設計変更することができる。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用
賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(18)本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)
のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費
については、工事実施に当たって積算額と実
際の費用に乖離が生じた場合、契約締結後、
実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終
精算変更時点で設計変更することができる。
運搬費:建設機械の運搬費
準備費:伐開・除根・除草費
(19)本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快
適トイレ)の整備について、監督職員と協議
し、変更契約においてその整備に必要な費用
を計上する試行工事である。
(20)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推
進企業を評価する試行工事である。
(21)本工事は、月単位の週休2日に取り組むこ
とを前提として、労務費、共通仮設費(率分)、
現場管理費(率分)を補正した試行対象工事
である。
受注者は、契約後、週単位又は月単位の週
休2日の取組について工事着手前に選択し、
選択結果について発注者と協議した上、週休
2日による施工を行わなければならない。な
お、受注者の責によらない現場条件・気象条
件等により週休2日の確保が難しいことが想
定される場合には監督職員と協議するものと
する。
また、本工事は、週休2日制工事の促進に
おける履行実績取組証明書の発行を行う工事
である。
(22)本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドラ
イン」(農林水産省農村振興局整備部設計課)
に基づき、情報通信技術(ICT)の活用に
より生産性及び施工品質の向上を図るため、
受注者の発議により、起工測量、設計図書の
照査、施工、出来形管理等の施工管理及びデー
タ納品の全て又は一部において、情報化施工
技術を活用する工事の対象工事(受注者希望
型)である。
(23)本工事は、確認資料の簡素化の取組として、
申請書及び確認資料の内、本年度、一度提出
した確認資料と同様の内容の確認資料の提出
を省略することができる試行工事である。
(24)本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的
単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)
の対象工事である。本工事では、契約変更等
における協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約の
内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理
費及び一般管理費等を含む)について合意す
るものとする。
本方式の実施方式は、工事数量表の細別の
単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で
除したもの)を乗じて得た各金額について合
意する方式とする。
本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方
式実施要領(包括的単価個別合意方式)(平
成30年9月21日付け30農振第1860号農林水産
省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総
価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的
単価個別合意方式)によるものとする。
(25)本工事は、入札書と技術提案書等(以下「技
術提案」という。)の提出を同時に行う試行工
事である。
(26)本工事の施工に当たり、1日未満で完了す
る作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ
型積算基準と乖離があった場合において、1
日未満で完了する作業の積算の適用について
監督職員と協議し、設計変更することができ
る。
(27)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の
状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工
事である。
OD(11.11,,,,,月1日,日(日91日(12月1日
(28)本工事は、契約手続に係る書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工事
である。
なお、電子契約システムによりがたい場合
は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代える
ものとする.
2競争参加資格
(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しな
い者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人で
あって、契約締結のために必要な同意を得て
いる者は、第70条中、特別の理由がある場合
に該当する。
(2)九州農政局管内における対象工事種別に係
る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加
資格を付与されている有資格者業者のうち、
「土木一式工事」の確認を受けている者であ
ること。
又は、九州農政局管内における対象工事種
別に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)
参加資格の受付において申請を行い受理され
ているもので、開札時までに「土木一式工事』
の確認を受けている者であること。
なお、開札時において、令和7・8年度一
般競争(指名競争)参加資格のうち「土木-
式工事」の確認を受けていない者が行った入
札は、競争に参加する資格を有しない者が
行った入札として「無効」とする。
ただし、会社更生法(平成14年法律第154
号)に基づき更生手続開始の申立てがなされ
ている者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てがな
されている者については、手続開始の決定後、
九州農政局長が別に定める手続に基づく一般
競争(指名競争)参加資格の再確認を受けて
いること。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者でない
こと。ただし、上記(2)の再確認を受けた者を
除く。
(4)九州農政局における「土木一式工事」に係
る一般競争参加資格の確認の際に、客観的事
項(共通事項)について算定した客観点数が、
1200点以上であること。(上記(2)の再確認を受
けた者にあっては、当該再確認後の客観点数
が要件を満たしていること。)
(5)施工実績
ア平成22年4月1日から令和7年3月31日
(過去15年間)までに元請として完成・引
渡しが完了した次に掲げる同種工事の施工
実績を有すること。なお、共同企業体にあっ
ては、構成員のうち1者が同種工事の施工
実績を有すること。また、共同企業体とし
ての施工実績は出資比率が20%以上の場合
のものに限る。
イ同種工事とは、「地中連続壁工事」とし、
規模は問わないものとする。
また、当該実績が各地方農政局(沖縄総
合事務局(農林水産部)を含む。)の発注し
た工事である場合にあっては、工事成績評
定表の評定点が入札説明書に示す点数未満
のものは、施工実績として認めない。
ウ施工実績は、工事名、発注機関名、施工
場所、契約金額、工期のほか、工事概要(工
種・規模等)を記載すること。
(6)次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主
任技術者を当該工事に専任で配置できるこ
と。ただし、建設業法施行令第27条第2項に
該当する場合は、その限りではない。
ア配置予定技術者の資格
①監理技術者(監理技術者資格者証及び
監理技術者講習修了証を有する者)
a1級国家資格者(土木施工管理技士、
建設機械施工技士)
b技術士のうち下記の資格を有する者
・建設部門
・農業部門(選択科目を「農業農村工
学」、「農業土木」とするものに限る)
・森林部門(選択科目を「森林土木
とするものに限る)
・水産部門(選択科目を「水産土木」
とするものに限る)
・総合技術監理部門(選択科目を建設
部門に係るもの、農業「農業農村工
学」及び「農業土木」、森林「森林
土木又は水産「水産土木」とする
ものに限る)
c国土交通大臣特別認定者
②主任技術者①に示す要件に該当する
者又は以下に示すいずれかの資格を有す
る者
a2級国家資格者(土木施工管理技士
(土木)、建設機械施工技士)
b指定学科(土木工学に関する学科)
を卒業後、土木一式工事で下記の実務
経験を有する者
i高等学校(旧実業学校を含む).
専修学校専門課程5年以上
高等専門学校(旧専門学校を含
む)、専門士3年以上
大学(旧大学を含む)、高度専門
士3年以上
c10年以上、土木一式工事の実務経験
を有する者
dこれらと同等以上の資格を有する者
と国土交通大臣が認定した者
イ配置予定技術者の施工経験工事経験
は、平成22年4月1日から令和7年3月31
日(過去15年間)までに元請として完成・
引渡しが完了した下記ウに掲げる同種工事
の工事経験を有すること。ただし、同種工
事の工事経験として1年未満の工期におい
ては1/2以上、1年以上の工期において
は6か月以上の従事期間の工事経験を有す
ること。
ウ同種工事とは、「地中連続壁工事」とし、
規模は問わないものとする。
(7)入札説明書に示す課題に対する技術的所見
が適正であること,
(8)本工事に共同企業体として資料を提出した
場合、その構成員は単体として資料を提出す
ることができない。
(9)申請書の提出期限の日から開札時までの期
間に「九州農政局工事請負契約指名停止等措
置要領(平成15年9月1日付け15九総第412
号)」に基づく指名停止を受けていないこと。
(10)上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の
受託者(受託者が設計共同体である場合にお
いては、当該設計共同体の各構成員をいう。
以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人
事面において関連がある建設業者でないこ
16
(11)同一入札に参加しようとする複数の者の間
に資本関係又は人的関係がないこと。
(12)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の
推進について(平成19年12月7日付け19経第
1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警
察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質
的に経営を支配する建設業者又はこれに準ず
るものとして、農林水産省発注工事等からの
排除要請があり、当該状態が継続している者
でないこと。
(13)社会保険未加入業者の確認入札参加者が
届出の義務(①健康保険法(大正11年法律第
70号)第48条の規定による届出の義務、②厚
生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27
条の規定による届出の義務、③雇用保険法(昭
和49年法律第116号)第7条の規定による届
出の義務)を履行しているかの確認を行うた
め、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第
14号)第21条の4に規定する通知書の写しを
申請書及び確認資料の提出時に提出するこ
と。
3総合評価方式に関する事項
(1)評価項目
ア施工体制(品質確保の実効性、施工体制
確保の確実性)
イ技術提案
ウ企業評価
(2)総合評価の方法
ア「標準点」を100点(入札説明書に示さ
れた内容を満たしている場合に付与する点
数をいう。)とし、「施工体制評価点」の最高
点を30点とする。
イ「施工体制評価点」の算出方法は、上記
(1)評価項目のアに応じ、施工体制(品質確
保の実効性、施工体制確保の確実性)の評
価を行い、施工体制評価点を与える。
ウ「加算点」の算出方法は、上記(1)評価項
目(技術提案及び企業評価)について評価
した結果、得られた「評価点数の合計値」
に、加算点の最高点50点を評価点数の最高
点(満点)55点で除した値を乗じて求めら
れる点数を「加算点」として与える。
(加算点=評価点数の合計値×(加算点の
最高点50点/評価点数の最高点55点))
p.49 / 2
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喜界島農業水利事業喜界第2地下ダム南堤止水壁(その2)建設工事の入札公告 - 第49頁
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