法律令和7年7月23日

保険業法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第百四十九号
署名者内閣総理大臣

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保険業法の一部を改正する法律

令和7年7月23日|p.6

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(保険計理人の確認事項)
第七十九条の二法第百二十一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会
社にあっては、次の第一号に掲げる事項とし、損害保険会社にあっては、次に掲げる事項とす
る。
将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であ
るかどうか。
二[略]
(保険計理人の確認業務)
第八十条保険計理人は、毎決算期において、法第百二十一条第一項各号に掲げる事項について、
次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならなto00
[一~三略]
[号を削る。]
[略]
(届出事項等)
第八十五条法第百二十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合
とする。
[一~二十二略]
[号を削る。]
[号を削る。]
二十三~二十六 [略]
[2~7略]
8第一項第二十五号に規定する不祥事件とは、保険会社、その子会社若しくは業務の委託先
保険会社、その子会社若しくは業務の委託先の役員若しくは使用人(生命保険募集人及び損害
保険募集人である者を除く。)、保険会社若しくはその子会社の生命保険募集人若しくは損害保
険募集人又はそれらの役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったこと
をいう。
[一~六略]
9第一項第二十五号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を保険会社が知った日から三十
日以内に行わなければならない。
(健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等)
第八十六条法第百三十条第一号に規定する内閣府令で定めるものの額の合計額は、保険金等の
支払能力に相当する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
読み込み中...
保険業法の一部を改正する法律 - 第6頁
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