法律令和7年7月16日

登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更に関する公示

掲載日
令和7年7月16日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出要点

登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第百四十九号

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登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更に関する公示

令和7年7月16日|p.8

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・登録海技免状更新講習実施機関の名称
(変更前)MOLマリン&エンジニアリン
グ株式会社
(変更後)商船三井マリテックス株式会社
二変更年月日令和七年四月一日
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年
法律第百四十九号)第十七条の十七において準用
する同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録
海技免状更新講習実施機関より登録事項の変更の
届出があったので、同法第十七条の十七において
準用する同法第十七条の十五第二号の規定に基づ
き、次のとおり公示する。
令和七年七月十六日
国土交通大臣 中野 洋昌
一登録海技免状更新講習実施機関の名称一般
社団法人日本海上交通安全協会
二登録海技免状更新講習の種類
(変更前)航海、通信
(変更後)航海、機関、通信
三変更年月日令和七年七月十一日
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登録海技免状更新講習実施機関の登録事項の変更に関する公示 - 第8頁
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