法律令和7年6月5日

登録船舶職員養成施設及び登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関する公示

本紙p.10

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公告概要

登録船舶職員養成施設及び登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更

発行機関国土交通省
法令番号法律第百四十九号

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登録船舶職員養成施設及び登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関する公示

令和7年6月5日|p.10

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官庁報告
船舶職員養成施設より登録事項の変更の届出が
あったので、同法第十七条の十九において準用す
る同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次
のとおり公示する。
令和七年六月五日
国土交通大臣中野洋昌
一登録船舶職員養成施設の名称新潟県立海洋
高等学校
一登録船舶職員養成施設代表者の氏名
(変更前)学校長中田匠
(変更後) 学校長 保坂 哲
三変更年月日令和七年四月一日
登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関
する公示職員及び)(週刊機策者法(昭和二一六年
官庁事項
する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年
法律第百四十九号)第十七条の五の規定に基づき、
次の登録海技免許講習実施機関より登録事項の変
更の届出があったので、同法第十七条の十五第二
号の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年六月五日
国土交通大臣中野洋昌
-登録海技免許講習実施機関の名称新潟県立
海洋高等学校
二登録海技免許講習実施機関代表者の氏名
(変更前)学校長中田匠
(変更後)学校長保坂哲
三変更年月日令和七年四月一日
登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する
公示
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登録船舶職員養成施設及び登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関する公示 - 第10頁
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