法律令和7年5月14日
船員法の一部を改正する法律
号外p.25
号外p.25
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第百四十九号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第百四十九号
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(準用規定)
第三十二条の五
第十五条から第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。)の規定は、特定地方公
共団体が無料の船員職業紹介事業を行う場合について準用する。この場合において、第二十一条
第二項中「地方公共団体」とあるのは「他の地方公共団体」と、第二十二条第二項中「地方運輸
局長は」とあるのは「地方運輸局長は、その旨を特定地方公共団体に通報するものとし、当該通
報を受けた特定地方公共団体は」と読み替えるものとする。
(申込みの受理に関する規定の適用)
第三十二条の六特定地方公共団体が、第三十二条第三項の規定により取扱職務等の範囲を定めた
場合においては、前条において準用する第十五条第一項の規定は、その範囲内に限り適用するも
のとする。
第三章の章名中「政府」の下に「及び特定地方公共団体」を加える。
第三十三条中「政府」の下に「及び地方公共団体」を加える。
第三十四条第二項中「その無料の船員職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範
囲(第三十六条第二号、第四十条第三項及び第四十二条第二項において「取扱職種の範囲等」とい
う。)」 を 「取扱職務等の範囲」 に、「、 同項」 を「、 同項」 に改める。
第三十六条第二号及び第四十条第三項中 「取扱職種の範囲等」 を 「取扱職務等の範囲」に改める。
第四十二条第一項中 第十七条まで、第十九条、第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条」
を「第二十二条まで(第二十一条第三項を除く。)」に、、「第二十一条第二項」を「第二十二条第二項」
に改め、同条第二項中「取扱職種の範囲等」を「取扱職務等の範囲」に改める。
第四十三条を次のように改める。
第四十三条削除
第三章第二節の節名を次のように改める。
第二節船員の募集等
第四十八条第一項中「第十九条及び第二十一条」を「第十八条、第十九条及び第二十二条」に、
「」とあり、第十九条中「地方運輸局長」とあるのは「船員の募集を行う者」と、同項」を「は」
とあり、第十八条中「地方運輸局長は」とあり、第十九条第一項中「地方運輸局長及び求人者は、
それぞれ」とあり、及び同条第二項中「地方運輸局長及び求人者は」とあるのは「船員の募集を行
いう者は」と、第十六条第一項」に、一、「同条中」を「第十九条中」に、、「第二十一条第一項」を「第十八
条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員の募集に関する情報又は船員になろ
うとする者」と、同条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員の募集等に関する情報」と、同
条第二項中 「保つための措置を講じなければ」 とあるのは 「保たなければ」 と、第二十二条第一項」
に改め、同条第二項を削る。
第四十九条を次のように改める。
(船員募集情報提供事業)
第四十九条第十八条の規定は、船員募集情報提供事業を行う者について準用する。この場合にお
いて、同条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあるのは「船員の募集」と、同条中「求
人等11関する情報」とあるのは「船員の募集等に関する情報」と読み替えるものとする。
第五十二条中「第十九条及び第二十一条の」を「第十八条、第十九条及び第二十二条の」に、第
十九条及び第二十一条第一項」を「第十八条、第十九条及び第二十二条第一項」に、、「同項中」を「第
十八条第一項中「求人に関する情報又は求職者」とあり、及び第十九条中「求人者」とあるのは「船
員労務供給を受けようとする者」と、第十八条中「求人等に関する情報」とあるのは「船員労務供
給を受けようとする者等に関する情報」と、第二十二条第一項中」に改める。
第五十三条を次のように改める。
第五十三条削除
第六十五条中「第二十一条の」を「第二十二条の」に、「第二十一条第一項」を「第二十二条第一
項」に、「けい船」を「係船」に改める。
第七十四条第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同条第九号とし、同条第二号の次に
次の六号を加える。
二当該船員派遣に係る派遣船員の海技免許の取得の有無
四当該船員派遣に係る派遣船員が海技免許を受けている場合における当該海技免許の資格の別
及び履歴限定等の内容
五当該船員派遣に係る派遣船員の操縦免許の取得の有無
六当該船員派遣に係る派遣船員が操縦免許を受けている場合における当該操縦免許の資格の別
並びに当該操縦免許が特定操縦免許であるか否かの別及び当該操縦免許の技能限定の内容
七 当該船員派遣に係る派遣船員が特定操縦免許を受けている場合における当該特定操縦免許の
履歴限定の内容
八当該船員派遣に係る派遣船員の第二十条第七号イからへまでに掲げる証明書の受有の有無
第九十二条第一項中「及び第四項、」を「、第五項及び第六項、」に、「第百二十条まで、」を「第百二
十条まで並びに」に、第六条第十一項」を「第六条第十三項」に改める。
第九十三条第一項中「第六条第十二項」を「第六条第十四四項」に、、「第六条第十一項」を「第六条
第十三項」に改める。
第九十四条第一項中「第六条第十二項」 を 第六条第十四項」 に改める。
第九十六条第一項中「第四条、第十六条、第十九条及び第四十八条第二項に定める事項」を「次
の各号に掲げる規定」に、「無料船員職業紹介事業者、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務
供給事業者及び船員労務供給を受けようとする」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号
を加える。
一第四条の規定並びに第十六条及び第十九条の規定(これらの規定を第四十二条第一項、第四
十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)無料船員職業紹介事業者、求人者、船
員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする事
二第四十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する第十八条の規
定無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者(地方公
共団体を除く。次条、第九十八条第一項並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)及び
無料船員労務供給事業者
第九十七条及び第九十八条第一項中「行う者」の下に「、船員募集情報提供事業を行う者」を加
える。
第百条第一項中「無料船員職業紹介事業者、」を「特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、」
に改め、「行う者」の下に「、船員募集情報提供事業を行う者」を、「おいては、」の下に「当該特定地
方公共団体若しくは」を、「応じた船員」の下に「、当該船員募集情報提供事業を行う者から船員の
募集に関する情報の提供を受け当該情報の提供に係る船員の募集に応じた船員」を加える。
第百二条の見出しを「(報告徴収及び立入検査)」に改め、 同条第一項中 「、 船員の募集若しくは」
を「を行う者(特定地方公共団体を除く。次項において同じ。)、求人者、船員の募集を行う者、船
員募集情報提供事業を行う者、」に改め、「、求人者」を削り、同条第二項中「、船員の募集若しくは、
を「を行う者、求人者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者、」に改め、「、求人者」
を削る。
第百十一条第二号中「船員の募集」の下に「、第六条第九項各号に掲げる行為」を加える。
第百十三条第八号中「若しくは放送その他第四十八条第二項」を「その他第十八条第一項(第四
十二条第一項、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において準用する場合を含む。)」に改め、「船
員の募集」の下に「、第六条第九項各号に掲げる行為」を加える。
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