法律令和7年5月14日

船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部を改正する法律

号外p.25

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発行機関国土交通省
法令番号法律第百四十九号

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船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部を改正する法律

令和7年5月14日|p.25

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(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正)
第三条
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正
する。
する。
船舶職員の乗組み(第
目次中「第三節船舶職員の乗組み(第十八条-第二十三条)」を
第三節船舶職員の乗組み(第四節 (第 (第 提船講習機
十八条-第二十二条の三)
関(第二十二条の四-第二十三条)」(
第一条中「資格並びに」を「資格その他の要件並びに」に改める。
読み込み中...
船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部を改正する法律 - 第25頁
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