法律令和7年3月31日

厚生労働省設置法の一部を改正する法律(改正後)

特別号外p.400

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発行機関厚生労働省
法令番号法律第百四十九号
署名者内閣総理大臣

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厚生労働省設置法の一部を改正する法律(改正後)

令和7年3月31日|p.400

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(国立保健医療科学院に置く部等)
第五百三十九条国立保健医療科学院に、次の七部並びに、保健医療情報政策研究センター及び保
健医療経済評価研究センターを置く。
総務部
疫学・統計研究部
公衆衛生政策研究部
生涯健康研究部
医療・福祉サービス研究部
生活環境研究部
(新設)
健康危機管理研究部
(生活環境研究部の所掌事務)
第五百四十九条生活環境研究部は、国立保健医療科学院の所学事務のうち、生活環境に係る保
健衛生に係るものをつかさどる。
(新設)
(健康福祉部の所掌事務)
第七百七条健康福祉部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~六十四 (略)
六十五 児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
六十六障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理
体制の整備に関する監督に関すること。
六十七 児童福祉法第五十七条の三の三第一項、 第三項、 第四四項及び第六項の規定による帳簿
書類等の提示の命令等に関すること。
六十八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項及び第
二項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関すること。
六十九~八十三 (略)
(地方厚生局に置く課)
第七百九条地方厚生局に、健康福祉部及び麻薬取締部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。
総務課
(新設)
企画調整課
年金指導課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。)
年金調整課(関東信越厚生局、東海北陸厚生局、近畿厚生局及び九州厚生局に限る。)
年金管理課(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局に限る。)
年金審査課
管理課
医療課
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厚生労働省設置法の一部を改正する法律(改正後) - 第400頁
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